北海道障がい者権利擁護センター

北海道障がい者権利擁護センター

道では道庁内(障がい者保健福祉課)に北海道障がい者権利擁護センターを設置し、使用者による虐待の通報や届出の受理のほか、市町村が行う虐待防止対策への支援、予約制による医師や弁護士による定期の専門相談などを行っています。

1 北海道障がい者権利擁護センターの業務

(1)使用者による虐待の通報や届出の受理。
(2) 市町村が行う措置の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、助言その他必要な援助を行うこと。
(3)虐待を受けた障がいのある方に関する各般の問題及び養護者に対する支援に関し、相談に応ずること又は相談を行う機関を紹介すること。
(4)虐待を受けた障がいのある方の支援及び養護者に対する支援のため、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。
(5) 虐待の防止及び養護者に対する支援に関する情報収集し、分析し、及び提供すること。
(6)虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報その他の啓発活動を行うこと。
(7)その他虐待の防止等のために必要な支援を行うこと。

※1 養護者(家族等)による虐待の場合

身の回りの世話などを行っている家族や親族、同居人などからの虐待

→最寄りの市町村に通報・届出してください。

《市町村が対応》

R4全道市町村虐待防止センター一覧(エクセル版)

R4全道市町村虐待防止センター一覧(PDF版)

※2 障害者福祉施設従事者等による虐待

障害者福祉施設や障害福祉サービス事業所、相談支援事業所の従事者からの虐待
→最寄りの市町村に通報・届出してください。
《市町村又は道の総合振興局・振興局が対応》

※3 使用者による虐待

障がいのある方を雇用する事業主、工場長、労務管理者などからの虐待
→最寄りの市町村又は道の障がい者権利擁護センターに通報・届出してください。
《北海道労働局が対応》

2 専門相談の実施 

区分 医療相談 法律相談
対象者 障がい当事者、その家族等、市町村、相談支援事業所、障害福祉施設等 障がい当事者、その家族等、市町村、相談支援事業所、障害福祉施設等
相談内容

虐待を受けた者や虐待を行った者からの医療相談

虐待に関する市町村や相談支援事業所が行う相談に対しての医学的助言

虐待に関係した人権、家族関係、財産、労働関係など法律事項全般

虐待に関する市町村や相談支援事業所が行う相談に対しての法律的助言

対応方法 電話、オンライン 対面または電話、オンライン
実施頻度 随時調整 随時調整
受付方法 事前予約制(センターで受付) 事前予約制(センターで受付)
相談料 無料 無料

 

3 連絡先

《専用電話番号:011-231-8617》

○受付時間
平日:8:45~17:30 (12:00~13:00除く)
※休日・夜間は留守番電話での対応となります。

4 北海道の障がい者虐待防止対策

詳しくは、「障がい者虐待防止対策のホームページ」をご覧ください。

北海道障がい者権利擁護センターについてのお問い合わせは上記専用電話もしくは北海道保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課にご連絡ください。

○北海道保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課地域支援係
〒060-8588
札幌市中央区北3条西6丁目
電話011-231-4111(内線25-729)

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