概要
基準日現在、北海道内に在住で就学支援金の対象となる私立高等学校等に通う生徒を持つ世帯の
うち、以下の要件に該当する世帯を対象として支援を行う制度です。
世帯の状況に応じて、授業料以外の教育に必要な経費への支援として、返済不要の給付金が支給
されます。
※このページは、私立学校の奨学のための給付金についてのページです。
公立高校等に在籍の方は、北海道教育委員会学校教育局高校教育課のページをご覧ください。
対象者
〇対象となる世帯・・・7月1日※現在で、次の1~4全ての項目に該当する世帯
※秋入学などの場合は、入学日の翌月の1日
1 私立の高等学校等及び高等学校等専攻科(就学支援金対象校)に在学していること
2 生徒が就学支援金、新修学支援、学び直し支援金、専攻科の修学支援金のいずれかの
受給資格者であること
3 保護者(親権者)等が北海道内に住所を有していること
4 生活保護(生業扶助「高等学校等就学費」)受給世帯又は保護者等全員の道府県民税所得割と
市町村民税所得割の合算額が182,500円未満であること
専攻科の生徒の場合は、生計維持者の市町村民税・道府県民税所得割の合算額が105,500円
未満の世帯又は264,500円未満かつ扶養する子が3人以上いる世帯であること
(家計急変により収入が上記の所得割額相当に激減した世帯(家計急変世帯)を含む。)
※令和8年7月2日以降に家計急変した世帯は、申請した月の翌月の1日を基準日とします。
※保護者等が道外に住所を有している場合は、その都府県の制度が適用されます。
申請方法等は、お住まいの都道府県にお問い合わせください。
お問い合わせ先は、文部科学省ホームページをご覧ください。
【注意】 次に該当する場合は、給付金支給の対象外となります。
○特別支援学校の高等部に在学している場合
(特別支援学校については、「特別支援教育就学奨励費」による支援があります。)
○「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」による措置費等の支弁対象となる
高校生等であって、見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く。)が措置
されている場合
○北海道が実施している「北海道アイヌ子弟高等学校等進学奨励補助制度」による補助を受けている
場合
給付額
支給額は生徒の国籍、保護者等の所得割額、学校の種別等によって異なります。
支給対象と認められた場合、年額が一括で振り込まれます。

※生活保護受給世帯(生業扶助が措置されている世帯)の方は、道府県民税所得割と市町村民税所得割が非課税の
場合でも生活保護受給世帯の区分になります。
※家計急変世帯の支給額については、こちら をご覧ください。
申請方法等
○ 申請期限
【 本校が道内にある学校に在籍の方 】
・・・学校から配布される申請書等を学校の定める日までに、学校に提出してください。
【 本校が道外にある学校に在籍の方 】
・・・郵送等により、直接、令和8年10月23日(金)(必着)までに、北海道に申請してください。
※ 申請書の郵送が料金不足で届くケースが相次いでおります。
料金が不足していないかご確認の上、投函してください。
【家計急変世帯】 ※非課税等・生活保護世帯の方は家計急変世帯として申請できません。
・8月31日までの家計急変分:令和8年9月18日(金)
・9月1日以降の家計急変分:令和9年3月5日(金)まで随時受付け
※申請時期によって給付額が変わりますので、家計急変の事由発生後、すぐに申請してください。
○ 申請書類
【 本校が道内にある学校に在籍の方 】
・・・学校からの案内に従い、必要書類を提出ください。
【 本校が道外にある学校に在籍の方 】
・・・リーフレットで必要書類をご確認のうえ、様式を印刷して提出ください。
印刷環境がない方は、こちらから様式の郵送をお申し込みいただくこともできます。
○ 様式等
・リーフレット(道外学校用)
※必要書類等が記載されていますので、必ずご確認ください。
・奨学のための給付金受給申請書(通常申請・道外校用) 【記載例】
・奨学のための給付金受給申請書(家計急変・道外校用) 【記載例】
※受給申請書は表と裏の両面あります。
・在学証明書
※認定基準日(7月1日)の在学状況、就学支援金等の受給権について証明が必要です。
・生業扶助受給証明書
※認定基準日(7月1日)の受給状況の証明が必要です。
支給方法
・申請書類の審査、給付の決定を経て申請者(保護者等)の口座に振り込みます。
申請が届いた順に審査を行いますので、前年度と給付の時期が異なる場合があります。
・審査結果及び給付金の振込み時期は、「支給決定通知書」でお知らせします。
学校を通じて「支給決定通知書」を配布しますので、到着までお待ちください。
※ 本校が道外にある学校に通われている場合は、北海道から直接、郵送します。
・ホームページで支給日一覧の掲載等は行いません。
・支給、不支給に関わらず通知文を送付いたしますのでお待ちください。
その他
・7月以降の入学が定められている学校に在学されている場合は、下記へお問い合わせください。
・偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けた場合は、給付金を返還していただきます。
|
北海道総務部行政局 学事課 修学支援係 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111(内線:22-524)(平日 8:45~17:30) |
