- 令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の法律上の位置づけが、「5類感染症」となり、季節性インフルエンザと同様の取扱いとなります。
- 新型コロナウイルス感染症は、いつ・誰が・どこで感染してもおかしくない状況です。
- 同居しているご家族・親しい友人や知人など身近な人やご自身への感染を防ぐために、日ごろからの感染対策が重要ですので、以下の内容を参考にご対応ください。
- その他、お問い合わせは北海道チャットボットシステムをご活用ください。
ご自身が新型コロナウイルス陽性となったら
感染者の療養期間の目安について ※あくまで参考です。
- 「症状が悪化した」などの場合は、診断を受けた医療機関または「北海道コロナウイルス感染症 健康相談センター」(0120-501-507)(24時間)にご相談ください。
- 「その他、対応や相談先に悩む」場合は、「北海道コロナウイルス感染症 健康相談センター」(0120-501-507)(24時間)にお電話ください。
- 市販の解熱剤等の服用は、問題ありません。用法・容量等をよくご確認の上、ご使用ください。(以下、厚生労働省ホームページ参照)
感染者以外の対応について
令和5年5月7日まで、道では陽性となった方の同居者などを原則「濃厚接触者」としておりましたが、
令和5年5月8日以降は、新型コロナウイルス患者の濃厚接触者としての特定や行動制限は原則なくなりましたので、
家庭内などの感染対策を行った上で、ご自身の体調にご注意ください。
コロナ患者以外の同居者の出勤などにつきましては、所属先の職場などの規程に従ってご対応をお願いします。
関連リンク
個人や家庭、職場でできる自主的な感染防止対策
新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、個人や家庭、職場でできる自主的な感染防止対策をリーフレットにまとめたので、ご活用ください。