北海道保健福祉部の事務処理の特例に関する条例(抄)

北海道保健福祉部の事務処理の特例に関する条例(抄)

平成12年北海道条例第8号(最終改正:平成19年7月20日)


(趣旨)第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2第1項の規定に基づき、知事の権限に属する事務のうち保健福祉部の所掌するものの一部を市町村が処理することとすることに関し必要な事項を定めるものとする。


(市町村が処理する事務の範囲等)
第2条 別表第1の左欄に掲げる事務は、それぞれ同表の右欄に掲げる市町村が処理することとする。

別表第1(第2条関係)
6 北海道福祉のまちづくり条例(平成9年北海道条例第65号。以下この項において「条例」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(建築基準法(昭和25年法律第201号)第97条の2第1項の規定により 建築主事を置く市町にあっては、当該市町の建築主事の確認対象となる建築物に係るものに限る。)
(1) 条例第19条第1項及び第2項の規定による公共的施設(建築物に限る。以下この項において同じ。)の新築(用途を変更して公共的施設 とする場合を含む。)又は整備基準に係る部分の増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の届出及び変更の届出(以下この項 において「届出」という。)の受理
(2) 条例第20条の規定による届出をした者に対する必要な指導及び助言
(3) 条例第21条の規定による届出の指示
(4) 条例第24条第1項及び第2項の規定による既存の公共的施設を所有 し、又は管理する者に対する措置状況の報告の要求並びに必要な指導及び助言
(5) 条例第26条の規定による公共的施設の認定証の交付
別表第4に掲げる市町
別表第4(第2条関係)
小樽市 旭川市 室蘭市 釧路市 帯広市 北見市 岩見沢市 網走市 留萌市 稚内市 美唄市 芦別市 江別市 赤平市 紋別市 士別市 名寄市 三笠市 根室市 千歳市 滝川市 砂川市 深川市 富良野市 登別市 恵庭市 伊達市 北広島市 石狩市 北斗市 当別町 七飯町 余市町 長沼町 上富良野町 美幌町 遠軽町 白老町 音更町 芽室町 幕別町 釧路町 厚岸町 標茶町 弟子屈町 中標津町

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