関係法令一覧 ■障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(抜粋 ■児童福祉法(抜粋) ■医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(抜粋) ■障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(抜粋) ■難聴児の早期発見・早期療育推進のための基本方針(抜粋) ■北海道障がい者及び障がい児の権利擁護並びに障がい者及び障がい児が暮らしやすい 地域づくりの推進に関する条例(抜粋) ■障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(抜粋) 第五章 障害福祉計画 (基本指針) 第八十七条 主務大臣は、障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制を整備し、自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。 2 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 障害福祉サービス及び相談支援の提供体制の確保に関する基本的事項 二 障害福祉サービス、相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項 三 次条第一項に規定する市町村障害福祉計画及び第八十九条第一項に規定する都道府県障害福祉計画の作成に関する事項  四 その他自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するために必要な事項 3 基本指針は、児童福祉法第三十三条の十九第一項に規定する基本指針と一体のものとして作成することができる。 4 主務大臣は、基本指針の案を作成し、又は基本指針を変更しようとするときは、あらかじめ、障害者等及びその家族その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 5 主務大臣は、障害者等の生活の実態、障害者等を取り巻く環境の変化その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、速やかに基本指針を変更するものとする。 6 主務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 (市町村障害福祉計画) 第八十八条 市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害福祉計画」という。)を定めるものとする。 2 市町村障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項 二 各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み 三 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項 3 市町村障害福祉計画においては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。 一 前項第二号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策 二 前項第二号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援及び同項第三号の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関との連携に関する事項 4 市町村障害福祉計画は、当該市町村の区域における障害者等の数及びその障害の状況を勘案して作成されなければならない。 5 市町村は、当該市町村の区域における障害者等の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握するとともに、 第八十九条の二の二第一項 の規定により公表された結果その他のこの法律に基づく業務の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該事情及び当該分析の結果を勘案して、市町村障害福祉計画を作成するよう努めるものとする。 6 市町村障害福祉計画は、児童福祉法第三十三条の二十第一項に規定する市町村障害児福祉計画と一体のものとして作成することができる。 7 市町村障害福祉計画は、障害者基本法第十一条第三項に規定する市町村障害者計画、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定による計画であって障害者等の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。 8 市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 9 市町村は、第八十九条の三第一項に規定する協議会(以下この項及び第八十九条第七項において「協議会」という。)を設置したときは、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、協議会の意見を聴くよう努めなければならない。 10 障害者基本法第三十六条第四項の合議制の機関を設置する市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該機関の意見を聴かなければならない。 11 市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、第二項に規定する事項について、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。 12 市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。 第八十八条の二 市町村は、定期的に、前条第二項各号に掲げる事項(市町村障害福祉計画に同条第三項各号に掲げる事項を定める場合にあっては、当該各号に掲げる事項を含む。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該市町村障害福祉計画を変更することその他の必要な措置を講ずるものとする。 (都道府県障害福祉計画) 第八十九条 都道府県は、基本指針に即して、市町村障害福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「都道府県障害福祉計画」という。)を定めるものとする。 2 都道府県障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項 二 当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み 三 各年度の指定障害者支援施設の必要入所定員総数 四 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項 3 都道府県障害福祉計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。 一 前項第二号の区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定地域相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策 二 前項第二号の区域ごとの指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援に従事する者の確保又は資質の向上のために講ずる措置に関する事項 三 指定障害者支援施設の施設障害福祉サービスの質の向上のために講ずる措置に関する事項 四 前項第二号の区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定地域相談支援及び同項第四号の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関との連携に関する事項 4 都道府県は、 第八十九条の二の二第一項の規定により公表された結果その他のこの法律に基づく業務の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該分析の結果を勘案して、都道府県障害福祉計画を作成するよう努めるものとする。 5 都道府県障害福祉計画は、児童福祉法第三十三条の二十二第一項に規定する都道府県障害児福祉計画と一体のものとして作成することができる。 6 都道府県障害福祉計画は、障害者基本法第十一条第二項に規定する都道府県障害者計画、社会福祉法第百八条第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画その他の法律の規定による計画であって障害者等の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。 7 都道府県障害福祉計画は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項に規定する医療計画と相まって、精神科病院に入院している精神障害者の退院の促進に資するものでなければならない。 8 都道府県は、協議会を設置したときは、都道府県障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、協議会の意見を聴くよう努めなければならない。 9 都道府県は、都道府県障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、障害者基本法第三十六条第一項の合議制の機関の意見を聴かなければならない。 10 都道府県は、都道府県障害福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを主務大臣に提出しなければならない。 第八十九条の二 都道府県は、定期的に、前条第二項各号に掲げる事項(都道府県障害福祉計画に同条第三項各号に掲げる事項を定める場合にあっては、当該各号に掲げる事項を含む。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県障害福祉計画を変更することその他の必要な措置を講ずるものとする。 (障害福祉計画の作成等のための調査及び分析等) 第八十九条の二の二  主務大臣は、市町村障害福祉計画及び都道府県障害福祉計画の作成、実施及び評価並びに障害者等の福祉の増進に資するため、次に掲げる 事項に関する情報(第三項において「障害福祉等関連情報」という。)のうち、第一号及び第二号に掲げる事項について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとするとともに、第三号及び第四号に掲げる事項について調査及び分析を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。 一 自立支援給付に要する費用の額に関する地域別、年齢別又は障害支援区分別の状況その他の主務省令で定める事項 二 障害者等の障害支援区分の認定における調査に関する状況その他の主務省令で定める事項 三 障害福祉サービス又は相談支援を利用する障害者等の心身の状況、当該障害者等に提供される当該障害福祉サービス又は相談支援の内容その他の主務省令で定める事項 四 地域生活支援事業の実施の状況その他の主務省令で定める事項 2 市町村及び都道府県は、主務大臣に対し、前項第一号又は第二号に掲げる事項に関する情報を、主務省令で定める方法により提供しなければならない。 3 主務大臣は、必要があると認めるときは、市町村及び都道府県並びに第八条第二項に規定する事業者等に対し、障害福祉等関連情報を、主務省令で定める方法により提供するよう求めることができる。 (連合会等への委託) 第八十九条の二の三  主務大臣は、前条第一項に規定する調査及び分析に係る事務の全部又は一部を連合会その他主務省令で定める者に委託することができる。 (協議会の設置) 第八十九条の三 地方公共団体は、単独で又は共同して、障害者等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者(次項において「関係機関等」という。)により構成される協議会を置くように努めなければならない。 2 前項の協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。 (都道府県知事の助言等) 第九十条 都道府県知事は、市町村に対し、市町村障害福祉計画の作成上の技術的事項について必要な助言をすることができる。 2 主務大臣は、都道府県に対し、都道府県障害福祉計画の作成の手法その他都道府県障害福祉計画の作成上の重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。 (国の援助) 第九十一条 国は、市町村又は都道府県が、市町村障害福祉計画又は都道府県障害福祉計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。   ■児童福祉法(抜粋) 第九節 障害児福祉計画 〔基本指針〕 第三十三条の十九 内閣総理大臣は、障害児通所支援、障害児入所支援及び障害児相談支援(以下この項、次項並びに第三十三条の二十二第一項及び第二項において「障害児通所支援等」という。)の提供体制を整備し、障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下この条、次条第一項及び第三十三条の二十二第一項において「基本指針」という。)を定めるものとする。 2 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 障害児通所支援等の提供体制の確保に関する基本的事項 二 障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標に関する事項 三 次条第一項に規定する市町村障害児福祉計画及び第三十三条の二十二第一項に規定する都道府県障害児福祉計画の作成に関する事項 四 その他障害児通所支援等の円滑な実施を確保するために必要な事項 3 基本指針は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十七条第一項に規定する基本指針と一体のものとして作成することができる。 4 内閣総理大臣は、基本指針の案を作成し、又は基本指針を変更しようとするときは、あらかじめ、障害児及びその家族その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 5 内閣総理大臣は、障害児の生活の実態、障害児を取り巻く環境の変化その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、速やかに基本指針を変更するものとする。 6 内閣総理大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 〔市町村障害児福祉計画〕 第三十三条の二十 市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害児福祉計画」という。)を定めるものとする。 2 市町村障害児福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に係る目標に関する事項 二 各年度における指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量 3 市町村障害児福祉計画においては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。 一 前項第二号の指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策 二 前項第二号の指定通所支援又は指定障害児相談支援の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関その他の関係機関との連携に関する事項 4 市町村障害児福祉計画は、当該市町村の区域における障害児の数及びその障害の状況を勘案して作成されなければならない。 5 市町村は、当該市町村の区域における障害児の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握するとともに、 第三十三条の二十三の二第一項の規定により公表された結果その他のこの法律に基づく業務の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該事情及び当該分析の結果を勘案して、市町村障害児福祉計画を作成するよう努めるものとする。 6 市町村障害児福祉計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画と一体のものとして作成することができる。 7 市町村障害児福祉計画は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第十一条第三項に規定する市町村障害者計画、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定による計画であって障害児の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。 8 市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 9 市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の三第一項に規定する協議会を設置したときは、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、当該協議会の意見を聴くよう努めなければならない。 10 障害者基本法第三十六条第四項の合議制の機関を設置する市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該機関の意見を聴かなければならない。 11 市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、第二項に規定する事項について、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。 12 市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。 〔市町村の調査、分析及び評価等〕 第三十三条の二十一 市町村は、定期的に、前条第二項各号に掲げる事項(市町村障害児福祉計画に同条第三項各号に掲げる事項を定める場合にあつては、当該各号に掲げる事項を含む。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該市町村障害児福祉計画を変更することその他の必要な措置を講ずるものとする。 〔都道府県障害児福祉計画〕 第三十三条の二十二 都道府県は、基本指針に即して、市町村障害児福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害児通所支援等の提供体制の確保その他障害児通所支援等の円滑な実施に関する計画(以下「都道府県障害児福祉計画」という。)を定めるものとする。 2 都道府県障害児福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標に関する事項 二 当該都道府県が定める区域ごとの各年度の指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量 三 各年度の指定障害児入所施設等の必要入所定員総数 3 都道府県障害児福祉計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。 一 前項第二号の区域ごとの指定通所支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策 二 前項第二号の区域ごとの指定通所支援又は指定障害児相談支援の質の向上のために講ずる措置に関する事項 三 指定障害児入所施設等の障害児入所支援の質の向上のために講ずる措置に関する事項 四 前項第二号の区域ごとの指定通所支援の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関その他の関係機関との連携に関する事項 4 都道府県は、第三十三条の二十三の二第一項の規定により公表された結果その他のこの法律に基づく業務の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該分析の結果を勘案して、都道府県障害児福祉計画を作成するよう努めるものとする。 5 都道府県障害児福祉計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条第一項に規定する都道府県障害福祉計画と一体のものとして作成することができる。 6 都道府県障害児福祉計画は、障害者基本法第十一条第二項に規定する都道府県障害者計画、社会福祉法第百八条第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画その他の法律の規定による計画であって障害児の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。 7 都道府県は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の三第一項に規定する協議会を設置したときは、都道府県障害児福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、当該協議会の意見を聴くよう努めなければならない。 8 都道府県は、都道府県障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、障害者基本法第三十六条第一項の合議制の機関の意見を聴かなければならない。 9 都道府県は、都道府県障害児福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。 〔都道府県の調査、分析及び評価等〕 第三十三条の二十三 都道府県は、定期的に、前条第二項各号に掲げる事項(都道府県障害児福祉計画に同条第三項各号に掲げる事項を定める場合にあつては、当該各号に掲げる事項を含む。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県障害児福祉計画を変更することその他の必要な措置を講ずるものとする。 〔障害児福祉計画の作成等のための調査及び分析等〕 第三十三条の二十三の二  内閣総理大臣は、市町村障害児福祉計画及び都道府県障害児福祉計画の作成、実施及び評価並びに障害児の福祉の増進に資するため、次に掲げる事項に関する情報(第三項において「障害児福祉等関連情報」という。)のうち、第一号に掲げる事項について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとするとともに、第二号及び第三号に掲げる事項について調査及び分析を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。 一 障害児通所給付費等(第五十七条の二第一項に規定する障害児通所給付費等をいう。)及び障害児入所給付費等(第五十条第六号の三に規定する障害児入所給付費等をいう。)に要する費用の額に関する地域別又は年齢別の状況その他の内閣府令で定める事項 二 通所支給要否決定における調査に関する状況その他の内閣府令で定める事項 三 障害児通所支援、障害児入所支援又は障害児相談支援を利用する障害児の心身の状況、当該障害児に提供される当該障害児通所支援、障害児入所支援又は障害児相談支援の内容その他の内閣府令で定める事項 2 市町村及び都道府県は、内閣総理大臣に対し、前項第一号に掲げる事項に関する情報を、内閣府令で定める方法により提供しなければならない。 3 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、市町村及び都道府県並びに対象事業者に対し、障害児福祉等関連情報を、内閣府令で定める方法により提供するよう求めることができる。 〔連合会等への委託〕 第三十三条の二十三の三  内閣総理大臣は、前条第一項に規定する調査及び分析に係る事務の全部又は一部を連合会その他内閣府令で定める者に委託することができる。 〔助言〕 第三十三条の二十四 都道府県知事は、市町村に対し、市町村障害児福祉計画の作成上の技術的事項について必要な助言をすることができる。 2 内閣総理大臣は、都道府県に対し、都道府県障害児福祉計画の作成の手法その他都道府県障害児福祉計画の作成上の重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。 〔国の援助〕 第三十三条の二十五 国は、市町村又は都道府県が、市町村障害児福祉計画又は都道府県障害児福祉計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。 ■医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(抜粋) (地方公共団体の責務) 第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、医療的ケア児及びその家族に対する支援に係る施策を実施する責務を有する。 ■障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(抜粋) (障害者基本計画等との関係) 第九条 政府が障害者基本法第十一条第一項に規定する障害者基本計画を、都道府県が同条第二項に規定する都道府県障害者計画を、市町村が同条第三項に規定する市町村障害者計画を策定し又は変更する場合には、それぞれ、当該計画がこの法律の規定の趣旨を踏まえたものとなるようにするものとする。 2 政府は、障害者基本法第十三条の規定により国会に提出する報告書において、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の実施の状況が明らかになるようにするものとする。 ■難聴児の早期発見・早期療育推進のための基本方針(抜粋) 3.計画の作成に関する事項 計画の作成に当たっては、以下に掲げる事項に配慮する必要がある。 (1)計画の位置付け ○ 計画の作成に当たっては、独立した計画を作成するほか、障害児福祉計画をはじめ、関係する他の都道府県計画の中に位置付けることも考えられる。 (2)計画の期間 ○ 計画の期間は、(1)の計画の位置付けに準じ、各都道府県で定めること。 (3)障害者等の参加 ○ 計画の作成に当たっては、当事者及び関係者等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めること。 (4)他の計画等との関係 ○ 計画は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条の二十二第一項に規定する都道府県障害児福祉計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第八十九条第一項に規定する都道府県障害福祉計画、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第十一条第二項に規定する都道府県障害者計画、教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)第十七条第二項により都道府県が定める教育の振興のための施策に関する基本的な計画、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百八条に規定する都道府県地域福祉支援計画、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項に規定する医療計画、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十二条第一項に規定する都道府県子ども・子育て支援事業支援計画その他都道府県において作成する計画等であって難聴児の支援に関する事項を定めるものと調和が保たれたものとし、かつ成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律(平成三十年法律第百四号)第十一条に規定する成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針に則したものとすることが必要である。 ■北海道障がい者及び障がい児の権利擁護並びに障がい者及び障がい児が暮らしやすい地域づくりの推進に関する条例(抜粋) 第5章 障がい者に対する就労の支援 (就労支援に関する施策) 第28条 道は、障がい者の希望と適性に応じ、障がい者が雇用契約に基づき就労することが可能となり、及び福祉的就労関係事業所(障害者総合支援法に基づく就労継続支援その他就労関係の事業を実施する事業所をいう。第31条第3項及び第32条において同じ。)における工賃の水準の向上その他必要な環境が整備されるよう、企業、関係行政機関その他関係者との連携及び協力により、必要な施策を講じなければならない。 2 道及び障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第43条第1項に規定する事業主又は使用者は、同条第2項で定める障害者雇用率の達成はもとより、一層の障がい者雇用の促進に努めなければならない。 3 前項以外の事業主又は使用者は、事業内容などを勘案して、障がい者の雇用促進に努めるものとする。 4 道及び事業主又は使用者は、障がいを理由に、採用の拒否、解雇及び賃金、昇進等の労働条件や労働環境において、不利益又は不当な扱いを行わないよう努めなければならない。 一部改正〔平成25年条例20号〕 (就労支援推進計画の策定) 第29条 道は、前条の施策を実施するための計画(以下「就労支援推進計画」という。)を策定しなければならない。 2 就労支援推進計画を策定するに当たっては、あらかじめ、第33条の北海道障がい者就労支援推進委員会の意見を聴かなければならない。 (認証制度) 第30条 知事は、障がい者の就労を支援する施策を推進するため、障がい者の就労支援を行う事業者に対する認証を行うものとする。 2 前項の認証のための基準は、規則で定める。 3 知事は、事業者による第1項の認証の取得を促進するため、低利の融資、入札上の優遇その他の措置を講ずるものとする。 4 知事は、第1項の認証を取得した事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該認証を取り消すことができる。 (1) 認証の内容又は条件に違反したとき。 (2) 偽りその他不正の手段により認証を受けたとき。 (指定法人) 第31条 知事は、第3項に規定する障がい者の就労を支援する施策を推進する業務を実施させるため、道内の法人(非営利の法人に限る。)であって、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により指定することができる。 (1) 職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、その計画を確実に遂行するに足りる知識及び能力並びに経理的基礎を有すると認められること。 (2) 前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、障がい者の就労の支援を推進するに資すると認められること。 2 知事は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者(以下「指定法人」という。)の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名を公示しなければならない。 3 指定法人は、道の監督の下、次に掲げる業務を行う。 (1) 障がい者の就労支援を推進する観点から、福祉的就労関係事業所の販路の確保に関すること。 (2) 障がい者の就労支援を推進する観点からの市場調査、商品開発及びサービスの質の向上に関すること。 (3) 前条に規定する認証制度に関する業務のうち規則で定める事項 (4) その他障がい者の就労支援に関し必要な事項であって規則で定める事項 4 指定法人は、毎事業年度、規則で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 5 道は、障がい者の就労の支援に関する業務の一部について、指定法人に行わせることができる。 6 指定法人は、規則で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書を作成し、及び知事に提出し、その承認を受けなければならない。 7 知事は、この条の規定を施行するため必要な限度において、指定法人に対して、第3項の業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。 8 知事は、有識者で構成する評価委員会を設置し、指定法人の事業評価を行わせなければならない。 9 知事は、指定法人が第1項に定める要件を欠き、又は第7項に定める命令に違反した場合は、指定を取り消すことができる。 10 前各項に定めるもののほか、指定法人に関し必要な事項は、規則で定める。 (調達等への配慮) 第32条 道は、障がい者の就労を支援する施策を推進するため、道の物品又は役務の調達等に当たっては、福祉的就労関係事業所及び第30条の認証を取得した事業者に対し配慮するよう努めるものとする。 第6章 北海道障がい者就労支援推進委員会 (設置) 第33条 北海道における障がい者の就労の支援を推進するため、知事の附属機関として、北海道障がい者就労支援推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。 (所掌事項) 第34条 推進委員会の所掌事項は、次のとおりとする。 (1) 知事の諮問に応じ、障がい者の就労を支援する施策の推進に関する重要事項を調査審議すること。 (2) 前号に掲げるもののほか、この条例の規定によりその権限に属させられた事務に関すること。 2 推進委員会は、障がい者の就労の支援の推進に関し必要と認める事項を知事に建議することができる。 (組織) 第35条 推進委員会は、委員20人以内で組織する。 (委員) 第36条 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。 (1) 障がい者 (2) 学識経験を有する者 (3) 障がい者の保健福祉に関係する団体の役職員 (4) 事業者(法人にあっては、その役職員) (5) 関係行政機関の職員 (6) 前各号に掲げる者のほか、知事が適当と認める者 2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 委員は、再任されることができる。 (会長及び副会長) 第37条 推進委員会に会長及び副会長を置く。 2 会長及び副会長は、委員が互選する。 3 会長は、推進委員会を代表し、会務を総理する。 4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長の定める順序により、その職務を代理する。 (会議) 第38条 推進委員会の会議は、会長が招集する。 2 推進委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 (部会) 第39条 推進委員会は、必要に応じ、部会を置くことができる。 2 部会は、推進委員会から付託された事項について調査審議するものとする。 3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。 4 部会に属すべき委員は、会長が指名する。 (会長への委任) 第40条 この章に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、会長が推進委員会に諮って定める。