概要
この制度は、高等学校等就学支援金(新制度)の対象に当てはまらない、外国籍生徒等向けの制度です。
高等学校等就学支援金(新制度)と対象者などが異なります。
対象校
・私立高等学校(全日制・定時制・通信制課程)
・私立特別支援学校(高等部)
・私立専修学校(高等課程)
・私立各種学校(高等学校入学資格者を入所資格とする国家資格者の養成施設及び告示で指定した外国人学校)
対象者
| 区分 | 新入生 | 在校生 (R8.3時点で臨時支援金の対象者) |
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| ①高等学校等就学支援金(新制度)の対象にならない定住者 | 高校生等・新修学支援金の対象 | 高校生等・新修学支援金の対象 | |
| ②高等学校等就学支援金(新制度)の対象にならない家族滞在 | 高校生等・新修学支援金の対象 | 高校生等・新修学支援金の対象 | |
| ③留学生 | 対象外 | 高校生等・新修学支援金の対象 | |
*臨時支援金とは、R7年度時の高等学校等就学支援金(旧制度)を所得制限によって支給されなかった生徒向けの制度
・私立高等学校等を卒業又は修了した方は支給対象とはなりません。
・前籍校があり、高等学校等に在学した期間が通算して36月(定時制、通信制課程に在学していた場合は48月)を超える生徒は対象とはなりません。
支給額
<高校生等・新修学支援金>
所得制限 R8年度 在校生:年収約910万円以上の世帯(*)
*)年収約910万円未満の世帯は就学支援金(経過措置)の対象となります。
R8年度 新入生:年収約910万円未満の世帯
支給上限額:118,800円(年額)(*1)
*1)在校生の年収約910万円以上の世帯と
新入生の年収約590万円以上910万円未満の世帯の金額
*)経過措置同様、年収約590万円未満の方は396,000円に加算
*)通信制定額授業料の場合、年収約590万円未満の方は297,000円に加算
<所得確認基準額の計算式>
(市町村民税の)課税標準額×6% - (市町村民税の)調整控除の額
※政令指定都市の場合「調整控除の額」に3/4を乗じて計算する。
※生徒本人が早生まれの場合(令和6年7月分~令和7年6月分の判定 においては、平成20年1月2日から平成20年4月1日生まれの者が 該当)は、「市町村民税の課税標準額」から33万円を減じて計算する。
申請方法等
・申請手続きの窓口は各学校となります。
・手続き等は学校によって異なるため、学校の指示に従って申請して下さい。
| 高等学校等就学支援金 対象外の方 |
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| 学校から各生徒に申請書の書類を配布 | |
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| 用紙に必要事項を記入、必要書類を添付し学校に提出 | |
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| 北海道において認定 |
