このページは、医療機関等との医療措置協定締結に係る事前調査について、医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護事業所)向けに情報提供を行うページです。
1 事前調査の概要について
(1)調査の趣旨
新型コロナの対応を踏まえ、次の感染症危機に備えるため、令和4年12月に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」が改正され、都道府県は、改正感染症法の下、「感染症予防計画」を策定するとともに、医療機関等と病床、発熱外来、自宅療養者等への医療の提供など、医療の確保等に関する協定を締結することとされました。
本調査は、協定締結に向けた協議を進めるための基礎的な資料とするための事前調査ですので、御理解・御協力のほど、よろしくお願いいたします。
(2)調査の対象
道内に所在する以下の医療機関が事前調査の対象となります。
・病院
・有床診療所及び無床診療所(内科・小児科・耳鼻咽喉科・呼吸器科・産科を標榜する診療所、人工透析に対応する診療所)
・薬局
・訪問看護事業所
(3)調査期間
令和5年8月24日~9月13日まで
2 事前調査票の作成及び提出について
事前調査票の作成及び提出方法は以下のとおりです。
はじめに(全医療機関共通)
事前調査票の作成に当たっては、以下の説明動画、説明資料、作成要領をご参照のうえ作成してください。
(1)説明動画(外部サイト(YouTube)に移動します)
・【病院・診療所用】説明動画
・【薬局用】説明動画
・【訪問看護事業所用】説明動画
(2)説明資料
・【病院・診療所用】説明資料
・【薬局用】説明資料
・【訪問看護事業所用】説明資料
(3)記載要領
・【病院・診療所用】記載要領
・【薬局用】記載要領
・【訪問看護事業所用】記載要領
病院・有床診療所・無床診療所用
病院、有床診療所及び無床診療所に係る事前調査票の作成及び提出方法は以下のとおりです。
(1)事前調査票(エクセル形式)の作成
・以下の事前調査票をダウンロードして作成してください。
※参考:事前調査票中の医療機関コードが不明の場合、以下のリンク先を参照してください。
コード内容別医療機関一覧表(外部サイト(北海道厚生局ホームページ)に移動します)
(2)事前調査票の提出
薬局用
薬局に係る事前調査票については、以下のいずれかの方法で事前調査票を作成し提出してください。
(1)簡易申請フォームでの入力及び提出
(2)エクセル形式での作成及び提出
・以下の事前調査票(エクセル形式)をダウンロードして作成してください。
(参考)医療機関コードについて
事前調査票及び簡易申請フォーム中の医療機関コードが不明の場合、以下のリンク先を参照してください。
コード内容別医療機関一覧表(外部サイト(北海道厚生局ホームページ)に移動します)
訪問看護事業所用
訪問看護事業所に係る事前調査票については、以下のいずれかの方法で事前調査票を作成して提出してください。
(1)簡易申請フォームでの入力及び提出
(2)エクセル形式での作成及び提出
・以下の事前調査票(エクセル形式)をダウンロードして作成してください。
(参考)訪問看護ステーションコードについて
事前調査票及び簡易申請フォーム中の訪問看護ステーションコードが不明の場合、以下のリンク先を参照してください。
コード内容別訪問看護事業所一覧表(外部サイト(北海道厚生局ホームページ)に移動します)
FAX及び郵送での事前調査票の提出
電子媒体もしくは簡易申請フォームでの事前調査票の提出が難しい場合、FAX又は郵送での提出をお願いします。
・FAX
011-206-0732
・郵送
〒060-8588
札幌市中央区北3条西6丁目
北海道保健福祉部感染症対策局感染症対策課医療体制係 宛
3 事前調査に関するお問い合わせ
3-1 よくある質問
調査の概要について
Q.この調査で回答した内容がそのまま医療措置協定の内容になるのですか?
A.回答内容は、あくまで協議を進めるための基礎的な資料とするを目的としていますので、今回の御回答いただく内容で、協定内容が確定するものではありません。
調査票について
Q.医療機関コード(訪問看護ステーションコード)は、何を記入する欄ですか?
A.診療報酬明細書に記載する医療機関コード(7桁)を記入してください。(訪問看護ステーションコードの場合、訪問看護療養費明細書に記載する7桁のコードになります。)
Q.本調査で個人防護具のみを記入し提出することはできますか。
A.①病床の確保、②発熱外来、③自宅療養者への医療提供、④後方支援、⑤人材派遣のうち、1以上の役割を担わなければならないこととされています。いずれかの項目で協定締結の意向見込がある場合に該当します。
Q.薬局において、同一開設者等で、個人防護具を複数薬局分を一元管理している場合は、どのように記入すればよいですか。
A.一元管理されている個人防護具を薬局数で割った1薬局当たりの備蓄予定数を記入ください。
Q.人材派遣について、「感染症医療担当従事者」、「感染症予防等業務対応関係者」とあるが、具体的に教えてください。
A.感染症医療担当従事者とは、感染症患者に対する医療を担当する医師、看護師、その他の職種となります。
染症予防等業務対応関係者とは、感染症の予防及びまん延を防止するための医療提供体制の確保に係る業務に従事する医療を担当する医師、看護師、その他の職種となります。
Q.検査方法は、抗原検査のみを実施する場合も調査対象として入力してもよいですか。
A.検査方法は核酸検出検査(PCR法等)を想定していますので、抗原検査のみの場合は、記入はしないでください。
事前調査に係るFAQ一覧
当該事前調査に係るFAQは以下をご覧ください。
230830医療措置協定に係る事前調査 Q&A (PDF 673KB)
3-2 その他のお問い合わせ
4 国からの通知等
当該調査に係る国からの通知等は以下をご覧ください。
・感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドラインについて(リンク:厚生労働省のホームページに移動します。)
・都道府県、保健所設置市及び特別区における予防計画作成の手引き(リンク:厚生労働省のホームページに移動します。)