改正の概要
岩盤浴については、公衆浴場法施行条例第2条第1号に規定する普通浴場(以下「普通浴場」という。)への付帯を認めない設備として取り扱って きたところですが、普通浴場を経営する者が、その普通浴場に岩盤浴を設置する場合は付帯を認めることとしました。
改正の理由
普通浴場に付帯できるその他の入浴設備については、平成3年の公衆浴場の衛生等管理要領の改正時、厚生労働省( 当時、厚生省 )から衛生措置が示されたサウナ、露天風呂、電気浴器のみと取り扱ってきた経緯があります。
今般、 厚生労働省から、公衆浴場の設置の場所の配置の基準について、地域の実情も踏まえた上で、柔軟な対応ができるよう配慮を求める通知があったことを踏まえ、道内公衆浴場における設備の普及状況や今後の経営の多角化等を鑑み、また、サウナと岩盤浴の類似性などを考慮し、取扱いを見直すこととしたものです。
施行日
令和元年(2019年)12月19日