砂防指定地等の管理


砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域は、一定の条件(傾斜や高さ、人家の密集度等)を満たしている危険な箇所のうち、土砂災害を防ぐための施設を設置したり、土砂災害を引き起こすような有害な行為を制限する場所を指定しています。
指定地等の管理にあたっては、それぞれの法律や都道府県の管理規則等に基づいて、標柱や標識により指定区域を地域住民に知らせたり、指定区域の状況を監視するためのパトロールを実施しています。
指定地等の区域内で工作物の設置や土地の掘さくなどをするときは、許可が必要となる場合がありますので、事前に建設部砂防災害課又は各土木現業所に相談してください。
不安定な土砂の発生を抑えたり、土砂の流層を防止調整することによって、土砂災害や水害を防止するために国土交通大臣が砂防法に基づいて指定します。
土砂災害の防止工事を実施するほか、土砂災害の防止のために土砂崩壊を助長するような有害な行為を規制します。

地すべりが発生している区域、その恐れの極めて大きい区域及びこれらに隣接する区域を崩壊による被害の除去又は軽減するために国土交通大臣が地すべり防止法に基づいて指定します。
地すべりによる土砂災害の防止工事を実施するほか、地すべり崩壊を誘発や助長するような有害な行為を規制します。
地すべりによる土砂災害の防止工事を実施するほか、地すべり崩壊を誘発や助長するような有害な行為を規制します。

急傾斜地やこれに隣接する土地のうち、斜面の崩壊により住民の生命に危害の恐れのある区域について都道府県知事が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づいて指定します。
斜面の崩壊を誘発や助長するような有害な行為を規制するほか、急傾斜地の保全などを行っています。