北海道では、NPOの公益的事業活動を支援するため、道で不用となった物品のうち再利用が可能なものを、希望するNPOに無償提供する取組を行っています。
提供できる物品は、取得してから相当の年数を経過していますが、無償提供を希望される場合は、下記「取扱要領・申込方法」を参照の上、お申し込みください。
支援物品が生じた場合、8月及び2月の各1月間、北海道及び北海道立市民活動促進センターのホームページに掲載します。
無償提供できる物品情報
現在、無償提供できる物品はありません。
取扱要領・申込方法
対象支援物品
保管庫や机、書籍など
申し込みができる団体
道内に事務所を有するNPO(「NPO法人」や「営利を目的とせず、不特定かつ多数のものの利用の増進に寄与することを目的とする活動を行う団体」)です。
なお、次の場合は申し込むことができません。
NPO法人の場合
- 特定非営利活動促進法第29条に定める事業報告書等期限内に提出していない団体。
NPO法人でない場合
- 宗教活動又は政治活動を主たる目的としている団体。
- 特定の公職者(その候補者を含む。)若しくは政党を推薦し、支持し、又は反対することを目的とする団体
- 申請書に団体の規約(目的や規則を定めたもの。)を添付していない団体。
申し込みの方法
- 「支援物品申込書」(別記第2号様式。以下申込書という。)に、必要事項を必ず記載してください。
- 申込書をFAX又は郵送(当日の消印有効)してください。
申込先~北海道 環境生活部 くらし安全局 道民生活課 道民生活係
申込期間
8月及び2月の各1月間
支援物品の情報提供掲示
支援物品が生じた場合、北海道及び北海道立市民活動促進センターのホームページに掲載します。
提供の相手先の決定方法
- 1つの提供物品に対し複数の申込みがあったときは、抽選により提供先を決定します。
- 提供先が決まったときは、当該申込者に通知します。
提供の条件等
- 提供する物品の引渡しは、各物品の管理部局で行い、その際に「物品受領書」(別記第7号様式)を提出していただきます。
- 提供を受ける物品の引取りのために必要な運搬手段の用意等は、すべて提供を受けるNPOの負担と責任で行っていただきます。
- 指定した引渡期限までに提供物品の引渡しを受けない場合は、支援物品の提供はいたしません。
- 提供する物品は、現状のまま引き渡すとともに、道は当該物品の瑕疵について一切の責任を負いません。
- 提供を受けた物品は、団体の活動に使用することとし、転売、譲渡、交換又は担保に供しないでください。
- 提供を受けた物品は、少なくとも1年間は団体の活動に使用してください。ただし、破損等で活動に使用できなくなったときはこの限りではありません。
- 提供を受けた物品が不用となったときは、団体の責任において適切に処分してください。
お問い合わせ
環境生活部 くらし安全局 道民生活課 道民生活係
電話番号:011-204-5095(直通)