道条例に基づく騒音発生施設
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金属の加工の用に供する施設であって、次に掲げるもの |
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(1) 圧延機械 |
原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上であること。 |
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(2) 製管機械 |
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(3) ベンデイングマシン(ロール式のものに限る。) |
原動機の定格出力が3.75キロワット以上であること。 |
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(4) 液圧プレス(矯正プレスを除く。) |
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(5) 機械プレス |
呼び加圧能力が三十重量トン以上であること。 |
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(6) せん断機 |
原動機の定格出力が3.75キロワット以上であること。 |
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(7) 鍛造機 |
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2 |
空気圧縮機及び送風機 |
原動機の定格出力が7.5キロワット以上であること。 |
3 |
窯業製品又は土石製品の製造の用に供する破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 |
原動機の定格出力が7.5キロワット以上であること。 |
4 |
建設用資材の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの |
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(1) コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除く。) |
混練機の混練容量が0.45立方メートル以上であること。 |
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(2) アスフアルトプラント |
混練機の混練重量が200キログラム以上であること。 |
5 |
穀物用製粉機(ロール式のものに限る。) |
原動機の定格出力が7.5キロワット以上であること。 |
6 |
木材の加工の用に供する施設であって、次に掲げるもの |
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(1) ドラムバーカー |
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(2) チッパー |
原動機の定格出力が2.25キロワット以上であること。 |
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(3) 砕木機 |
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(4) 帯のこ盤 |
原動機の定格出力が製材用のものにあっては15キロワット以上、木工用のものにあっては2.25キロワット以上であること。 |
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(5) 丸のこ盤 |
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(6) かんな盤 |
原動機の定格出力が2.25キロワット以上であること。 |
7 |
抄紙機 |
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8 |
印刷機械(原動機を用いるものに限る。) |
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9 |
合成樹脂用射出成型機 |
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10 |
鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) |
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