宅地建物取引士登録の申請・届出

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宅地建物取引士登録申請書

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記入例 / Q&A

提出書類一覧

宅地建物取引士(主任者)に合格した方が、知事登録を受けるための申請書です。登録には一定の要件があり、申請先は試験に合格した都道府県となります。(宅地建物取引業法第18条第1項、第19条第1項)

宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書

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記入例

宅地建物取引士として登録されている内容に変更があった場合の申請書です。(宅地建物取引業法第20条)

宅地建物取引士登録移転申請書

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提出書類一覧

宅地建物取引士登録をしている都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所に従事、又は従事しようとする場合で、登録都道府県を移転しようとするときの申請です。(宅地建物取引業法第19条の2)

<登録移転のできる条件>
登録移転は、「現在従事している」又は「従事しようとする」宅地建物取引業者の事務所が所在する都道府県へ申請することができます。住所が変更しただけでは登録移転できないことに注意してください。また、住所など登録内容に変更事項がある場合は、登録移転申請をする前に登録の変更申請を行ってください。

宅地建物取引士登録振興局変更申請・登録振興局変更による取引士証書換交付申請

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提出書類一覧

※北海道だけの取り扱いです。

北海道登録の宅地建物取引士が道内で勤務地変更があった場合で、登録している総合振興局・振興局(以下「振興局等」という。)を変更しようとするときの申請書と、登録振興局等変更に伴う、取引士証の書換え交付の申請書です。

<登録移転のできる条件>
登録移転は、「現在従事している」又は「従事しようとする」宅地建物取引業者の事務所が所在する振興局等へ申請することができます。住所が変更しただけでは登録移転できないことに注意してください。また、住所など登録内容に変更事項がある場合は、登録移転申請をする前に登録の変更申請を行ってください。

宅地建物取引士死亡等届出書・宅地建物取引士登録消除申請書

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(1)死亡等届出書は、宅地建物取引士が死亡あるいは登録の欠格要件に該当した場合の届出書です。(宅地建物取引業法第21条)

(2)登録消除申請書は、任意に登録消除を申請する場合の申請書です。(宅地建物取引業法第22条第1号)

宅地建物取引士証交付申請書・書換え交付申請書・再交付申請書

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提出書類一覧

(1)宅地建物取引士登録をした方が、宅地建物取引士証の交付を受けようとするときの申請書です。(宅地建物取引業法第22条の2)

(2)宅地建物取引士証の記載事項に変更が生じ、宅地建物取引士証の書換え交付を受けようとするときの申請書です。(宅地建物取引業法施行規則第14条の13)

(3)宅地建物取引士証の亡失、汚損等による再交付を受けようとするときの申請書です。(宅地建物取引業法施行規則第14条の15)

道外にお住まいの宅建士の方

道外に在住の方も、現在は(公社)北海道宅地建物取引業協会(公社)全日本不動産協会北海道本部では、オンラインで法定講習を実施していますので、上記団体のホームページから受講の手続きをお願いします。

道外の座学の法定講習を希望される方は、こちらをご覧ください。

(注)宅地建物取引業法の改正に伴い、令和元年9月14日から、成年被後見人又は被保佐人(以下「成年被後見人等」という。)であることが欠格事由ではなくなり、宅地建物取引士の事務を適正に行う能力を有するかどうかを個別に審査することになりました。成年被後見人等に該当する方については、一部の提出書類が異なりますので、事前に総合振興局及び振興局建設指導課までお問い合わせください。
 ※なお、成年被後見人等に該当しない方の登録申請に必要な書類はこれまでと変更ありません。

様式配布先(紙)

宅地建物取引士登録申請書・届出の様式は、次の協会でも取り扱っています。

  • (公社)北海道宅地建物取引業協会
  • (公社)全日本不動産協会北海道本部

申請・提出先

<宅地建物取引士登録>

提出部数:正本1部
提出先 :お近くの総合振興局及び振興局建設指導課

※上記のほか、控えが必要な場合は必要部数を併せて提出してください。

<宅地建物取引士登録変更>

提出部数:正本1部
提出先 :登録した総合振興局及び振興局建設指導課

※東京都への宅地建物取引士登録移転をされる場合は現金納入です。申請書の証紙欄に収入証紙を誤って購入した場合には還付はできませんので、ご注意ください。

<道外法定講習受講承認申請書>

提出部数:正本1部
提出先 :北海道庁建設部建築指導課

<宅地建物取引士証及び法定講習受講申請>

提出部数 :正本1部
申請受付先:(公社)北海道宅地建物取引業協会 本部及び支部
       又は
      (公社)全日本不動産協会北海道本部

お問い合わせ先

<総合振興局及び振興局建設指導課>

宅地建物取引士の免許申請(登録、登録事項変更、登録移転、消除等)に関することは、下記「宅地建物取引士の申請等受付・お問い合わせ窓口」げお問い合わせください。


<北海道庁建設部建築指導課>

宅地建物取引士に係る道外法定講習受講申請及び資格試験合格証明書に関すること。


宅地建物取引士の申請等受付・お問い合わせ窓口
名 称 郵便番号 所在地 電話番号
石狩振興局産業振興部建設指導課 060-8558 札幌市中央区北3条西7丁目

011-231-4111(代表)

34-464(内線)

渡島総合振興局函館建設管理部建設行政室建設指導課 041-8558 函館市美原4丁目6-16 0138-47-9467
檜山振興局産業振興部建設指導課 043-8558 江差町字陣屋町336-3 0139-52-6620
後志総合振興局小樽建設管理部建設行政室建設指導課 044-8588 倶知安町北1条東2丁目 0136-23-1374
空知総合振興局札幌建設管理部建設行政室建設指導課 068-8558 岩見沢市8条西5丁目 0126-20-0069
上川総合振興局上川建設管理部建設行政室建設指導課 079-8610 旭川市永山6条19丁目1-1 0166-46-5948
留萌総合振興局留萌建設管理部建設行政室建設指導課 077-8585 留萌市住之江町2丁目1-2 0164-42-8451
宗谷総合振興局稚内建設管理部建設行政室建設指導課 097-8558 稚内市末広4丁目2-27 0162-33-2904
オホーツク総合振興局網走建設管理部建設行政室建設指導課 093-8585 網走市北7条西3丁目 0152-41-0643
胆振総合振興局室蘭建設管理部建設行政室建設指導課 051-8558 室蘭市海岸町1丁目4-1 0143-24-9903
日高振興局産業振興部建設指導課 057-8558 浦河町栄丘東通56 0146-26-7990
十勝総合振興局帯広建設管理部建設行政室建設指導課 080-8588 帯広市東3条南3丁目 0155-26-9050
釧路総合振興局釧路建設管理部建設行政室建設指導課 085-8588 釧路市浦見2丁目2-54 0154-43-9193
根室振興局産業振興部建設指導課 087-8588 根室市常盤町3丁目28 0153-23-6835

※石狩振興局は道庁別館6階です。本庁舎と別の建物ですのでご注意ください。
 なお、石狩振興局の窓口受付時間は9:00~11:30、13:00~16:00です。

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