児童相談所とは
児童相談所は、児童福祉法第12条に基づいて都道府県や政令指定都市等が設置し、18歳未満の子どもの心やからだのこと、家庭や学校での問題などについて、子ども本人や家族・学校の先生・地域の方々等からの相談を受け付け、子どもが明るく健やかに成長していけるようお手伝いをする相談機関です。
主な相談の種類
養護相談
保護者の家出や失踪、死亡、離婚、入院、稼働などいろいろな事情により家庭で子どもを育てることができない場合の相談や、子どもへの虐待に関する相談
障害相談
生育歴や家族歴、子どもの身体の状況、精神発達や情緒の状態などに関する相談
非行相談
非行問題や触法行為を行った子どもに関する相談
育成相談
子どもの性格行動やしつけ、適性、不登校などに関する相談
例えば、こんなときに
- 家庭の事情で、子どもを育てられない
- 子どものしつけのことで困っている
- 子どもが学校に行きたがらない
- 子どもがお友達と一緒に遊べない
- 家出、盗み、暴力、性に関する問題がある
- 心や身体に発達の遅れ、障がいがある
- 子どもを叩いてしまう、頭ごなしに怒ってしまう
児童相談所が主に行うこと
子どもに関する様々な相談に対し、次のことなどを行い、総合的に分析・支援します
面接などによる助言や指導
- 児童相談所の児童福祉司が、家庭訪問や来所相談などを行い、お子さんや保護者と一緒に支援の方法を考えます
- 家庭環境や問題と環境の関連など調査結果から、社会資源の活用の必要性などを判断する「社会診断」を行い、助言などをします
心理判定・医学診断
- 児童相談所の児童心理司(判定員)が、心理学の専門知識をもとにお子さんと話したり、心理検査を行います
- お子さんの様子や心理検査の結果から、「心理診断」を行い、お子さんの心の状態などを把握します
- 必要に応じて、児童相談所嘱託医の診察を受けることができます
一時保護
- 必要に応じて、いろいろな事情により家庭で生活できなくなったお子さんを一時的にお預かりします
- 児童相談所の一時保護所職員が、日課に沿った生活の中で、生活指導や学習指導、緊急時の対応等を行います
- 一時保護所での生活の様子から、「行動診断」を行い、お子さんの行動特性などを把握します
その他
- 里親登録に関する相談
- 施設の利用に関する相談
- その他、お子さんのよりよい成長のため、様々な対応があります