新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者の方々向け融資制度(企業体質強化貸付(資本性ローン協調))

 道では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者の事業の成長・継続等を支援するため、民間金融機関が日本政策金融公庫の「資本性劣後ローン」と協調して支援する際の融資制度を創設しました。

融資対象

 株式会社日本政策金融公庫における新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付(新型コロナ対策資本性劣後ローン)の利用に際し、民間金融機関からの協調支援を受けるため、信用保証協会の経営改善サポート保証を利用する中小企業者等

融資条件

資金使途

事業資金

融資金額

4億円以内

融資期間

15年以内(うち据置5年以内)

融資利率

金融機関所定の利率

担保及び償還方法

取扱金融機関の定めるところによります。

信用保証

 北海道信用保証協会の保証(事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)。いわゆる「経営改善サポート保証」)が必要となります。
 ただし、保証付き融資の割合は融資金額のうち50%以内とします。

保証料率

0.2%(通常保証料率は0.8%~1.2%ですが、国から0.6%~1.0%の補助があるため、事業者の皆様が支払う保証料は0.2%分となります)

取扱期間

令和3年(2021年)4月1日~令和6年(2024年)3月31日

融資申込み

 この融資の申込方法は商工会議所・商工会への「あっせん申込み」又は取扱金融機関への「直接申込み」とし、申込みに必要な書類は、融資あっせん申込書又は融資申込書のほか、次のとおりです。(申込書は「各種様式ダウンロードページ」からダウンロードできます)
 また、中小企業等協同組合等及び同構成員企業は、北海道中小企業団体中央会への申込み、(公財)北海道中小企業総合支援センターの支援制度を利用する方は、同センターへの申込みも可能です。
 なお、審査上必要な場合、金融機関及び信用保証協会から、添付書類以外の資料等の提出を求められる場合があります。

必要な書類

  • 決算書2期分(2期分の決算又は申告が終了していない方は、提出可能な決算書等及び直近の試算表)
  • 登記簿謄本(登記事項証明書)
  • (設備資金の場合)見積書又は契約書
  • 事業再生計画書

主な質問及び回答

 これまで道庁に多くお問い合わせいただいたご質問と、その一般的な回答例を記載しています。
 なお、あくまでも一つの目安としてお考えいただき、ご不明な点がありましたらお手数ですが、道庁中小企業課金融係(TEL 011-204-5346)へお問い合わせください。

Q1:資本性劣後ローンとはどのようなものか。
A1:資本性劣後ローンとは、法的倒産手続きの開始決定が裁判所によって行われた場合、他の債務に返済順位が劣後し、また金融機関の資産査定上、自己資本とみなすことができる「資本的な性格を持った借入金」のことを指します。

Q2:日本政策金融公庫における「新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付(新型コロナ対策資本性劣後ローン)」とはどのようなものか。
A2:日本政策金融公庫のホームページをご参照ください。

参考資料

カテゴリー

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