レストランメニュー等における適正な表示の徹底について2
ホテル・旅館、百貨店及び飲食店事業者の皆様へのお願い
道内外のホテル事業者等が運営する飲食店において、メニュー等の表示とは異なる食材を使用した事例が確認されており、消費者の食品表示に対する信頼が大きく揺らいでおります。
不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」といいます。)では、商品及びサービスの品質、規格などについて、実際のものよりも著しく優良であると消費者に誤認させる表示を不当な表示として禁止しています。
消費者にとってメニュー等の情報は、商品やサービスを選択する上で大切な判断材料です。
事業者の皆様には、事実に基づく適正な表示の重要性を再認識していただき、次のとおり適正な表示に努めていただきますようお願いします。
1 メニュー等に事実と異なる表示がないかを速やかに点検してください。
なお、点検の結果、事実と異なる表示がある場合は、消費者に誤認を与えることのないよう適正な表示を行うとともに、内部チェック体制の整備を図るなど再発防止に努めてください。
2 景品表示法をはじめとする食品表示関連法令に係る正しい知識の習得に努めてください。
・「メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について」(ガイドライン)は、
こちらをご覧ください。
・「食品等の不適切な表示の問題についての専用ページ」については、こちらをご覧ください。
【関連リンク】
消費者庁のホームページ(景品表示法の詳細)(表示に関する良くある質問)
【お問い合わせ先】
環境生活部くらし安全局消費者安全課表示適正化グループ
電話:011-204-5216(直通)
FAX:011-232-3640
Email:kansei.shouan@pref.hokkaido.lg.jp
(メールでお問い合わせの場合は、@を小文字にしてください。)