航空機騒音に係る環境基準のあてはめ地域の指定
ただし、この告示の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「法」という。)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、平成8年6月24日(その日前に法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示があった日)までの間は、昭和59年北海道告示第143号の表の I の項の規定は、なおその効力を有する。
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定に基づき、千歳飛行場、札幌飛行場、十勝飛行場及び旭川飛行場並びに新千歳空港、旭川空港、稚内空港、釧路空港、帯広空港、函館空港及び女満別空港の周辺地域について、航空機騒音に係る環境基準の地域の類型を当てはめる地域を次のとおり指定する。