農業共済組合 検査

検査の視点

農業共済組合の健全な発展に資するため、次の視点により検査を実施しています。

  1. 合法性
    定款、事業規程、諸規則等の整備状況及び法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、事業規程、諸規則等の遵守状況を検討する。
     
  2. 合目的性
    農業保険法(以下「法」という。)第1条の規定及び定款等で農業共済組合が定めた業務又は事業目的に合致した運営がなされているかどうかを検討する。

     
  3. 合理性
    業務及び会計が経済性の観点からみて、合理的に運営されているかどうかを検討する。

検査の種類


  • 随意検査(法第209条第1項)
    知事が、組合が法令等を守っているかどうかを知るために必要があるときに行う検査

     
  • 常例検査(法第209条第2項)
    毎年1回を常例として行う検査

     
  • 請求検査(法第209条第3項)
    総組合員の20分の1以上の請求により行う検査

検査の実施方針

 関係法令などに基づき、事業運営及び財務会計処理の適法性等を事後的にチェックし、農業保険制度の適正な実施と事業運営の健全性の確保に資するよう、 コンプライアンス態勢の確立、共済引受及び共済金支払に係る適正な会計処理、家畜診療等の適正な実施、損害評価会の適正な運営などの事項に重点を置いて、検査を実施しています。

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