ワクチン・検査パッケージ制度/対象者全員検査について(飲食店)

    <新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更後の基本的な感染対策について>
 本年1月の国の新型コロナウイルス感染症対策本部の決定により、5月8日から新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更される予定です。これに伴い、道の第三者認証制度も廃止されることとなりますが、この度、国から、感染症法上の位置づけの変更に伴う感染対策の考え方について示されましたので、お知らせします。
 今回、国から示された内容としては、日常における基本的な感染対策について、5月8日以降は、主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることを基本とされており、国として一律に求めることはなく、個人や事業者は自主的な感染対策に取り組んでいただこととされております。
 また、これまで第三者認証制度等に基づく感染症対策として活用してきた備品等の取扱については、感染対策や業務効率化等の観点から、利用者・従業員の意向等も踏まえ、各事業者又は業界ごとに適宜判断していただくこととされています

※詳しくはこちら
第三者認証制度認証店の皆様へ (PDF 381KB)

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う感染対策について(チラシ) (PDF 939KB)


 

     <新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行に伴う認証制度の廃止について>
 本年1月、国は「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針」を決定し、「今後、特段の事情がなければ、5月8日から感染症法上の位置づけを2類相当から5類感染症に移行する」としております。
 位置づけの変更に伴い、国の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の廃止が予定されており、その場合には、この対処方針に基づき運用している道の「北海道飲食店感染防止対策認証制度(第三者認証制度)」についても、廃止することとなりますので、予めお知らせします。
   また、制度廃止に係る段階的な移行措置として、新規認証の申請受付について令和5年3月20日(月)をもって停止させていただきます。

※詳しくはこちら 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う第三者認証制度の廃止について (PDF 496KB)

                <お問い合わせ先について>
(3月31日まで) 第三者認証制度コールセンター  0570-783-816(平日9:00~18:00)
         ※専用WEBサイトも閉鎖となります。    
(4月 1日から) 
経済部経済企画課第三者認証担当  011-206-6197(平日8:45~17:30)
                <お問い合わせ先について>
(3月31日まで)第三者認証制度コールセンター  0570-783-816(平日9:00~18:00)
        専用WEBサイトも閉鎖となります。
                        ※なお、4月上旬に新たなコールセンターと専用WEBサイトを開設する予定です。
          開設後に、改めてお知らせいたします。
          それまでのお問い合わせ先は、次のとおりです。   
(4月 1日から) 経済部経済企画課第三者認証担当  011-206-6197(平日8:45~17:30)

3月13日からマスクの着用は個人の判断が基本となります。
本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、ご配慮をお願いします。
マスク着用の見直し後においても、基本的な感染対策が重要です。
・三密の回避 ・人との距離の確保 ・手洗い等の趣旨衛生 ・十分な換気 

3月13日からマスクの着用は個人の判断が基本となります。  
本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、ご配慮をお願いします。
マスク着用の見直し後においても、基本的な感染対策が重要です。
・三密の回避 ・人との距離の確保 ・手洗い等の手指衛生 ・十分な換気
3月13日からマスクの着用は個人の判断が基本となります。  
本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、ご配慮をお願いします。
マスク着用の見直し後においても、基本的な感染対策が重要です。
・三密の回避 ・人との距離の確保 ・手洗い等の手指衛生 ・十分な換気

1 ワクチン・検査パッケージ制度について

 飲食店等の事業者が、入店者等の利用者のワクチン接種歴又は検査結果の陰性のいずれかを確認することにより、感染リスクを低減させ、まん延防止等重点措置等において課される行動制限を緩和する制度です。

2 メリット

 ワクチン・検査パッケージ制度の適用により、まん延防止等重点措置等において課される行動制限が緩和(同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食回避が要請されている場合でも、人数上限なく会食が可能)されます。

3 道民の皆様へ

(1)ご対応いただくこと

 まん延防止等重点措置等により行動制限が課されているときに、下記(2)のワクチン・検査パッケージ制度適用登録店を、同一グループで同一テーブルを5人以上で利用される場合は、ワクチン接種歴又は検査結果の提示が必要となります(※4人以下の利用の場合は確認不要です)。

提示書類

  次の①、②のいずれかに加えて、③を提示してください。
  ①ワクチン接種歴
   ・・・2回目接種日から14日以上経過(接種日を1日目として起算)した予防接種済証等(接種
     証明書、接種記録書等を含む))
     ※撮影した画像や写し等も可。また、電子的なワクチン接種証明書も含む。
  ②陰性の検査結果通知書
   ・・・PCR検査や抗原定量検査の場合は検体採取日より3日以内、抗原定性検査の場合は検査日よ
     り1日以内のもの。
     ※撮影した画像や写し等も可。

   [無料検査所について]
     感染不安を感じる無症状者の方を対象とした検査を、無料で受検できる検査所を順次開設
     しています。
     無料検査については、次のページをご参照ください。
      PCR等検査無料化事業について(北海道新型コロナウイルス感染症対策本部指揮室)

  ③身分証明書
   ・・・運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、社員証、学生証など

12歳未満の児童の取扱いについて

  ①本人確認及び年齢確認
   健康保険証等や自己申告、保護者の方の申告により行ってください。
  ②検査結果の取扱い
   ・6歳以上12歳未満の児童は、陰性の検査結果を提示してください。
   ・6歳未満の児童(未就学児)は、同居する親等の監護者が同伴する場合には、検査は不要で
    す。

(2)制度適用登録店

【第三者認証店・飲食店】
  ワクチン・検査パッケージ適用登録をされた店舗は、下記一覧表の「ワクチン・検査パッケージ適
 用登録」欄に「○」を記載しています。
  また、制度適用登録店には、店頭に次のステッカーを掲示しています。

ワクチン・検査パッケージ制度適用登録店ステッカー

    <登録店ステッカー>

4 事業者の皆様へ

(1)ご対応いただくこと

 ①登録前
  まん延防止等重点措置等において行動制限が課されているときに、行動制限の緩和の適用を受ける
 ためには、事前に北海道に登録する必要があります。
 ②登録後
  ワクチン・検査パッケージ制度適用登録店ステッカーを交付しますので、第三者認証書の付近に掲
 示してください。

<ステッカー掲示例>

掲示例 (PNG 1.45MB)

 ③ワクチン・検査パッケージ制度適用時
  登録を受けた店舗は、利用者の入店時にワクチン接種歴又は検査結果の陰性のいずれかを確認して
 ください。
  確認する書類や12歳未満の児童の取扱いについては、上記3の(1)をご確認ください。
  確認できない場合、行動制限が緩和されません。
  詳細は、北海道VTPコールセンター(※専用WEBサイトは3月31日にて閉鎖します)をご覧ください。

(2)登録方法

※重要 <申請受付は令和5年3月20日まで>

北海道の第三者認証制度の認証を取得済(又は申請中)の場合

 ・事業者の皆様のご負担を軽減するため、第三者認証制度の認証を取得済又は申請中の店舗について
  は、原則、ワクチン・検査パッケージ制度を適用するものとして登録させていただきます。(申請
  書等の提出は不要です。)
 ・本制度の適用を希望しない場合は、下記コールセンターにご連絡ください。
 ・認証を取得済の方の登録に係る手続きについては、順次、郵送でご連絡しています。
 ・申請中の方の登録に係る手続きについては、別途、現地確認の際に登録の確認をさせていただきま
  す。

北海道の第三者認証制度の認証を未取得の場合

 ・ワクチン・検査パッケージ制度の適用のためには、第三者認証制度の認証取得が必要になりますの
 で、申請を行ってください。この場合、ワクチン・検査パッケージ制度への適用登録と同時申請が可
 能です。
 ・カラオケ店において、第三者認証を取得する場合も同時申請をしてください。

   申請フォームへ(第三者認証)(※専用WEBサイトは3月31日まで)

・なお、郵送での申請も受け付けておりますので下記6にある【別記第2号様式】により、飲食店感
 染防止対策認証制度事務局へ申請してください。
  [申請書提出先]※事務局は3月31日まで
   〒060-0061 札幌市中央区南1条西1丁目8-2
   TKPガーデンシティ札幌大通 7階7B

(3)お問い合わせ先

【第三者認証店・飲食店】※コールセンターは3月31日まで
 第三者認証制度コールセンター
 電話番号:0570-783-816(受付時間 平日9:00~18:00)

(4)関係資料

5 対象者全員検査について

 飲食店等の事業者が、入店者の「検査結果の陰性」を確認することにより、感染リスクを低減させ、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等において課される行動制限を緩和(同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食回避が要請されている場合でも、人数上限なく会食が可能となるほか、緊急事態宣言下においてカラオケ設備を提供する飲食店等に対して休業要請が行われている場合でも、収容率の上限を50%としつつ、カラオケ設備の提供が可能)する制度です。
 対象者全員検査の方法については、ワクチン接種歴の確認を除き、ワクチン・検査パッケージ制度に準じた取扱いになります。
 【確認書類】
  ①陰性の検査結果通知書
   ・・・PCR検査や抗原定量検査の場合は検体採取日より3日以内、抗原定性検査の場合は検査日よ
      り1日以内のもの。
     ※撮影した画像や写し等も可。
  ②身分証明書
   ・・・運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、社員証、学生証など

 なお、本制度が適用されるのは、道に登録された店舗に限られますが、ワクチン・検査パッケージ制度の登録をもって本制度の登録を行ったものとみなします

6 関連リンク

カテゴリー

経済企画局経済企画課のカテゴリ

cc-by

page top