【令和3年(2021年)6月分】 飲食店等向け支援金(緊急事態措置協力支援金)について
※申請にあたってのご注意点
5月の申請時には、2020年確定申告書の添付漏れが大変多くなっています。
売上を比較する年月が2019年でも、2020年の確定申告書は必要です。
道からの要請に応じていただいた飲食店、カラオケ店、結婚式場等を管理する事業者の皆様に協力支援金を支給します。
なお、道で申請を受け付けるのは、特定措置区域(札幌市を含む石狩管内、小樽市及び旭川市)以外の市町村に所在する店舗のみとなります。
特定措置区域の札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、小樽市、旭川市に所在する店舗については、各市町村への申請が必要となりますのでご注意ください。
※5月分の支援金についてはこちらをご確認ください。
特定措置区域以外に所在する店舗に係る申請について
1 申請の手引き
2 申請に係る主な必要書類
(1)申請書(様式1)
P3-1(中小企業・個人 支給金額計算手順書) PDFファイル
Excelファイル
P3-2(大企業 支給金額計算手順書) PDFファイル
Excelファイル
※ P2、P3-1、P3-2は店舗ごとに提出が必要です。
記入例1(個人事業主) 記入例2(法人) 記入例3(下限額申請)
(2)誓約書(様式2)
(3)売上高及び営業実態が確認できる次の書類
(法人)
・1日あたりの売上高を算出した年(2019年又は2020年)の6月の売上台帳等の帳簿の写し
・直近の確定申告書「別表一」の写し
・1日あたりの売上高を算出した年の確定申告書「別表一」の写し
・ 直近の法人事業概況説明書の写し
・1日あたりの売上高を算出した年の法人事業概況説明書の写し
・履歴事項全部証明書の写し
・(創業後間もなく、決算期や申告時期を迎えていない場合)法人設立届出書の写し
・(売上高減少方式を用いる場合)2021年6月の売上台帳等の帳簿の写し
(個人)
・1日あたりの売上高を算出した年(2019年又は2020年)の6月の売上台帳等の帳簿の写し
・直近の確定申告書「第一表」の写し
・1日あたりの売上高を算出した年の確定申告書「第一表」の写し
・青色申告決算書(月別売上高)又は白色申告収支内訳書の写し
・(創業後間もなく、決算期や申告時期を迎えていない場合)個人事業の開業届書の写し
・(売上高減少方式を用いる場合)2021年6月の売上台帳等の帳簿の写し
(4)飲食店営業許可書又は喫茶店営業許可書の写し
(5)業種・業態・従前の営業時間が確認できる次の書類
・宣伝チラシ、ホームページ、SNS画面、外観(社名や施設名入り)や内観の様子がわかる写真 など
・料理や飲み物を提供していることがわかるメニューの写し など
(6)要請に応じていただいたことがわかる書類
・営業時間や酒類提供時間の短縮等の取組を行ったことがわかる告知チラシ、ホームページ、SNS画面 など
(7)通帳の写し
(8)本人確認書類の写し(個人のみ)
・運転免許証、保険証など
(9)必要書類チェックリスト
※必要に応じて追加の提出を求める場合があります。
※ 申請内容や【5月分】の申請状況によって、提出を省略できる書類があります。詳しくは手引きや必要書類チェックリストをご確認ください。
電子申請について【7月16日更新】
※受付は終了しました。
申請概要
【申請方法】
電子申請 または 郵送申請
【申請期間】
令和3年6月21日(月)から 令和3年8月31日(火)まで
【申請書類の郵送先】
〒063-8691
札幌西郵便局 郵便私書箱第39号
緊急事態措置協力支援金(飲食店等)【6月分】 係
※住所の記載は不要です。
よくあるお問い合わせ
特定措置区域(札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、小樽市、旭川市)に所在する店舗に係る申請について
特定措置区域の事業者の皆様は「各市町村に申請」となります(道では申請を受け付けません)。