【重要なお知らせ】指定難病等の医療受給者証の有効期間の延長について
北海道では、新型コロナウイルス感染症の第7波が未だ収束していない状況を踏まえ、今年度に限る対応として、次の公費負担医療の受給者証の有効期間を令和4年12月31日まで延長することとしましたので、お知らせします。
対象となる医療受給者証
・特定医療費(指定難病)受給者証
・肝炎治療特別促進事業受給者証(B型慢性肝疾患(核酸アナログ治療))
・特定疾患治療研究事業受給者証(道独自事業分)
・ウイルス性肝炎進行防止対策・橋本病重症患者対策医療給付事業受給者証
※上記以外の医療受給者証の有効期間は延長しません。
医療受給者証について
有効期間延長後の医療受給者は交付しませんので、現在お持ちの医療受給者証を引き続きご使用ください。(有効期間を12月31日まで延長します)
有効期間延長前 | 有効期間延長後 |
令和4年1月1日~9月30日まで | 令和4年1月1日~12月31日まで |
医療費の還付について
既に保健医療の負担割合に応じた医療費を支払っている場合は、道に償還払申請をすることで還付することができます。
なお、償還払いの対象となる可能性がある受給者の皆様には、新しい受給者証とともに償還払申請書と申請書記入例を同封します。
償還払申請の詳細はこちらをご確認ください。
医療機関の皆様へ
今回の各受給者証の有効期間の延長は、北海道独自の対応となるため、札幌市が発行している指定難病の受給者証は延長の対象となりません。