北海道 低炭素建築物コーナー

 

 

北海道 低炭素建築物コーナー


 

 

 ★北海道 低炭素建築物コーナー★

平成24年12月4日から「都市の低炭素化の促進に関する法律(略称:エコまち法)」が施行されました。

法律に関しては、国土交通省HPを参照してください(国土交通省HP)

低炭素建築物新築等計画 認定申請のご案内

◆低炭素建築物とは
 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24 年法律第84 号)第54条第1項の基準に適合すると所管行政庁に認められた建築物を言います。低炭素建築物の新築等をしようとする方は、当該建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、所管行政庁へ認定を申請することができます。なお、計画の認定を受けた建築物には、国が定めた支援制度等を受けることができます。(国土交通省HP)

◆所管行政庁とは
 認定を受けようとする建築物の建設地、規模に応じ、建築基準法に定められる特定行政庁(北海道及び10市)又は限定特定行政庁(36市町)です。
(建築確認を行う行政庁と同じです。)

◆所管行政庁北海道における認定基準・認定手続き
 認定基準、認定手続きは、所管行政庁ごとに異なりますので、担当の所管行政庁へお問い合わせください。


 北海道が所管行政庁となる場合の認定基準、認定手続きは次のとおりです。詳しくは「北海道低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱」(平成24年12月19日施行)をご覧ください。

 

  ※申請様式ダウンロード


(1)申請の受付は、北海道の委託を受け建設地の市町村が行います。
(2)事前に登録建築物調査機関又は、登録住宅性能評価機関(住宅用途に限る)の技術的審査を受けて頂き、市町村への申請時に、登録建築物調査機関又は、登録住宅性能評価機関が交付する適合証の添付をお願いしています。

 技術的審査の手続き、費用及び、期間については、各機関へお問い合わせください。また、各機関の技術的審査に要する費用は、別途、申請者から各機関へお支払いください。

 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく計画認定において技術的審査を行うことができる評価機関(道内に事業所が存するもの)

 

評価機関 住所 電話番号 備考
(一財)北海道建築指導センター 札幌市中央区北3条西3丁目1番地
札幌北三条ビル 8F
011-241-1897 建・住
(株)札幌工業検査 札幌市中央区南1条東2丁目6番地
大通バスセンタービル2号館 9F
011-887-6585 建・住
(株)補償セミナリー 札幌市南区川沿5条2丁目1番32号 011-571-5688

住宅アイアンドアイサービス(株) 札幌市中央区南1条西10丁目4
第2タイムビル
011-272-7383

(株)建築確認検査機構あさひかわ  旭川市五条通11丁目1437番地
シュロス5条502 
0166-29-4416 

日本ERI(株)札幌支店 札幌市中央区北3条西3丁目1
札幌北三条ビル 9F
011-290-3215 建・住

(株)東日本住宅評価センター
札幌事務所

札幌市中央区北1条東2丁目5-2
札幌泉第2ビル 3F
011-200-1371 建・住
(株)ジェイ・イー・サポート 札幌市北区北七条西2-6
37三京ビル
011-738-7511 建・住

※ 建:登録建築物調査機関 ・ 住:登録住宅性能評価機関

 上記の機関の他、北海道を業務区域とする各機関を利用できます。
 登録建築物調査機関の登録状況について(国土交通省HP)
 登録住宅性能評価機関の登録状況について(国土交通省HP)

◆認定申請手数料(北海道が認定する場合)

 北海道 低炭素建築物新築等計画 認定申請等手数料(PDF) ※令和元年10月1日以降

 
◆申請手数料の例(令和元年10月1日以降)

 【ア 住戸単位の申請の場合】
 認定申請を行う住戸の戸数に応じた棟単位の金額

 

認定申請する住宅の戸数 手数料
1戸のもの 9,100円
2戸以上5戸以内のもの 14,700円
6戸以上10戸以内のもの 22,600円
11戸以上25戸以内のもの 35,300円
26戸以上50戸以内のもの 56,700円
51戸以上100戸以内のもの 98,600円
101戸以上200戸以内のもの 154,000円
201戸以上300戸以内のもの 193,000円
301戸以上のもの 206,000円


 【認定申請手数料計算例】
 (1)70戸建のマンションにあって、全ての住戸(70戸)の認定申請をする場合
        98,600(円/棟)
 (2)70戸建のマンションにあって、35戸のみ認定申請をする場合
         56,700(円/棟)

 【イ 共同住戸において住棟単位の申請の場合】
 共同住宅の総戸数において【ア 住戸単位の申請の場合】に係る手数料の額に下記の手数料を加えた金額

 

共同住宅の共用部分の面積  手数料
300平米以内のもの  14,700円
300平米を超え2,000平米以内のもの  35,300円
2,000平米を超え5,000平米以内のもの  98,600円
5,000平米を超えるもの  154,000円

 【認定申請手数料計算例】
 (1)70戸建、共用部分の面積が800平米のマンションにあって、全ての住戸(70戸)の認定申請と住棟単位の認定申請をする場合
        98,600円+35,300円=133,900(円/棟)
 (2)70戸建、共用部分の面積が800平米のマンションにあって、35戸のみの住戸単位の認定申請と住棟単位の認定申請をする場合
        98,600円+35,300円=133,900(円/棟)
    ※住戸単位の申請が少なくなっても共同住宅の総戸数により住戸部分の申請手数料が決まるため、(1)と同額となる。

 【ウ 非住宅建築物の申請の場合】
 建築物の延べ床面積に応じた金額

 

延べ床面積  手数料 
300平米以内のもの  14,700円 
300平米を超え2,000平米以内のもの  35,300円 
2,000平米を超え5,000平米以内のもの  98,600円 
5,000平米を超え10,000平米以内のもの  154,000円 
10,000平米を超え25,000平米以内のもの  193,000円 
25,000平米を超えるもの  241,000円 

  【認定申請手数料計算例】
 (1)1,000平米の店舗を申請する場合
    35,300(円/棟)
 (2)70戸建、(共同住宅の)共用部分の面積が800平米のマンションの1階に1,000平米の店舗が存する場合にあって、全ての住戸(70戸)の認定申請と住棟単位の認定申請をする場合
        98,600円+35,300円+35,300円=169,200(円/棟)
 (3)70戸建、(共同住宅の)共用部分の面積が800平米のマンションの1階に1,000平米の店舗が存する場合にあって、35戸のみの住戸単位の認定申請と住棟単位の認定申請をする場合
        98,600円+35,300円+35,300円=169,200(円/棟)
  ※住戸単位の申請が少なくなっても共同住宅の総戸数により住戸部分の申請手数料が決まるため、(2)と同額となる。

 ◆ご注意
  着工するより前に申請する必要があります。

 

カテゴリー

住宅局建築指導課のカテゴリ

cc-by

page top