汚染土壌処理業の許可申請等について
土壌汚染対策法に基づく要措置区域や形質変更時要届出区域内の土地から搬出された汚染土壌の処理(これらの区域内における処理を除く。)を業として行おうとする場合、汚染土壌の処理の事業の用に供する施設(汚染土壌処理施設)ごとに、当該汚染土壌処理施設の所在地を管轄する北海道知事等の許可が必要となります。
注意事項
- 汚染土壌処理業の許可申請に当たっては、許可申請書の記入内容や添付資料が多岐にわたります。また、許可を受けるに当たって、必要な手続が行われていないなど、申請内容が許可基準に満たない場合、許可が取得できません。
手続きを円滑に進めるため、許可申請を行う前に、北海道環境生活部環境局循環型社会推進課へご相談ください。 - 既に設置されている産業廃棄物処理施設を使用して汚染土壌処理業の許可を取得しようとする場合、内容によって廃棄物処理法に基づく手続も必要になる場合があります。
汚染土壌処理業の許可申請を行う前に、当該施設を所管する地域の総合振興局又は振興局の保健環境部環境生活課へご相談ください。 - 新たに汚染土壌処理施設を設置して、汚染土壌処理業の許可を取得しようとする場合、許可申請は、施設完成後でなければ行うことができません。
しかしながら、施設完成後に許可申請を行っても、施設が許可基準に満たず、許可が取得できないことがありますので、施設設置前にあらかじめ北海道環境生活部環境局循環型社会推進課へご相談ください。 - 許可の更新申請の場合、現行許可の有効期限の3ヶ月から1ヶ月前までに申請してください。1ヶ月前以降に申請された場合、有効期限までに許可できないことがあります。
許可申請に係る様式等
許可申請に必要な様式などは次のとおりです。環境省が作成した「汚染土壌処理業に関するガイドライン」等を参考に申請書を作成してください。
汚染土壌の処理業に関するガイドライン(改訂第3版) ※ 環境省のホームページへリンク
書類等の名称 | 様式番号 | ダウンロード |
汚染土壌処理業許可申請書 | 様式第1 | Word(24KB) |
汚染土壌処理業に係る変更許可申請書 | 様式第2 | Word(14KB) |
汚染土壌処理業に係る変更届出書 | 様式第3 | Word(22KB) |
申請手数料
事前の相談等が終了し、正式に申請される場合は申請手数料が必要となります。
手数料は、必要な金額の「北海道収入証紙」を申請書又は貼付用紙に貼り、申請時に提出願います。
(収入証紙について)
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- 汚染土壌処理業許可申請手数料 324,600円 (R02.04.01改正)
- 汚染土壌処理業許可更新申請手数料 324,600円 (R02.04.01改正)
- 汚染土壌処理業変更許可申請手数料 235,700円 (R02.04.01改正)
- 汚染土壌処理業許可証書換え交付手数料 1,300円
- 汚染土壌処理業許可証再交付手数料 1,300円