日本私立学校振興・共済事業団補助金

日本私立学校振興・共済事業団補助金

事業団が行う共済法第20 条第2項に規定する長期給付(年金等の給付)に係る事業(大学及び短期大学を除く。)に対し、当該事業に加入する教職員本人が負担すべき掛金を軽減するため、当該教職員の標準給与年額の総額の 1,000 分の3.4を限度として、予算の範囲内で補助します。

カテゴリー

行政局学事課のカテゴリ

cc-by

page top