概要
新型コロナウイルス感染症の流行の長期化に伴い、緊急小口資金等の特例貸付について、貸付限度額に達した等の事情で利用ができず、生活保護の受給や新たな就労に円滑に移行できていない困窮世帯に対して「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給しています。
北海道では、町村部にお住まいの方の申請を受け付けています。市部にお住まいの方は、お住まいの市の窓口にお問い合わせください。各市窓口一覧
申請期限は、当初令和3年8月末まででしたが、令和4年6月末まで延長となりました。
初回申請について(道内町村分にお住まいの方のみ)
支給対象世帯
以下の(1)~(6)の全てに該当する場合のみ対象です。
(1)総合支援資金(再貸付)まで終了等していること
※再貸付を申請したが不承認だった場合、及び自立相談支援機関の支援が得られず再貸付を申請できなかった場合も含みます。
※令和4年1月より特例貸付による総合支援資金の緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付をいずれも終了する(終了した)方も対象に追加されます。
(2)世帯の収入月額・金融資産の合計が一定の基準以下(申請日時点)
基準についてはお住まいの町村ごとに異なりますので、「収入・資産基準一覧」によりご確認ください。
道内の町村における代表的な基準額は以下のとおりです。
世帯人数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
---|---|---|---|---|---|
収入基準額 | 10.3万円 | 14.5万円 | 17.3万円 | 20.8万円 | 24.2万円 |
資産要件 | 46.8万円 | 69万円 | 84万円 | 100万円 | 100万円 |
※金融資産は預貯金及び現金を指し、不動産や株式、生命保険は含みません。
※新型コロナウイルス感染症対応としての臨時的な給付金は収入・金融資産に含みません。
(3)受給中、下記1・2・3の求職活動を全て行うこと
- 月1回以上、自立相談支援機関の面談等の支援を受ける
- 月2回以上、公共職業安定所(ハローワーク)又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受ける
- 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける
※生活保護を申請中であり、その結果を待っている方はこの限りではありません。
(4)申請者が世帯の生計を主として維持していること
(5)生活保護や職業訓練受講給付金を受給していないこと
(6)偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請をしていたり、暴力団員ではないこと
支給額(月額)
単身世帯 | 2人世帯 | 3人以上世帯 |
---|---|---|
6万円 | 8万円 | 10万円 |
※住宅確保給付金との併給が可能です。
支給期間
令和3年7月以降の申請月から3か月(申請受付は令和4年6月末まで)
支給のための手続き
お住まいの町村ごとの申請窓口(管内の自立相談支援機関)へ申請が必要です。
申請窓口に下記「申請に必要な書類」を提出ください。
- 申請窓口:管内の自立相談支援機関 ※申請窓口はこちらからご確認ください。申請窓口一覧
- 申請方法:原則、郵送
- 申請期限:令和4年6月30日まで
提出された書類を審査し、支給が決定された場合には、その後から3か月間支援金が支給されますが、毎月、求職活動に関する報告が必要です。
申請に必要な書類
1.申請書(様式1-1)及び申請時確認書(様式1-2)
2.住民票の写し(発行から3月以内、マイナンバーのないもの)
3.再貸付終了等の確認書類の写し
以下のア、イ、ウのいずれかの書類
ア【再貸付を受けている方のみ提出いただく書類】
以下のいずれか1点と 再貸付の振込状況がわかる部分の通帳の写し の両方
- 北海道又は北海道社会福祉協議会からの借入状況通知の写し
- 再貸付の借用書(控)の写し
- 再貸付の貸付決定通知書
※いずれも紛失された方は 様式1-3 申告書 と 再貸付の振込状況がわかる部分の通帳の写し の両方
イ【再貸付が不承認となった方のみ提出いただく書類】
ウ【自立相談支援機関の支援を受けられず、再貸付が不承認となった方のみ提出いただく書類】
以下の2点
- 様式1-3 申告書
- 緊急小口資金及び総合支援資金の貸付の借入状況がわかる部分の通帳の写し
エ【令和4年1月以降の新たな申請、かつ、緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付をいずれも終了する(終了した)方のみ提出いただく書類】
以下のいずれか1点と これまでに借りた緊急小口資金等の特例貸付の振込状況がわかる部分の通帳の写し の両方
- 北海道からの緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付の貸付状況がわかる書類
- 緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付の借用書(控)の写し
- 緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付の貸付決定通知書の写し
※いずれも紛失された方は 様式1-3 申告書 と これまでに借りた緊急小口資金等の特例貸付の振込状況がわかる部分の通帳の写し の両方
4.収入関係書類
- 世帯員のうち収入がある方(未成年かつ就学中の子を除く)全員についての、申請月の収入が確認できる書類の写し(給与明細、営業収支、雇用保険受給資格証明書、年金や児童扶養手当等がわかる通帳の写しなど)
5.金融資産関係書類
- 世帯員全員の、申請時点の預貯金残高がわかる部分の通帳等の写し又は残高証明等
6.生活保護関係書類(生活保護を申請中である場合に限る)
- 保護申請書の写し(保護実施機関の受領印があるもの)
※振興局にて用意しますので、生活保護を申請中である旨、任意の用紙に記入してください。
※生活保護を申請中でない場合は、申請書(様式1-1)に公共職業安定所に求職活動した際に発行された求職番号の記載が必要です。
7.振込先口座がわかる書類
- 金融機関名、支店名、口座名義、口座番号がわかる部分の通帳等の写し
※申請時に住居確保給付金を受給中の場合は、住居確保給付金の支給決定書の写しを提出することで、2・4・5の提出を省略することができます。
再支給について(道内町村部にお住まいの方のみ)
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給してきたところですが、3か月間の支給期間中に求職活動を誠実かつ熱心に行っていたものの、依然として生活に困窮している方を対象に、一度に限り、自立支援金を再支給できることとなりました。
ただし、従前の受給中に必要な求職活動が行われていない等により、支給が中止されている方は、再支給できませんのでご注意ください。
再支給対象世帯
以下の(1)~(6)の全てに該当する場合のみ対象です。
(1)自立支援金(初回)を3月分受け終わっていること
※申請時が最終月である場合を含みます。
※初回支給時に正当な理由なく求職活動に関する報告を怠った場合は、再支給できません。
(2)再支給申請時点の世帯の収入月額・金融資産の合計が一定の基準以下
基準についてはお住まいの町村ごとに異なりますので、「収入・資産基準一覧 」によりご確認ください。
※基準については、自立支援金(初回)と同様です。
※金融資産は預貯金及び現金を指し、不動産や株式、生命保険は含みません。
※新型コロナウイルス感染症対応としての臨時的な給付金(自立支援金(初回)等)は収入・金融資産に含みません。
(3)受給中、下記1・2・3の求職活動を全て行うこと
- 月1回以上、自立相談支援機関の面談等の支援を受ける
- 月2回以上、公共職業安定所(ハローワーク)又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受ける
- 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける
※生活保護を申請中であり、その結果を待っている方はこの限りではありません。
(4)申請者が世帯の生計を主として維持していること
(5)生活保護や職業訓練受講給付金を受給していないこと
(6)偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請をしていたり、暴力団員ではないこと
再支給のための手続き
お住まいの町村ごとの申請窓口(管内の自立相談支援機関)へ申請が必要です。
道内町村部にお住まいの方で対象と思われる方には順次、案内を送付します。
申請窓口に下記「再支給申請に必要な書類」を提出ください。
- 申請窓口:管内の自立相談支援機関 ※申請窓口はこちらからご確認ください。申請窓口一覧
- 申請方法:原則、郵送
- 申請期限:令和4年6月30日まで
審査及び支給決定、支給中の各種報告の求めは、初回支給と同様です。
再支給申請に必要な書類
1.再支給申請書(様式1-4)及び再支給申請時確認書(様式1-5)
2.住民票の写し(発行から1月以内、マイナンバーのないもの)
3.自立支援金(初回)の振込状況がわかる部分の通帳の写し
4.収入関係書類 ※初回支給時と同様
5.金融資産関係書類 ※初回支給時と同様
6.生活保護関係書類(生活保護を申請中である場合に限る)※初回支給時と同様
7.振込口座関係書類 ※初回支給時と同様
※自立支援金(初回)と同一自治体への申請の場合は、3・7の提出を省略することができます。
※2については、初回の申請時に提出いただきますが、その後の転居や世帯構成の変更が、道では確認できないため、再支給の申請時においても提出を必須とします。