最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付をご案内します。
対象になる世帯
平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象。
支給される金額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額
支給スケジュール
北海道の対応については、現在準備中です。
