北海道特定不妊治療費助成事業(改正前)
北海道では、不妊治療を受けている方の経済的負担を軽減するため、特定不妊治療費助成事業を実施しています。
対象となる治療(令和2年12月31日以前に終了する治療が対象です。)
・体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」とう。)が対象となります。
(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても、卵胞が発育しない等により卵採取以前に中止 した場合を除き、助成の対象となります。)
・なお、夫婦以外の第三者から提供を受けた精子・卵子・胚による不妊治療や、代理母、借り腹によるものは対象となりません。
対象となる方
・特定不妊治療以外の治療法では妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断され、実際に治療を受けている治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦のうち、次の1から4までのすべての要件に当てはまる方。(ただし、同一の治療に関して他の都府県や政令市、中核市から同等の給付を受けた方又は受ける見込みの方は除きます。
1 夫婦のいずれか一方が道内に住所を有すること。(札幌市、旭川市及び函館市を除く。)
2 法律上の婚姻をしていること。
3 知事が指定した医療機関で治療したこと。(道外の医療機関でも対象となりますので、御相談ください。)
4 夫婦の前年の所得(合計額)が730万円未満であること。
(所得とは、総収入金額から税法上の必要経費を引いた額(控除後の額)となります。
助成の内容(額及び回数)
・助成額
採卵を伴う治療は1回につき15万円(初回の治療に限り30万円)、以前に凍結した胚を用いるなど採卵を伴わない治療、状態が良い卵が得られないなどのため治療を中止した場合は1回につき7万5千円までを上限額として助成。
また、特定不妊治療に至る過程の一環として、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(男性不妊治療)を行った場合は15万円(初回の治療に限り30万円)まで助成。(採卵を伴わない治療を除く。)
※ 1回の治療に要した費用が上限額に満たないときは、その治療に要した額になります。
・助成回数
初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満の場合は、通算6回(40歳以上43歳未満は通算3回)※平成27年度までに通算5年間助成を受けている場合を除く。
助成を受けた後、出産した場合は、これまで受けた助成回数をリセットすることができます。
※「治療期間の初日」とは、採卵準備のための薬品投与の開始等の日です。
※「1回の治療」とは、採卵準備のための薬品投与の開始等の日から、体外受精または顕微授精1回に至る治療の過程をさします。
また、以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とみなします。
※保険診療と保険外診療を組み合わせて行う混合診療を認めるものではなく、保険外診療である特定不妊治療を受けた場合の自己負担の一部を助成します。詳細は申請窓口の保健所にお問い合わせください。
助成の手続き
申請は治療が終了した年度内に、居住地を所管する総合振興局・振興局保険環境部保険行政室・地域保健室(道立保健所)に原則として1回の治療の終了毎にその治療が終了した日の翌日から60日以内に申請してください。
申請に必要な書類
※ 申請書記載例
・住民票(世帯全員分の、個人番号以外の記載事項を省略していない、発行日から3ヶ月以内のもの。)
・戸籍謄本(発行日から3ヶ月以内のもの。)
・治療に係る領収書(原本)
※ 原本の返却が必要な方は、事前に保健所に御相談ください。
・ご夫婦の前年の所得額を証明する書類(原本)
市町村長の発行する所得証明書、課税証明書、住民税額決定通知書等の所得額及び控除額のわかるもの。(源泉徴収票は認められません。)
※ 詳しくは、お住まいの道立保健所にお問い合わせください。