第1 目的
この要綱は、道民意見提出手続に関する必要な事項を定め、政策形成等の過程において、積極的に情報を提供し、道民等の多様な意見を反映するとともに、その過程の公正の確保と透明性の向上を図り、公開と参加を基本とする道政の推進に資することを目的とする。
第2 定義
「道民意見提出手続」(以下「本手続」という。)とは、道の行政運営及び政策の基本的な方針その他の重要な事項を定める計画及び条例の立案に当たって、その案の内容その他必要な事項を公表し、これらについて道民等から提出された意見及び情報(以下「意見等」という。)を考慮して意思決定を行うとともに、意見等に対する道の考え方を公表する、これら一連の手続をいう。
「道民意見提出手続」(以下「本手続」という。)とは、道の行政運営及び政策の基本的な方針その他の重要な事項を定める計画及び条例の立案に当たって、その案の内容その他必要な事項を公表し、これらについて道民等から提出された意見及び情報(以下「意見等」という。)を考慮して意思決定を行うとともに、意見等に対する道の考え方を公表する、これら一連の手続をいう。
第3 実施機関
本手続の実施機関は、知事、教育委員会、及び公営企業管理者及び病院事業管理者とする。
第4 対象
1 本手続の対象は、次に掲げるものとする。
(1)長期総合計画及び行政運営又は政策の基本的な事項を定める計画の策定又は改
定
(2)行政運営又は政策の基本的な事項を定める条例及びその条例の施行に関し必要
な事項を定める規則の制定又は改廃に関する案の策定
(3)道民に義務を課し、又は道民の権利を制限することを内容とする条例及びその
条例の施行に関し必要な事項を定める規則(道税の賦課徴収又は分担金、使用料
若しくは手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃に関する案の策定
2 ただし、緊急性があり迅速に対応する必要がある場合、又は軽微な改定若しくは
改正である場合は、本手続の対象としないことができる。
第5 意見等の募集
1 実施機関は、第4の1(1)から(3)までに掲げる計画等(以下「計画等」と
いう。)の立案過程において、計画等の案を公表し、道民等から意見等を募集する
ものとする。
2 計画等の案を公表するときは、計画等を立案する趣旨、目的、背景、その他道民
の理解に資する事項に関する資料(以下「参考資料」という。)を併せて公表する
よう努めるものとする。
3 実施機関は、意見等を受け付けたときは、速やかに当該意見等を提出した道民等
に対しその旨を通知するものとする。
第6 意見募集要領
1 実施機関は、意見等の募集に当たって、次に掲げる事項を定めた意見募集要領を
公表するものとする。
(1)計画等の案の名称及び入手方法
(2)参考資料の名称及び入手方法
(3)意見等の募集期間、提出方法及び提出先
(4)(1)から(3)までに掲げるもののほか、意見等の募集に必要な事項
2 実施機関は、道民等が意見等を提出するために必要と判断される期間を考慮し
て、原則として、1か月以上の募集期間を定めるものとする。
3 意見等の提出方法は、原則として、電子メール、ファクシミリ、郵便又は電子申
請サービスによることとし、実施機関が必要と認める場合は、これらの方法に加え
て、他の方法を定めるものとする。
4 実施機関は、意見等を提出した個人の氏名又は団体の名称その他の属性に関する
情報を公表する場合は、意見募集要領に、この旨を明記するものとする。
第7 計画等の案等の公表の方法
1 計画等の案及び参考資料並びに意見募集要領の公表は、次に掲げる方法により行
うものとする。
(1)計画等の所管課における閲覧及び配付
(2)行政情報センター並びに各総合振興局及び各振興局(石狩振興局を除く。)の
行政情報コーナーにおける閲覧及び配付
ただし、教育委員会が実施機関の場合にあっては、各教育局企画総務課におい
ても閲覧及び配付を行うものとする。
(3)北海道のホームページへの掲載(新着分類への登録及びカテゴリー登録を必須
とする。登録するカテゴリーは、意見募集(パブリックコメント)とする。)
2 1(1)から(3)までに掲げる方法のほか、実施機関が必要と判断する方法の
活用に努めるものとする。
第8 本手続の実施に関する広報
実施機関は、計画等の案に関して本手続を実施することについて道民への周知を図
るため、道の広報誌への掲載、新聞等による広報、その他必要と認める方法の積極的
な活用に努めるものとする。
第9 意見等の活用
1 実施機関は、計画等に係る意思決定を行うに当たっては、提出された道民等の意
見等を考慮するとともに、当該意見等の概要及びこれに対する実施機関の考え方を
公表し、並びに当該意見等を提出した道民等に通知するものとする。
2 1の規定による公表は、第7の1(1)から(3)までに掲げる方法により行う
ものとする。
第10 その他
この要綱に定めるもののほか、本手続の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成15年6月1日から施行する。
この要綱は、平成15年6月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成18年6月1日から施行する。
この要綱は、平成18年6月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年4月26日から施行する。
この要綱は、平成22年4月26日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年4月10日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年10月10日から施行する。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年7月3日から施行する。