消費生活協同組合 検査

検査の視点

消費生活協同組合の健全な発展に資するため、次の視点により検査を実施しています。

  1. 合法性
    定款、規約、諸規則等の整備状況及び法令、定款、規約、諸規則等の遵守状況を検討する。 

     
  2. 合目的性
    消費生活協同組合法(以下「法」という。)第9条の規定及び定款等で消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会が定めた業務又は事業目的に合致した運営がなされているかどうかを検討する。

     
  3. 合理性
    業務及び会計が効率性の観点からみて、合理的に運営されているかどうかを検討する。

主な検査の種類


  • 常例検査(法第94条第4項)
    責任共済等の事業を行う組合を対象に毎年1回を常例として行う検査

     
  • 随時検査(法第94条第3項)
    共済事業を行う組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときに行う検査

     
  • 所要検査(法第94条第2項)
    法令、法令に基づいてする道の処分、定款若しくは規約を守らせるために必要があると認めるとき、又は組合の会計経理が著しく適正でないと認めるときに行う検査

     
  • 請求検査(法第94条第1項)
    組合員総数の10分の1以上の請求により行う検査

検査の実施方針

 関係法令等に基づき、組合の事業運営及び財務会計処理の適法性等を事後的にチェックし、組合運営の健全性の確保、法令等遵守態勢・リスク管理態勢の確立、内部けん制態勢等の整備などに重点を置いて、検査を実施しています。

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