一定規模以上の土地の形質変更について(土壌汚染対策法第4条関係)
・ 一定規模以上の土地の形質変更届出
3,000平方メートル以上(有害物質使用特定施設のある土地関しては900平方メートル以上)の土地の形質変更を行おうとする土地所有者等は、土地の形質変更に着手する30日前までに北海道知事に届け出る必要があります。
届出を審査した結果、土壌汚染のおそれがあると認められた場合、北海道知事は土地所有者等に対して、土壌汚染状況調査を行い、その結果を報告するよう命令を発出します。なお、札幌市、函館市及び旭川市内の土地の場合は、それぞれの市長に届け出てください。
・ 土壌汚染調査結果の添付
形質変更届出には、土地所有者全員の同意を得て土壌汚染調査を行い、その結果を添付することができます。この調査報告の調査方法や結果に不備がない場合は、北海道知事が発出する命令の対象になりません。
・ 一定規模以上の土地の形質の変更届出の対象外
次のいずれかに該当する場合は届出は不要です。
(1) 次の全てに該当する場合
ア 土壌を当該土地の形質変更の対象となる土地の区域外へ搬出しないこと。
イ 土壌の飛散又は流出を伴わない土地の形質の変更であること。
ウ 土地の形質の変更に伴う部分の深さが50cm未満であること。
(2) 農業を営むために通常行われる行為であって、(1)アに該当しないもの。
(3) 林業の用に供する作業路網の整備であって、(1)アに該当しないもの。
(4) 鉱山の土地おいて行われる土地の形質変更
(5) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
(6) 土地の形質変更が盛り土のみの場合
・ 留意事項
土地の形質の変更に着手する日の30日前までに提出してください。郵送の場合は、30日間までに当課に到着する必要があるので、郵送期間を考慮して送付してください。
土地の形質の変更に着手する日とは、実際に土地の掘削などに着手する日です。契約事務や設計等にかかる準備行為は含まれません。
土地の形質の変更届出書の副本等の返送を希望する方は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
連絡先と担当者名を土地の形質変更の届出書に記載してください。
・ 届出書類等
書類等の名称 |
様式番号 | ダウンロード |
一定規模以上の土地の形質変更届出書 【添付書類】 ・ 平面図、(最大掘削深度箇所の)立面図及び断面図 ・ 形質変更する方が土地所有者でない場合は、土地所有者等の同意書 ・ 土地の登記事項証明書(の写し)・公図 ・ 土地の周辺の見取り図 ・ 地番図(平面図で地番がわかる場合は不要) ・ 求積図又は計算書 |
様式第6 記載例 留意事項 |
|
土壌汚染状況調査結果報告書 |
様式第7 |
Word(27KB) |
・ 提出先及び提出部数
届出先 |
〒060-8588 北海道環境生活部環境局循環型社会推進課水環境係 札幌市中央区北3条西6丁目 道庁本庁舎 12階 電話番号 011-231-4111(内線24-273) |
提出部数 |
1部 |