食中毒の発生について(令和8年5月7日)

食品衛生法第69条の規定※により、北海道が食品衛生法違反者に対して行政処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。

なお、公表内容については、公表日から14日経過後削除します。

※食品衛生法第69条の規定

厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。

公表年月日令和8年(2026年)5月7日(木)
区分食中毒の発生
発生年月日令和8年(2026年)4月26日(日)
患者数7名
患者の症状下痢、腹痛、発熱(38.4℃~39.8℃)等
原因食品当該施設が4月24日(金)に調理・提供した食事
病因物質カンピロバクター属菌
施設名鶏旬
施設所在地北斗市七重浜8丁目3-33
営業者新保勝己(しんぼかつみ)
業種飲食店営業
行政処分等の内容
及び措置状況等
 渡島保健所は、食品衛生法第60条第1項に基づき、営業者に対し、
令和8年(2026年)5月7日(木)の1日間、営業停止を命ずるとともに、
施設の衛生管理計画等の検証などを指示した。
備考

(問い合わせ先)

北海道渡島総合振興局保健環境部保健行政室(渡島保健所)

電話:0138-47-9552

北海道保健福祉部健康安全局食品衛生課

電話:011-204-5261

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