安全協定の概要

泊発電所周辺の安全確保及び環境保全に関する協定

 北海道及び関係町村は、地域住民の健康を守り生活環境の保全を図る目的で、昭和61年2 月8 日、北海道電力(株)と「泊発電所周辺の安全確保及び環境保全に関する協定」(安全協定)を締結(平成17 年8 月15日一部改定)しています。
「泊発電所周辺の安全確保及び環境保全に関する協定書及び細則」 (PDF 383KB)

安全協定の主な内容

情報の公開

 北海道電力(株)は、発電所の保守運営の状況について、地域住民に対し積極的に情報公開を行い、透明性の確保に努めること 〔第1条の2〕

計画等に対する事前了解

 北海道電力(株)は、原子炉施設及びこれに関連する主要な施設を新増設し、変更し、又は廃止しようとするときは、北海道及び関係町村と協議し、事前に了解を得るものとする。 [第2条]

放射性物質の放出管理

 北海道電力(株)は、全身被ばくによる線量が原子力委員会が定めた線量目標値以下となるよう原子炉施設の維持、改善及び放出の管理を行うこと [第3条]

公害の防止等

 北海道電力(株)は、公害を防止し、周辺環境の保全を図るため必要な措置を講じること [第4条]

泊発電所環境保全監視協議会の開催

 北海道は、泊発電所周辺地域における環境放射線及び温排水の状況を把握し、地域住民の安全確保及び生活環境の保全について必要な事項を協議するため、泊発電所環境保全監視協議会を開催すること  [第5条]

泊発電所環境保全監視協議会技術部会の設置

 北海道は、泊発電所周辺地域における環境放射線監視及び温排水影響調査等に関する技術的な事項を協議するため、泊発電所環境保全監視協議会技術部会を設置すること  [第5条]

環境放射線及び温排水の測定

 北海道及び北海道電力(株)は、泊発電所環境保全監視協議会において策定する環境放射監視及び温排水影響調査基本計画に基づいて測定を実施すること  [第6条]

測定の立会い及び立入調査

 北海道は、関係町村の職員とともに北海道電力(株)が行う測定への立会いや、発電所施設等の立入調査ができること  [第8条、第13条]

異常時における連絡

 原子炉施設の故障等により原子炉が停止したときなど、国に報告を要する事態となったときは、北海道電力(株)は北海道及び関係町村に直ちに連絡すること  [第11条]

報告の徴収

 北海道及び関係町村は、必要があるときは、じて北海道電力(株)に対して発電所の保守運営に関し報告を求めることができる。 [第12条の2]

適切な措置の要求

 北海道は、立入調査の結果、安全確保及び環境保全のため、特に必要があると認めるときは北海道電力(株)に対し原子炉の一時停止等適切な措置を講ずるよう求めることができること  [第14条]

損害の賠償等

 北海道電力(株)は、住民に被害を与えたときは、直ちに必要な措置を講ずるとともに、誠意をもって被害者にその損害を賠償すること  [第15条]

風評被害に係る措置

 北海道電力(株)は、発電所の保守運営に起因する風評によって経済的損失を与えた場合は、補償など最善の措置を講ずること  [第16条]

風評被害対策協議会の開催

 北海道及び関係町村は、必要に応じて風評被害等対策協議会を開催し、補償などの措置について協議を行うこと  [第17条]

防災対策

 北海道電力(株)は、防災対策の充実・強化を図るとともに、発電所に係る地域防災対策に対し積極的に協力すること  [第21条]

違背時の措置

 北海道は、北海道電力(株)が協定に定める事項に違背したと認めるときは、北海道電力(株)に対し必要な措置を執ることができる。また、必要があると認めるときは公表できること  [第23条]  

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