◆特定個人情報保護評価について
1 特定個人情報とは
特定個人情報とは、マイナンバー(個人番号)を内容に含む個人情報のことです。
また、特定個人情報を内容に含むファイルのことを特定個人情報ファイルといい、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられています。
2 特定個人情報保護評価について
特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとするまたは保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏洩、 その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するもので、ホームページ等で公表することが義務付けられています。
3 当課関連事務における特定個人情報保護評価書の公表
・児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務
基礎_小児慢性特定疾病医療費 (PDF 156KB)
・難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する事務
基礎_難病特定医療費 (PDF 157KB)
・特定疾患に係る治療研究費の交付に関する事務
基礎_特定疾患治療研究費 (PDF 163KB)
◆独自利用事務について
1 独自利用事務とは
マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例を定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(PDF:141KB)
2 独自利用事務の情報連携に係る届出
独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1号に基づく届出)、承認されています。
【届出】特定疾患に係る治療研究費の交付に関する事務であって規則で定めるもの
・届出書(PDF:138KB)
・根拠規範(特定疾患治療研究事業実施要綱)(PDF:93.4KB)