浄化槽管理士研修の受講
「北海道浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」及び「同条例施行規則」の改正により、令和3年4月1日以降、道条例の登録を受けた保守点検業者(以下「浄化槽保守点検業者」という。)は、その登録の有効期間ごとに、浄化槽の保守点検の業務に従事する浄化槽管理士に対し、浄化槽の保守点検の業務に関する研修であって知事が指定するものを受けさせなければなりません。
よくある質問
(Q1)浄化槽管理士の資格を持っているが、保守点検の業務に従事していない者にも研修を
受けさせる必要があるか(事務員で浄化槽管理士の資格をもつ者など)。
(A1)登録申請書(登録後の変更届出書を含む)の事業所ごとに記載された浄化槽管理士が
研修の受講の対象となります。それ以外の方で浄化槽管理士の資格を持つ者がいても、
その方は対象外です。
(Q2)複数の浄化槽管理士がいる場合、研修は1人でも受けさせていればよいか。
(A2)登録の有効期間内に、A1の研修の受講の対象となる浄化槽管理士の全員に受講させる
必要があります。
(Q3)浄化槽法第10条の2第2項の「技術管理者」もこの研修の受講の対象となるのか。
(A3)「技術管理者」であっても、浄化槽保守点検業者の浄化槽管理士としてA1の研修の受講
の対象となる場合は、対象となります。
(Q4)病気や事故で登録の有効期間内に研修を受けさせられない場合はどうなるのか。
(A4)その場合は、早めに下記に問い合わせ願います。
受講証明(写し)の提出
浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検の業務に従事する浄化槽管理士に、知事がしている研修を受けさせたときは、速やかに受講証明の写しを下記に送付しなければなりません。
郵送
〒060-8588
札幌市中央区北3条西6丁目
北海道 環境生活部 環境保全局 循環型社会推進課 企画調整係
FAX
011-232-4970
電子メール
kansei.kanhai1@pref.hokkaido.lg.jp
※浄化槽管理士の所属先の浄化槽保守点検業者が分かるようにして送付(送信)願います。
研修会日程等について
令和3年4月1日付けで、公益社団法人北海道浄化槽協会が令和3年度から実施する「浄化槽管理士研修会」を「北海道浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」の浄化槽の保守点検の業務であって知事が指定するものに指定しました。
実施機関
公益社団法人北海道浄化槽協会
申込先
日程
・令和5年度の研修は終了しました。
・令和6年度の研修日程は、決まり次第、掲載します。