高等学校等就学支援金(新制度)(国の制度)

概要

・この制度は、「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」に基づき、高等学校等に在籍する生徒を対象に、最大36月(高等学校の定時制、通信制課程等においては48月)にわたり授業料を支援する制度です。

・令和8年度の制度改正に伴い、所得制限が撤廃されました。

・支給される就学支援金は、在学する学校が、生徒本人に代わり生徒の授業料として受け取りますので、生徒本人(保護者)に対して、北海道から直接支払われるものではありません。

*学校毎に授業料の取り扱いは異なり、認定されるまでは通常の学費を納入していただき、認定後に払い戻す場合があります。

*授業料の負担が困難な場合は、徴収が猶予される場合がありますので、詳しくは、在学中又は入学予定の学校へお問い合わせ下さい。

*公立の方はこちらから 北海道教育委員会

 

対象校

・私立高等学校(全日制課程・定時制課程・通信制課程)

・私立特別支援学校(高等部)

・私立専修学校(高等課程)

・私立各種学校(高等学校入学資格者を入所資格とする国家資格者の養成施設)

 

対象者

区分 該当例 備考
①日本国籍を有する者 日本人、日本に帰化した外国人  
②特別永住者 特別永住者として本邦に在留する者
③永住者等 永住者 法務大臣から永住の許可を得た者
日本人の配偶者等 日本人の配偶者、子、特別養子
永住者の配偶者等 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子
④定住者(*1) 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して住居を認める者(第三国定住住民、日系三世、中国残留邦人等) *1)定住者のうち、「将来永住する意思があると認められた者」は、支給対象
⑤家族滞在(*2) 教授、芸術等の在籍資格をもって在留する者の扶養を受ける子など *2)家族滞在のうち、「小学校及び中学校を卒業した者であって、高校等卒業後、日本で就労して定着する意思があると認められた者」は、支給対象

*私立高等学校等を卒業又は修了した方は支給対象とはなりません。

*前籍校があり、高等学校等に在学した期間が通算して36月(定時制、通信制課程に在学していた場合は48月)を超える生徒、①~⑤に該当しない生徒及び(一部、例外を除く)留学生は支給の対象とはなりません。

*対象者に当てはまらない方は、

高校生等・新修学支援金制度に該当する場合があります。(リンクをクリックすると制度説明のページに移ります)

 

支給額

支給上限額:  私立高等学校(全日制・定額授業料の場合)  45万7200円(年額)

 (*)その他校種については、金額が異なることがありますので、詳細はお問い合わせ下さい。 

 

申請方法等

・本制度は、在校生を含め、すべての生徒が手続きを行う必要があります。

・申請手続きの窓口は各学校となります。

・手続き等は学校によって異なるため学校の指示に従って申請してください。

<イメージ図>             
  日本国籍の方   外国籍及び日本国籍でオンライン申請出来ない方  
  ↓   ↓  
  学校からe-ShienにログインするためのID及びパスワードをもらう   学校から各生徒に申請書の書類を配布  
     
  ↓   ↓  
  e-Shienにログインし申請手続きを始める   用紙に必要事項を記入、必要書類を添付し学校に提出  
  ↓   ↓  
 

北海道において認定

  北海道において認定  
             

下のリンクから申請ページに移動できますので、在学する学校へ申請を行ってください。         

e-Shienログイン画面

 

高等学校等就学支援金(経過措置)

この制度は、高等学校等就学支援金(新制度)の対象にあてはまらない、在校生でR8.3月時点で就学支援金の受給資格を有していた生徒向けの制度です。

 

支給額

支給対象者:世帯年収約910万円未満の世帯  

支給上限額:118,800円

 *)私立高等学校(全日制・定額授業料の場合)で世帯年収約590万円未満の方は396,000円に加算

 *)私立高等学校(通信制・定額授業料の場合)で世帯年収約590万円未満の方は297,000円に加算

 

<所得確認基準額の計算式>

(市町村民税の)課税標準額×6% - (市町村民税の)調整控除の額

※政令指定都市の場合「調整控除の額」に3/4を乗じて計算する。

※生徒本人が早生まれの場合(令和6年7月分~令和7年6月分の判定 においては、平成20年1月2日から平成20年4月1日生まれの者が 該当)は、「市町村民税の課税標準額」から33万円を減じて計算する。

 

※学び直し支援金について

 高等学校等を中途退学した後、平成26年4月1日以降に高等学校等で再び学び直す場合に、
高等学校等就学支援金の支給期間である36月(高等学校の定時制、通信制課程においては48月)経過後も、卒業までの間、最長12月(高等学校の定時制、通信制課程においては24月)継続して授業料を支援する制度です。
  制度を利用するための手続きは、入学後に学校を通じて行います。



   

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