児童虐待とは?
児童虐待とは、本来、子どもを守るべき保護者(親や親に変わる養育者)が、子どもの身体や心を傷つけることをいいます。
児童虐待は次の4つに分類されますが、これらが重複して起こっていることは少なくありません。
身体的虐待
殴る、蹴る、叩く、溺れさせる、やけどを負わせる、家の外にしめだす・・・など
※しつけのつもりでこれらのことを行っても、虐待にあたります。
性的虐待
子どもへの性的行為、性器や性的行為をみせる、児童ポルノの被写体にする・・・など
心理的虐待
言葉により脅す、無視する、きょうだい間での差別的扱い、家族に対して暴言や暴力をふるう・・・など
ネグレクト
食事を与えない、身体や環境を不潔なままにする、乳幼児を家や車に残して外出する・・・など
『虐待かもしれない』と思ったらすぐに『お電話(通告)』ください
通告者は、通告時に子どもの氏名や住所、虐待の内容などわかっている範囲での情報提供に応じる必要があります。心配な子どもやご家庭がありましたら、ためらわずご相談ください。
※匿名の通告であっても、相談は受理されますが、通告者の氏名や住所、電話番号などの情報提供があれば、調査にあたって、状況がより把握しやすくなります。
※通告者が誰であるかを虐待者に知らせることはありません。通告を受けた児童相談所は、虐待と決めつけず慎重に調査を行います。
連絡先一覧はこちら(クリックすると一覧のページへ移行します)
虐待を疑うきっかけはこんなことから
子どもや保護者の様子から、虐待に気づくこともあります。
ただし、以下のような要因が重なるほど虐待は起こりやすくなりますが、あてはまる家庭すべてに虐待がおこるわけではありません。
子どもの様子
・子どもの泣き叫ぶ声や保護者の怒鳴り声が聞こえる。
・不自然な傷がある
・いつも衣類やからだが汚れている
・家に帰りたがらない
など
保護者の様子
・医療につながっていない精神障がいや依存症などの疾患を抱えている
・子育てに対して拒否的、無関心、不安やストレスを抱えている
・子どものけがについて、不自然な説明をする
・配偶者からの暴力(DV)がある
など