現場代理人等指定通知書及び施工体制台帳の作成等について
平成31年4月
農政部が所管する工事については、公共工事の適正な施工の確保を図るため、これまで、1件の 請負代金額が200万円以上の場合を対象に施工体制台帳の提出を求めてきましたが、建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)が改正されたことを踏まえ、対象工事を一部拡大しました。
また、建設業法施行規則の一部を改正する省令(平成26年国土交通省令第85号)により、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)が改正されたことを踏まえ、施工体制台帳の記載事項を追加しました。
また、建設業法施行規則の一部を改正する省令(平成26年国土交通省令第85号)により、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)が改正されたことを踏まえ、施工体制台帳の記載事項を追加しました。
- 対象工事
- 1件の請負代金額が200万円以上の工事
- 200万円未満であっても下請契約を締結する場合は全ての工事
- 記載すべき内容及び提出様式
- (1) 現場代理人等指定通知書(別記第1号様式)
- ア この通知書には、別記施工体制台帳1(以下「台帳1」という。)を添付してください。
- イ 現場代理人等指定通知書を工事監督員に提出するときは、監理技術者及び主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係を確認しますので、次のいずれかの書類の原本又は写しの提示してください。
- (ア) 健康保険被保険者証
- (イ) 監理技術者資格者証(所属に異動がある場合は、速やかに手続きを行って下さい。)
- (ウ) 住民税特別徴収税額通知書
- ウ 前号において提示を求める書類は、確認後直ちに返還します。
- (2) 経歴(施工体制台帳1)
- ア 建設業法施行規則第14条の2の第1項の1及び2(監理技術者は、主任技術者又は監理技術者に読み替える。)に掲げる事項を記載してください。
- イ 台帳1には次のいずれかの書類を添付してください。
- (ア) 主任技術者又は監理技術者資格を証する書面又は写し
- 技術者の資格が実務経験による場合は、最終学歴と工事経歴を記載した書面
- 建設業法による技術検定に合格したことを証明した1級技術検定合格証明書等及び監理技術者資格者証、監理技術者講習修了証の写し
- (イ) 現場代理人について、主任技術者等と異なる場合は、現場代理人が所有する資格を証する前号と同様の書面又は写し
- (ア) 主任技術者又は監理技術者資格を証する書面又は写し
- (3) 下請負人選定通知書
下請契約(再下請含む。)を締結した場合は、下請負人選定通知書(別記第2号様式)と施工体制台帳2及び施工体制台帳3を、施工体系図(別記第3号様式)とともに提出してください。
- ア 施工体制台帳2
- (ア) 建設業法施行規則第14条の2の第1項の3及び4に掲げる事項を記載する。
- (イ) 全建統一様式第1号-甲を提出する場合は、記載を省略することができます。
- イ 施工体制台帳3
- (ア) 建設業法施行規則第14条の2の第1項の3及び4のイ、ロに掲げる事項を記載してください。
- (イ) 次の事項を記載する。
- 直近上位の注文者名
- 道の格付
- 建設業退職金共済の加入に関する事項
- 健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入に関する事項
- 下請負工事の予定額・内容・代金支払方法に関する事項
- 一号特定技能外国人、外国人建設就労者、外国人技能実習生の従事状況に関する事項
- (ウ) (ア)の事項については、記載を省略することができます。
- ウ 施工体系図
施工体制台帳の要約版として、別記第3号様式を参照しツリー図等により記載してください。
- エ 施工体制台帳2及び施工体制台帳3には次の書類を添付してください。
下請契約(再下請を含む。)の書面の写し
- ア 施工体制台帳2
- (1) 現場代理人等指定通知書(別記第1号様式)
- 提出の手続
台帳等について記載すべき事項又は添付すべき書類に係る事実が生じ、若しくは明らかとなった時に遅滞なく作成し、速やかに工事監督員を経由して、支出負担行為担当者へ提出してください。
- 施工体系図の掲示
施工体系図は、工事現場の見やすいところに掲示してください。
- 様式のダウンロードについて
(「農業土木工事関係書類減量化」のページにリンク~以下の様式をご利用になれます)- 現場代理人等指定通知書(別記第1号様式)
- 下請負人選定通知書(別記第2号様式)
- 施工体系図(別記第3号様式)
- 施工体制台帳2
- 施工体制台帳3
- 施工体制台帳の活用及びQ&Aについて(建設部建設管理課のページにリンク)