要措置区域等の指定について(土壌汚染対策法第6条、第11条、第14条関係)
【新着情報】
・ 【R4.1月から】「(新)北海道の土壌汚染対策について」に移行しました。新サイトはこちら
※ 当面、この旧サイトR3.12月までの情報で残してあり、内容は更新しておりませんので、ご了承ください。新たな情報の確認やブックマーク等は新サイトでお願いします。
北海等知事は、土壌汚染状況調査の結果報告が土地の汚染状態が指定基準に適合しない場合や、土地所有者等から要措置区域等への指定申請があった場合、健康被害の有無に応じて要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定します。
・ 要措置区域(土壌汚染対策法第6条関係)
土壌汚染状況調査の結果、汚染の状態が土壌溶出量基準又は含有量基準に適合せず、健康被害が生ずるおそれがある区域です。健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域です。
・ 形質変更時要届出区域(土壌汚染対策法第11条関係)
土壌汚染状況調査の結果、汚染の状態が土壌溶出量基準又は含有量基準に適合していないが、健康被害が生ずるおそれがない区域です。健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置は必要がない区域です。
形質変更時要届出区域内を掘削するなど、土地の形質を変更しようとするときは、形質変更に着手する14日前までに、北海道知事に届け出る必要があります。
書類等の名称 |
様式番号 | ダウンロード |
形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更届出書 |
様式第15 | Word(24KB) |
・ 汚染土壌の処理の委託
汚染土壌を要措置区域等から搬出する方は、その汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託する必要があります。また、要措置区域等から汚染土壌を搬出する14日前までに、北海道知事に届け出る必要があります。
書類等の名称 | 様式番号 | ダウンロード |
汚染土壌の区域外搬出届出書 | 様式第26 |
・ 自主調査結果による要措置区域等への指定申請
土壌汚染対策法では、自主的に調査した土壌の調査結果等を添付して、北海道知事に要措置区域等の指定を受けるための申請を行うことができます(任意)。
申請書類等
書類等の名称 |
様式番号 | ダウンロード |
指定の申請書 |
様式第20 | Word(21KB) |
申請先及び提出部数
申請先 |
〒060-8588 北海道環境生活部環境局循環型社会推進課水環境係 札幌市中央区北3条西6丁目 道庁本庁舎 12階 電話番号 011-231-4111(内線24-273) |
提出部数 |
1部 |
・ 北海道知事が指定した要措置区域等への指定状況
北海道知事が指定した要措置区域等の一覧は、次のとおりです。なお、札幌市、函館市及び旭川市の市長が指定した要措置区域等は、それぞれの市役所で確認できます。
北海道の指定状況(最新状況)
※令和3年3月19日以降の指定はありません。
※令和3年12月28日以降の指定はありません。