令和4年1月31日(月)をもって、申請の受付を終了しました。
事業概要
道では、広域で活動する事業協同組合や、所在する市町村を別とする複数の商工団体等(商工会、商工会議所、商店街振興組合等の組織)が一体となって実施する販売促進活動や感染症対策等の取組を支援することにより、本道における感染抑制と地域経済活性化の促進を図ります。
事業実施のイメージ
補助対象者
補助金の交付の対象となる者は、次のいずれかに該当する者とします。
(1)商工団体等
- 参加構成員は所在する市町村を別とする者を一つ以上含むこと。
- 構成員数・会員数が10者以上(申請日時点)であること。
- 構成員・会員の7割以上が中小企業・小規模事業者(申請日時点)であること。
- 組織内の青年部、婦人部等は独立した団体とはみなさない。
- 規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等が適正に行える者がいること。
(2)複数の商工団体等を参加構成員とした組織
- 参加構成員は所在する市町村を別とする団体を一つ以上含むこと。
- 参加構成員の会員数の合計が10者以上(申請日時点)であること。
- 参加構成員それぞれの会員等の7割以上が中小企業・小規模事業者(申請日時点)であること。
- 組織内の青年部、婦人部等は独立した団体とはみなさない。
- 参加構成員が法人格を有しない場合は、当該参加構成員に規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行える者がいること。
(3)個者で組織された任意の団体
- 参加構成員は所在する市町村を別とする者を一つ以上含むこと。
- 参加構成員数が10者以上(申請日時点)であること。
- 参加構成員の7割以上が中小企業・小規模事業者(申請日時点)であること。
- 設立して1年以上経過していること。(申請日時点)
- 規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行える者がいること。
「商工団体等」の定義
「商工団体等」とは、北海道内に主たる事業所を有する次に掲げるものをいいます。
- 商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定する商工会議所
- 商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会及び北海道商工会連合会
- 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
- 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する中小企業等協同組合及び北海道中小企業団体中央会
- 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に規定する協業組合、商工組合及び商工組合連合会
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人及び一般財団法人
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律49号)に規定する公益社団法人及び公益財団法人
- その他知事が適当と認めた団体
「中小企業・小規模事業者」の定義
「中小企業・小規模事業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者で、北海道内に主たる事業所を有するものをいいます。
補助対象事業
事業主体が行う下記の取組に対して支援します。
感染拡大防止・販売促進支援事業
- 販売促進:販促チラシ作成、ECサイト構築、感染対策を万全にしたイベント開催に係る経費等
- 感染予防:マスク、消毒液、体温計、清掃器具などの消耗品の購入等
補助対象となる取組の詳細については、「申請の手引き」をご覧ください。
補助内容
- 補助率:3/4以内
- 補助上限:100万円/補助対象者
- 事業実施期間:令和3年(2021年)12月1日(水)から令和4年(2022年)2月21日(月)まで
(注)交付決定以前に着手した事業を対象とする場合は指令前着手の届出が必要です。ただし、交付決定前に事業が完了している場合は対象外です。事業スケジュールを十分精査した上で応募くださいますようお願いいたします。
募集期間【受付終了】
令和3年(2021年)12月17日(金)から令和4年(2022年)1月31日(月)まで【受付終了】
(注1)先着順です。予算上限に達し次第、募集期間内でも受付を終了します。
(注2)補助金の交付を決定するに当たっては、書類による審査があります。
申請先・お問い合わせ先
〒060-8588
札幌市中央区北3条西6丁目
経済部地域経済局中小企業課(商工団体)
電話:011-204-5332(担当直通)
FAX:011-232-8127