特定疾患治療研究事業について(申請者向け)

特定疾患治療研究事業について

医療費助成制度について

特定疾患治療研究事業実施要綱(R4.4)
特定疾患治療研究事業実施要領(R5.4)

本事業に該当しない疾病(指定難病)の申請をされる場合は、次のページをご覧ください。
 → 難病医療費助成制度について
 

このページでは次の項目について、確認できます。

1 対象疾患
2 対象となる方
3 受給者証の交付申請(新規)の方法
4 自己負担上限額について
5 受給者証に係る各種届出等について
6 特定疾患認定書について
7 償還払申請について

1 対象疾患

 対象疾患は、国が定める5疾患と、北海道が独自に定める4疾患です。

 特定疾患(道・国) 対象疾患一覧 (PDF 97.3KB)
 ※指定難病に含まれている疾患のうち、指定難病の認定基準を満たしていないものの
  一部を独自に助成しています。

(1)国が定める5疾患

・スモン

・難治性肝炎のうち劇症肝炎 ※更新申請のみ(新規申請は受付不可)

・重症急性膵炎 ※更新申請のみ(新規申請は受付不可)

・プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る)

・重症多形滲出性紅斑(急性期)重症多形

(2)北海道が独自に定める4疾患

・突発性難聴

・溶血性貧血

・ステロイドホルモン産生異常症

・難治性肝炎

※疾病の詳細は「対象疾患一覧表」をご覧ください。

2 対象となる方

対象疾患にり患し、次のすべての要件に該当する方です。
ただし、他の法令により医療給付が行われている方を除きます。(生活保護法による受給等)

(1)北海道内にお住まいの方(住民登録されている方)
(2)医療機関等において、対象疾患の治療を行っている方

3 受給者証の交付申請(新規)の方法

 特定疾患医療受給者証(以下、「受給者証」といいます。)の交付申請には、
次の書類が必要です。

 書類が揃いましたら、北海道庁地域保健課へ提出してください。
(札幌市、旭川市、函館市及び小樽市の居住者は各保健所(保健センター)へ)

 受給者証の交付申請を行ってから、受給者証が交付されるまでの間は、通常、
3ヶ月程度の期間を要します。
 ただし、申請書類の不備や、審査の途中で医師が記載した臨床調査個人票の
内容に疑義・不備があった場合は3ヶ月以上の期間を要しますので、あらかじめ
ご承知おきください。

 

 事業対象者に認定された受給者証が交付された場合、申請書を受け付けた日(郵送の場合は
消印日)が医療費助成の開始日となります。
 そのため、認定となった場合、申請書受付日から受給者証交付までに医療機関等に受診し、
本事業で定められる自己負担上限額以上を負担されている場合は、還付申請により請求いただく
必要がございます。

詳細 → 「償還払い申請について

【新規申請に必要な書類】

1 特定疾患医療受給者証等交付申請書 ( DOCX ・ PDF )

 ・「新規申請」のほか、他府県からの「転入申請(国疾患のみ)」、「自己負担上限額変更申請」等を
  行う際にも使用します。

2 臨床調査個人票 ※医師による記載日が3ヶ月以内のものに限る。

 ・患者さんの申し出により医師が記載する書類です。
 ・疾患ごとに様式が定められています。
 ・「対象疾患一覧表」で様式を確認・印刷できます。

3 世帯調書(別紙様式第8号) (XLSX)  

4 世帯全員の住民票
  ※発行日が3ヶ月以内のもの

5 保険証の写し
  ※保険証が必要な範囲は必要書類確認表 (PDF)でご確認ください。

6 自己負担上限額を決定するために必要な書類
  ※「国が定める3疾患」の場合は不要です。

 ・必要書類確認表 (PDF)をご覧ください。

 非課税世帯の場合、上記一覧にある書類のほか、次の書類が必要です。
 ・非課税収入申告書 (XLSX) ※年金等の受給額が確認できる書類の添付を要します。
 

7 同意書(保険照会) ( DOCX ・ PDF )
  ※「スモン」及び「道が定める4疾患の場合は不要です。

 ・対象患者の医療保険上の所得区分(高額療養費の限度額)を確認するため、
  知事が保険者から情報提供を受けることについての同意を得る必要があります。

 

4 自己負担上限額について

認定された場合の自己負担上限額(月額)は次のとおりです。

(1)国が定める3疾患 月額0円(食事療養標準負担額を含む)
(2)北海道が定める4疾患

難病医療費助成制度と同様

 詳細はこちら → 「自己負担上限額一覧表 (PDF )」

 

自己負担上限額の軽減要件について

 認定された後に次の要件を満たす場合、自己負担上限額が軽減されます。
 ※ただし、北海道が定める4疾患の方に限ります。
 

(1)高額治療継続者(高額かつ長期)

  特定疾患医療費受給者証を交付された方が、認定疾患に係る医療費について、
 費用が高額な治療を長期にわたり継続しなければならない者として認定された場合、
 自己負担上限額が軽減されます。

 要件:認定後、総医療費(10割)が5万円を超える月が申請から12ヶ月間で
    6月以上ある場合 

 【必要書類】
  以下、いずれかの書類

  ・特定疾患自己負担上限額管理票 ( DOCXPDF )
  ・医療費申告書(別紙様式第9号) (XLSX) ※領収書の添付が必要です。
  ・医療費総額証明書(様式4) ( DOCX ・PDF ) ※医療機関等による記載が必要です。

(2)人工呼吸器装着者

  人工呼吸器を装着し、基準を満たす場合、自己負担上限額が軽減されます。
  なお、認定基準は次の診断書様式中に記載されていますので、ご留意ください。

 【必要書類(申請書を除く)」
  ・人工呼吸器等装着者に係る診断書 (XLSX)

5 受給者証に係る各種届出等について

  事業対象者に認定された場合、申請先の保健所から受給者証が送付されます。
  交付された受給者証は、認定された疾患の治療で医療機関を受診する際、
 必ず医療機関の窓口に提示してくださ。

  受給者証の記載事項(住所・氏名等)に変更が生じた場合や、紛失した場合は
 次の書類をお住まいの住所地を担当する保健所へ届け出を行ってください。

 ・氏名、住所、保険証など、受給者証の記載内容が変更になった場合
  変更届(別紙様式第5号) ( DOCXPDF  )

 ・他都府県への転出、疾患の治癒など、受給者証が必要なくなった場合
  返納届(別紙様式第7号) ( DOCXPDF  )

 ・受給者証を紛失・汚損した場合 
  再発行申請書(別紙様式第6号) ( DOCX ・ PDF )
  ※汚損の場合は受給者証(原本)を添付

6 特定疾患認定書について

(1)特定疾患認定書

   道内に住所があり、対象疾患に係る医療を受けている方であって、生活保護など他の法令
  により、国などの負担で医療給付が行われている場合、申請により「特定疾患認定書(以下、
  「認定書」といいます。)」の交付が受けることができます。
  (認定書では、特定疾患の医療費助成を受けることはできません。)

   認定書の交付は、交付申請を行ってから、通常、3ヶ月程度期間を要します。

 【認定書交付申請に必要なもの】
  ・特定疾患医療受給者証等交付申請書 ( DOCXPDF
  ・臨床調査個人票

(2)切換申請(認定書 → 受給者証)

   認定書は、医療費の公費負担を受けられないため、認定書の交付を受けている方が、
  他の法令による医療給付が行われなくなった場合(生活保護廃止など)、受給者証へ
  切り換える手続きを要します。

 【切換申請に必要なもの】
  ・特定疾患医療受給者証等交付申請書 ( DOCX ・ PDF )
  ・認定書
  ・「3 受給者証の交付申請(新規)について」の必要書類3~7の書類

(3)切換可能期間

   認定書を受給者証へ切り換える手続きは、認定書の交付を受けてから最初に到来する
  12月31日までとなります。
   だたし、認定書の交付が10月~12月の場合は、2度目に到来する12月31日までとなります。
   認定書の交付は、切換交付申請を行ってから、通常、1ヶ月程度期間を要します。
 

  認定書の交付は、生活保護が廃止されるなど、他の法令による医療給付が行われなくなった際、
 対象患者さんが速やかに公費負担医療が受けられるよう、受給者証が交付されるまでの期間短縮を
 主な目的としています。
  切換可能期間を過ぎてから受給者証への切換を行う場合、「3 受給者証の交付申請(新規)の方法」
 と同様の手続きが必要となります。

7 償還払申請について

  医療機関の窓口で自己負担上限額以上の費用を負担した場合は、「償還払申請」により
 申請願います。

  詳細はこちらから

申請に関するお問合せ先・送付先             (札幌市、旭川市、函館市、小樽市以外にお住まいの方)

北海道保健福祉部健康安全局地域保健課手当支給係

〒060-8588

北海道札幌市中央区北3条西6丁目

電話番号:011-206-6028 011-206-6026

 

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