道産飼料モデル移出
本事業は、道産飼料を船舶やトレーラー等で輸送する際のコストや配送期間など、道外移出における課題を洗い出し、解決方法の検討のほか、品質表示を行った飼料の販売などの実証の取組を支援するものです。
第1回目の公募:令和8年8月21日(金)~9月18日(金)※公募を終了しました。
第2回目の公募:令和8年9月24日(木)~10月23日(金)
※第1回目で申請が多数あった場合は、第2回公募で申請いただいても不交付となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
事業実施主体の交付申請について
事業実施主体として本補助金の交付を受けようとする者(以下、「交付申請者」という。)は、期限までに下記に従い補助金等交付申請書及び関係書類(以下、「交付申請書類等」という。)を提出してください。
1. 本事業の規定
事業実施主体の資格要件や、本事業で実施する内容、補助対象となる経費などを定めているものです。交付申請に当たって必ずお読みください。
2. 申請及び実施に当たっての留意事項
本事業において、事業実施主体が実施するべき内容などについて、具体的に示したものです。申請に当たって必ずお読みください。
3. 交付申請書類等について
補助金の交付を申請される場合は、下記の様式及び任意様式で交付申請書類等を作成し、期限までに提出してください。
- 応募者の概要がわかるパンフレット等
※パンフレット等がない場合は、次の参考様式を参考に作成して添付
- 直近3か年の決算報告書(協議会が応募する場合は、協議会の構成員となる飼料製造業者又は飼料販売業者の分を添付)
- 定款(飼料製造業者、販売業者の場合)
- 協議会の組織運営や会計等に関する規約、総会等で承認されている直近の事業計画及び収支予算等(協議会の場合)
※ 提出された応募書類は返却しません。
4. 事業実施主体の選定について
提出された交付申請書類等を審査し、事業実施主体を選定します。
審査の結果は、応募者に対して当課から個別に通知しますが、審査の経過、審査結果等に関するお問合せにはお答えできませんので、あらかじめ御了承ください。
5. の提出方法について
交付申請書類等はパソコンのワープロソフト等を用いて作成し、印字した文書を提出してください。(様式は本HPからダウンロードできます。)
申請は原則として「郵送、電子メール、又は宅配便(含バイク便)」とし、やむを得ない場合には提出先に連絡して確認の上、「持参」することができます。
交付申請書類等を郵送する場合は、簡易書留・配達記録等を利用し、配達されたことが証明できる方法によって郵送してください。書類一式を1つの封筒に入れ、「自給飼料で支える酪農強化対策事業(うち、道産飼料モデル移出) 交付申請書類等在中」と表に朱書きをして提出してください。なお、余裕を持って投函するなど、提出期間内に必着するようにしてください。
交付申請書類等を電子メールにより提出する場合には、電子メールの件名を「自給飼料で支える酪農強化対策事業(うち、道産飼料モデル移出)の交付申請書類等(○○○株式会社)」のように記載し、本文に「連絡先」と「担当者名」を必ず記載した上で、提出先のメールアドレスに送付してください。
添付するファイルは圧縮せずに、1メール当たり概ね5MB以下にしてください。複数回に分けて電子メールを送信する場合には、件名の応募者名を「自給飼料で支える酪農強化対策事業(うち、道産飼料モデル移出)の交付申請書類等(○○○株式会社・その1)」、「自給飼料で支える酪農強化対策事業(うち、道産飼料モデル移出)の交付申請書類等(○○○株式会社・その2最終)」のようにしてください。
また、すべてのメールの送信を終えた後、下記に電話し、必ず、メールが届いていることの確認をしてください。
提出期間内に到着しなかった交付申請書類等は、いかなる理由があろうと無効になります。また、書類に不備等がある場合は、審査対象となりませんので、本事業の規程等を熟読の上、注意して御提出ください。
交付申請書類等の差替えは固くお断りいたします。
交付申請書類等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。
<交付申請書類等の提出先、事業の問合せ先>
北海道農政部生産振興局畜産振興課畜産環境係
電 話 011-204-5440
メール nosei.rakuchiku1☆pref.hokkaido.lg.jp(☆は@に置き換えてください。)
6. 留意事項
募集の結果、申請書の補助金額の総額が予算額を超過した場合、補助金額が減少する場合があります(補助率の低下、補助上限額を下回る補助)。また、応募者多数の場合は、審査の結果、不交付となることがあります。
審査に当たり、資料の追加提出を求めたり、ヒアリングを実施する場合があります。
審査期間は、募集の締切後、おおむね14日間(土日祝日を除く。)を予定しています。
ヒアリング及び事業完了後の事業評価に係る旅費等は、事業実施主体の負担となります。
過去3年以内に道からの交付決定取消を受けた応募者については、本事業に係る事業実施主体の妥当性の審査において、その事実を考慮するものとします。
