水銀廃棄物の適正処理
廃棄物処理法施行令及び施行規則の一部が改正され、平成29年(2017年)10月1日から、新たな対応が必要となります(廃水銀等の指定等については、平成28年(2016年)4月1日から既に施行されています。)。
1.新たに追加された水銀廃棄物 |
水銀廃棄物の分類 | 対象 | 取扱いに注意が必要となる事項(主要なもの) |
水銀使用製品産業廃棄物 | 水銀若しくはその化合物が使用されている製品が産業廃棄物となったもの | ・一部の水銀使用製品産業廃棄物は、水銀の回収が義務付けられます。 ・安定型最終処分場への埋立は禁止されます。 |
水銀含有ばいじん等 | 水銀又はその化合物が含まれているばいじん、燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ又は鉱さい (ばいじん・燃え殻・汚泥・鉱さい:15mg/kgを超えて含有、廃酸・廃アルカリ:15mg/Lを超えて含有) | ・水銀を一定以上含む水銀含有ばいじん等は、水銀の回収が義務付けられます。 (ばいじん・燃え殻・汚泥・鉱さい:1000mg/kg以上含有、廃酸・廃アルカリ1000mg/L以上含有) |
廃水銀等 (特別管理産業廃棄物) |
特定施設において生じた廃水銀又は廃水銀化合物(水銀使用製品が産業廃棄物となったものに封入されたものを除く)及び、水銀若しくはその化合物が含まれている物(一般廃棄物を除く)又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀 | ・埋立処分する場合、あらかじめ水銀を硫化、固型化しなければなりません。 ・固型化したもの(廃水銀等処理物)は、埋立判定基準により遮断型又は管理型最終処分場で処分しなければなりません。 |
注)現行の特別管理産業廃棄物である水銀を含む特定有害産業廃棄物(ばいじん、汚泥、鉱さい、廃酸、廃アルカリ)についても、水銀含有ばいじん等と同様の水銀回収及び処理基準が規定されています。
(普通の)産業廃棄物 | 水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等は、平成29年(2017年)10月1日から新たに追加される産業廃棄物の種類です。 | |
特別管理産業廃棄物 | 廃水銀等は、平成28年(2016年)4月1日に追加された特別管理産業廃棄物の種類です。 |
2.水銀廃棄物の処理基準 |
収集運搬の基準 | 処分・再生の基準 | 埋立処分の基準 | |
水銀使用製品産業廃棄物 | ・破砕することがないよう、他の物と混合するおそれのないよう区分して収集・運搬すること。 | ・水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置をとること。 ・水銀回収の対象となる水銀使用製品産業廃棄物については、ばい焼設備によるばい焼、又は水銀の大気飛散防止措置をとった上で、水銀を分離する方法により水銀を回収すること。 |
・安定型最終処分場への埋立は行わないこと。 |
水銀含有ばいじん等 | ・水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置をとること。 ・水銀回収の対象となる水銀含有ばいじん等については、ばい焼設備によるばい焼、又はその他の加熱工程により水銀を回収すること。 | ||
廃水銀等 (特別管理産業廃棄物) |
・必ず運搬容器(密閉でき、収納しやすく、損傷しにくい)に収納して収集・運搬すること。 | ・あらかじめ水銀を硫化、固型化すること。 ・固型化したもの(廃水銀等処理物)は、遮断型又は管理型最終処分場※に埋立処分すること。 ※追加的措置が必要 |
注)上記は、今般の改正に伴い追加された主なものであって、現行の基準に加えて新たに必要な措置となっています。
3.処理の委託における留意事項 【排出事業者を対象とした内容】 |
(1)「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」の収集又は運搬を委託する場合
水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の収集又は運搬を他者に委託する場合は、許可証の「事業の範囲」にこれらを含む産業廃棄物収集運搬業者に委託をしなければなりません。
ただし、従前から(改正施行令等の施行日前から)、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を取り扱っていた産業廃棄物収集運搬業者は、改正施行令等の施行後、変更許可を受けずに、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を収集運搬することができる場合があります。
当該業者については、今後、許可の更新等の際に、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を取り扱う旨、許可証に記載するものですが、それまでの間は、許可証の「事業の範囲」に水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の記載がなくても、これらを取り扱うことが可能な業者が存在しますので、この旨ご留意ください(この場合、委託する際には、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を収集又は運搬することが可能かについて、委託先の産業廃棄物収集運搬業者に確認してください。)。
なお、改正施行令等の施行日(平成29年(2017年)10月1日)前に、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の収集又は運搬に係る委託契約を締結している場合、当該委託契約について、施行日後、新たに契約変更等をする必要はありません。
(2)「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」の処分を委託する場合
水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の処分を他者に委託する場合は、許可証の「事業の範囲」にこれらを含む産業廃棄物処分業者に委託をしなければなりません。
ただし、従前から(改正施行令等の施行日前から)、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を取り扱っていた産業廃棄物処分業者(以下、「既存の水銀廃棄物処分業者」という。)は、改正施行令等の施行後、変更許可を受けずに、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を処分することができる場合があります。
今後、既存の水銀廃棄物処分業者については、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を取り扱う旨、許可証に記載するものですが、許可証の「事業の範囲」に水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の記載がなくても、これらを取り扱うことが可能な業者が存在しますので、この旨ご留意ください(この場合、委託する際には、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を処分することが可能かについて、委託先の産業廃棄物処分業者に確認してください。)。
なお、改正施行令等の施行日(平成29年(2017年)10月1日)前に、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の処分に係る委託契約を締結している場合、当該委託契約について、施行日後、新たに契約変更等をする必要はありません。
4.産業廃棄物処理業者における対応 【既存の産業廃棄物処理業者を対象とした内容】 |
(1)産業廃棄物収集運搬業者
従前から(改正施行令等の施行日前から)、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を収集又は運搬していた産業廃棄物収集運搬業者は、改正施行令等の施行後、変更許可を受けなくても、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を収集又は運搬することができます(改正処理基準を遵守することが必要)。
今後、許可の更新等の際に、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を取り扱う旨、許可証に記載するものですが、許可の有効期間までの間に、許可証の「事業の範囲」に水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を加筆することを希望する場合は、変更届及び許可証書換交付申請の手続きが必要となりますので、所管の(総合)振興局にご相談ください。
なお、改正施行令等の施行日後、新たに、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の収集又は運搬を行おうとする場合は、変更許可申請の手続きが必要となります。
(2)産業廃棄物処分業者
従前から(改正施行令等の施行日前から)、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を処分していた産業廃棄物処分業者(以下、「既存の水銀廃棄物処分業者」という。)は、改正施行令等の施行後、変更許可を受けなくても、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を処分することができます(改正処理基準を遵守することが必要)。
ただし、この場合、道においては、既存の水銀廃棄物処分業者は、平成30年(2018年)3月31日までに変更届出書等の提出により、許可証の「事業の範囲」を書き換える必要があります。
既存の水銀廃棄物処分業者であっても、当該期日までに変更届出の手続きが行われない場合であって、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の処分を引き続き行おうとする場合には、変更許可申請の手続きが必要となることもありますので、ご注意ください。
また、既存の水銀廃棄物処分業者に該当せず、改正施行令等の施行日後、新たに、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の処分を行おうとする場合は、変更許可申請の手続きが必要となります。
なお、埋立処分を行っている処分業者であって、安定型最終処分場のみを有する処分業者については、今回の施行令等の改正により、水銀使用製品産業廃棄物の埋立処分を行うことができなくなり、「事業の範囲」に記載の産業廃棄物の種類から、水銀使用製品産業廃棄物を除く必要がありますが、当該書換えについては、道が職権により実施し、書換え後の許可証を送付しますので、変更届出や書換交付申請の手続きを行っていただく必要はありません(その他の処分方法でも同様に取り扱う場合があります。)。
変更届出又は変更許可申請等の手続きについては、所管の(総合)振興局にご相談ください。
(3)特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者
特別管理産業廃棄物である廃水銀等及び廃水銀等を処分するために処理したものの指定については、既に施行されているところであり、取り扱う場合には、事前に変更許可を受けなければなりません。
5.その他 |
(1)変更許可申請、変更届出書及び許可証の書換交付申請書等の様式は、下記からダウンロード願います。
(2)水銀廃棄物の適正処理に係る詳しい情報は、以下のガイドラインに掲載されておりますので、ご参照ください。
「水銀廃棄物ガイドライン」掲載ページはこちら (環境省Webサイトにつながります。)
(3)廃棄物処理法施行令等の改正(水銀廃棄物)説明会(平成29年(2017年)10月10日)の説明資料を掲載しました。