H26 身体障害者手帳認定基準変更


身体障害者手帳の認定基準が変わります

 〇平成26年4月からペースメーカや人工関節等を入れた方に対する身体障害者手帳の認定基準が変わります。

 医療技術の進歩により、ペースメーカ等や人工関節等を入れても大きな支障がなく日常生活を送ることができる方が多くなったことを踏まえ、平成26年4月から身体障害者手帳の認定基準が変更されることになりました。

1  改正の内容

(1)肢体不自由(人工関節置換手術を受けた方)

【改正前】

 股関節・膝関節又は足関節を人工関節に置換している場合は、一律に全廃と認定。(股関節及び膝関節は4級、足関節は5級として認定)

【改正後】

 股関節・膝関節又は足関節の人工関節置換術後、経過の安定した時点での関節可動域等に応じて認定。(股関節及び膝関節は4級、5級、7級、非該当のいずれか。足関節は5級、6級、7級、非該当のいずれか。)       

(2)心臓機能障害(ペースメーカ等を入れた方)

【改正前】

 ペースメーカ等を入れた方は一律1級と認定。

【改正後】

 ペースメーカへ等の依存度や日常生活上の活動の程度に応じて1級、3級、4級のいずれかに認定。

 ※埋込み型除細動器(ICD)を埋め込んだ者であって心臓機能障害3級又は4級の認定を受けた者であっても、手帳交付を受けた後にICDが作動し、再交付の申請があった場合は、1級と認定。

2  改正の時期

 平成26年4月1日の申請分から改正後の基準により認定します。

 ただし、平成26年3月31日までに診断書が記載されている場合は、平成26年6月30日までの申請に限り、改正前の基準により認定します。

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