北海道特定不妊治療費助成事業
令和4年度からの保険適用に伴い、本事業は令和3年度で終了し、令和4年度については、年度ををまたぐ1回の治療について、経過措置として助成金の対象とします。
対象となる治療
・体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」。)が対象となります。
(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても、卵胞が発育しない等により卵採取以前に中止した場合を除き、助成の対象となります。)
・なお、夫婦以外の第三者から提供を受けた精子・卵子・胚による不妊治療や、代理母、借り腹によるものは対象となりません。
対象となる方
・特定不妊治療以外の治療法では妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断され、実際に治療を受けている治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦のうち、次の1から4までのすべての要件に当てはまる方。(ただし、同一の治療に関して他の都府県や政令市、中核市から同等の給付を受けた方又は受ける見込みの方は除きます。
1.治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に治療が終了した者
2.夫婦のいずれか一方が道内に住所を有すること。(札幌市、旭川市及び函館市を除く。)
3.婚姻をしている夫婦。(原則、法律婚を対象とするが、事実婚関係にある者も対象とする。)
4.知事が指定した医療機関で治療したこと。(道外の医療機関でも対象となりますので、御相談ください。)
助成の内容
・助成額
採卵を伴う治療は1回につき30万円。以前に凍結した胚を用いるなど採卵を伴わない治療、状態が良い卵が得られないなどのため治療を中止した場合は1回につき10万円までを上限額として助成。
また、特定不妊治療に至る過程の一環として、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(男性不妊治療)を行った場合は30万円まで助成。(採卵を伴わない治療を除く。)
※1回の治療に要した費用が上限額に満たないときは、その治療に要した額になります。
・助成回数
1回までとします。ただし、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満の場合は、1子ごとに通算6回(40歳以上43歳未満は通算3回)を超える場合は対象としない。
妊娠12週以降に死産に至った場合にも助成回数をリセットすることができます。
※「治療期間の初日」とは、採卵準備のための薬品投与の開始等の日です。
※「1回の治療」とは、採卵準備のための薬品投与の開始等の日から、体外受精または顕微授精1回に至る治療の過程をさします。
また、以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とみなします。
※保険診療と保険外診療を組み合わせて行う混合診療を認めるものではなく、保険外診療である特定不妊治療を受けた場合の自己負担の一部を助成します。詳細は申請窓口の保健所にお問い合わせください。
助成の手続き
申請は治療が終了した年度内に、居住地を所管する総合振興局・振興局保険環境部保険行政室・地域保健室(道立保健所)に原則として1回の治療の終了毎にその治療が終了した日の翌日から60日か令和5年3月31日のいずれか早い日までに申請してください。(申請期限は令和5年3月31日17:30(必着)となります。)※令和5年3月31日を超えた申請は受理することができません。
申請に必要な書類
・住民票(世帯全員分の、個人番号以外の記載事項を省略していない、発行日から3ヶ月以内のもの。)※個人番号(マイナンバー)の記載された住民票は提出しないでください。
・戸籍謄本((事実婚の場合)発行日から3ヶ月以内のもの。)
・事実婚関係に関する申立書(事実婚関係の夫婦で住民票で同一世帯か確認できない場合。)
・治療に係る領収書(原本を持参してください。)
※原本の返却が必要な方は、事前に保健所に御相談ください。
※詳しくは、お住まいの道立保健所にお問い合わせください。
※北海道特定不妊治療費助成事業のご案内(リーフレット) (PDF 679KB)