北海道浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の
一部を改正する条例(素案)に対する意見募集結果について
北海道浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例(素案)について、道民意見募集手続きにより、道民の皆様からご意見を募集したところ、4団体からのべ15件のご意見をいただきました。
いただいたご意見の概要及びご意見に対する道の考え方については、次の「意見募集結果」のとおりです。
「北海道浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例(素案)に対する意見募集結果」
今後とも、道の浄化槽行政について御理解と御協力をいただけますよう
よろしくお願い申し上げます。
令和3年2月15日
よろしくお願い申し上げます。
令和3年2月15日
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北海道浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の
一部を改正する条例(素案)に対するご意見をお聞かせください
【募集を終了しました】
1.改正の要旨
北海道浄化槽保守点検業者の登録に関する条例では、浄化槽法第48条の規定に基づき、浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度に関し、必要な事項を定めています。
浄化槽法の改正により、「浄化槽管理士に対する研修の機会の確保に関する事項を条例で定めること」とされたことから、道条例においても、浄化槽管理士に対する研修の機会の確保に関し、必要な事項を定めることとしますので、広く道民の皆様の意見を募集します。
※保健所設置市(札幌市、函館市、小樽市及び旭川市)の浄化槽の保守点検業者については、それぞれの市が定める条例が適用され、道の条例の適用はありません。
2.参考資料
2 北海道浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例(素案)
3 関係法令
(2) 浄化槽法(抜粋)
3.募集期間
令和2年(2020年)11月25日(水)~12月24日(木) 【ご意見ありがとうございました】
このページに関するお問い合わせ
〒060-8588 北海道中央区北3条西6丁目
電話番号:011-231-4111[内線24-313]
FAX番号:011-232-4970
メールアドレス:kansei.kanhai1@pref.hokkaido.lg.jp
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