要請の概要
札幌市内の新規感染者数の急増により、医療の非常事態とも言える極めて厳しい状況になっていること等を踏まえ、道では、札幌市内の飲食店等以外の施設の皆様に対し、次のとおり、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく協力要請等を実施しました。
※5月16日からの「緊急事態宣言」による措置に伴い、これまで5月31日としていた対象期間を5月15日までに変更して実施します。
1.要請期間
令和3年(2021年)5月12日(水)から令和3年(2021年)5月15日(土)までの4日間
2.対象地域、対象施設、要請内容
【対象地域】
札幌市内全域
【対象施設及び要請等の内容】
支援金
道の要請に応じて時短営業にご協力いただいた大規模施設やテナント・出展者の皆様に対し、支援金を支給する予定です。
国では、現在、緊急事態宣言対象区域において定額で交付することとしている協力金について、まん延防止等重点措置区域においても対象とし事業規模に応じたものに見直すこととしております。
支給額や具体的な条件、申請方法などについては現時点では未定ですが、国の考え方が示され次第、随時お知らせします。
※参考:現時点での国の資料(大規模施設等に対する協力金の見直しについて) 抜粋
大規模施設 | テナント・出展者 | |
支給対象 |
人流抑制の観点から、特措法第24条第9項に基づく時短要請を行った1000平米超の施設 (例)百貨店等大規模小売店、映画館等 |
左記施設の一部を賃借することにより、当該施設に来場した一般消費者を対象に飲食業以外の事業を営む事業所等 |
1日あたりの支給金額 |
「時短営業した面積1,000平方メートル毎に20万円/日 × 「短縮した時間/本来の営業時間」 |
「時短営業した面積100平方メートル毎に2万円/日」 × 「短縮した時間/本来の営業時間」 |