東日本大震災の被害に伴う雇用促進住宅の提供
東日本大震災に伴う一時入居先及び緊急避難場所への「雇用促進住宅」
への提供終了について
平成28年10月1日更新
厚生労働省の要請により、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)が、東日
本大震災(以 下「災害」という。)による住宅の倒壊等で居住できなくなった方などに対して、一時入居先及び緊
急避難場所として雇用促進住宅(以下「住宅」という。)を提供しておりましたが、これを平成24年12月28日をも
って終了しました。
なお、それ以前に、災害により雇用促進住宅に入居されている方は、下記のとおり継続して入居することが
できます。
このサイトでは、現在入居されている方の入居条件などについて、機構及び道内住宅の管理運営主体であ
る一般財団法人SK総合住宅サービス協会札幌支所(以下「協会」という。)からの情報をお知らせします。
【一時入居の取扱い】
(1)対象者(平成24年12月28日以前に入居申請した方のみが該当します。)
ア 災害救助法に基づく指定地域内(福島県に限る)に居住していた方であって、かつ地震の影響で住宅に
居住できなくなった方のうちすでに福島県から県外に避難しており、福島県内に帰還する方。
※)東日本大震災による災害救助法の指定区域
イ 福島第一原子力発電所及び同第二原子力発電所の事故当時(平成23年3月12日)、警戒区域、計画避
難区域及び緊急時避難準備区域に居住していたと認められる避難者
(2)入居期限
原則、平成23年9月末日まで
ただし、被災者(岩手県、宮城県及び福島県が定める供与期間延長対象地域の延長対象者に限る。)が希望
すれば、6か月ごとに最長7年(平成30年3月末日)まで更新可能とする。
※)それ以外の方で、継続して入居を希望の方は有償による一般入居へ移行が可能です。
一般財団法人SK総合住宅サービス協会札幌支所に確認してください。
(3)家賃等の取扱い
家賃、共益費、敷金及び駐車場料金は要しませんが、光熱水費は自己負担となります。
なお、駐車場料金については、2台目から有料となります。
※)駐車場料金の取扱いについては、平成23年4月11日一部改正
(問い合わせ先)
一般財団法人 SK総合住宅サービス協会札幌支所
電話 011-676-2611、FAX 011-676-2624