用語の解説 ○ ノーマライゼーション(4ページ) 障がいのある人や高齢者などの社会的に不利を受けやすい人が、社会の中で他の人々と同じように生活し、活動することが社会の本来あるべき姿であるという考え方です。 ○ 支援費制度(4ページ) 平成15年(2003年)4月から実施された、障がいのある人自らが障害福祉サービスを選択し提供者と対等な立場に立ち、契約を交わしてサービスを利用するという、障がいのある人の自己決定が尊重された仕組みです。                 それまでは、行政が「行政処分」として福祉サービスを決定する「措置制度」により、サービスが提供されていました。 ○ 障害者自立支援法(4ページ) 障がいのある人の地域生活と就労を進め自立を支援する観点から、それまで障がい種別ごとに異なる法律に基づいて提供されてきた福祉サービスを、共通の制度の下で一元的に提供する仕組みとするため平成17年(2005年)11月に制定されました。 平成25年(2013年)4月からは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に改正されています。 ○ 障害福祉サービス(4ページ) 障害者総合支援法における、自立支援給付のうち介護給付及び訓練等給付の各種サービスのことです。居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助があります。 ◆介護給付 居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 重度訪問介護 重度の肢体不自由のある人又は重度の知的障がい若しくは精神障がいにより、行動上著しい困難を有する人で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 同行援護 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。 行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行います。 療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。 生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援) 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 ◆訓練等給付 自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 就労継続支援 A型=雇 用 型 B型=非雇用型 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行います。 雇用契約を結ぶA型と、雇用契約を結ばないB型があります。 就労定着支援 一般就労へ移行した障がいのある人に、就労に伴う生活面の課題に対し、就労の継続を図るために企業・自宅等への訪問や障がいのある人の来所により必要な連絡調整や指導・助言等を行います。 自立生活援助 一人暮らしに必要な理解力や生活力を補うために、定期的な居宅訪問や随時の対応により必要な支援を行います。 共同生活援助(グループホーム) 共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。また、入浴、排せつ、食事の介護等の必要性が認定されている方には介護サービスも提供します。さらに、グループホームを退居し、一般住宅等への移行を目指す人のためにサテライト型住居があります。 ○ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)(4ページ) 障がいを理由とする差別の禁止に関する具体的な措置等を定めることにより、障害者基本法第4条に定める差別禁止の基本原則を具体化し、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的とし、平成25年(2013年)6月に制定された法律です。 ○ 障害者の権利に関する条約(4ページ) 障がい者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障がい者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的として、障がい者の権利の実現のための措置等について定めた条約です。平成18年(2006年)12月13日に国連総会において採択され、平成20年(2008年)5月3日に発効しました。日本は、平成26年(2014年)1月に条約を批准し、同年2月から効力を発生しています。 ○ 発達障害者支援法(4ページ) 発達障がいについてはできるだけ早期に発達支援を行うことが重要であることから、発達障がいを早期に発見し、発達支援を行うことについて、国や都道府県、市町村の責務などを明らかにすること等を目的として、平成16年(2004年)12月に制定された法律です。 ○ 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(4ページ) 医療的ケア児及びその家族への支援に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、必要な施策並びに医療的ケア児支援センターの指定等について定めることにより、医療的ケア児の健やかな成長を図るなど、安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現に寄与することを目的とし、令和3年(2021年)6月に制定された法律です。 ○ 北海道障がい者条例(4ページ) 北海道において、障がいのある人の権利の擁護や、障がいがあることを理由にいかなる差別、虐待も受けることのない暮らしやすい地域づくりを推進するため、平成21年(2009年)3月31日に公布しました。 ○ 障害児通所支援等(4ページ) 児童福祉法に基づくサービスについては、障害児通所支援及び障害児入所支援があり、障がいのある子どもに対する児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所支援及び医療型障害児入所支援があります。なお、平成30年(2018年)4月から居宅訪問型児童発達支援が新設されています。 ◆障害児通所支援 児童発達支援 就学前の障がいのある子どもに日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適用訓練などを行います。 居宅訪問型児童発達支援 児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービスを受けるために外出する事が困難な重度の障がいを持つ障がいのある子どもに対し、居宅を訪問して日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行います。 放課後等デイサービス 就学中の障がいのある子どもに対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供します。 保育所等訪問支援 保育所等を現在利用中の障がいのある子ども、又は今後利用する予定の障がいのある子どもが、保育所等における集団生活の適応のための専門的な支援を必要とする場合に、保育所等への訪問支援を行うことにより保育所等の安定した利用を促進します。 ◆障害児入所支援 福祉型障害児入所施設 障がいのある子どもの保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与を行います。 医療型障害児入所施設 障がいのある子どもの保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与及び治療を行います。 ○ 地域包括ケアシステム(5ページ) 重度な介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される、地域の包括的な支援・ サービス提供体制のことです。 ○ 北海道働く障がい者応援プラン(5ページ) 「福祉的就労の底上げ」を目指し、工賃向上に向けた道の目標と、具体的な取組等を定めた「北海道働く障がい者応援プラン」を平成20年(2008年)3月に策定しました。 ○ 相談支援(9ページ) 障害者総合支援法における、自立支援給付のうち計画相談支援給付及び地域相談支援給付の各種サービスのことです。サービス利用支援、継続サービス利用支援、地域移行支援及び地域定着支援があります。 ◆計画相談支援給付 サービス利用支援 障害福祉サービス等の申請に係る支給決定前に、サービス等利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、サービス等利用計画の作成を行います。 継続サービス利用支援 支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等との連絡調整などを行います。 ◆地域相談支援給付 地域移行支援 障害者支援施設、精神科病院、保護施設、矯正施設等を退所する障がいのある人、児童福祉施設を利用する18歳以上の人等を対象として、地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外出への同行支援、住居確保、関係機関との調整等を行います。 地域定着支援 居宅において単身で生活している障がいのある人等を対象に常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行います。 ○ 自立支援医療(11ページ) 障がいのある人が、その心身の障がいの状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療で、次の3つがあります。 育成医療 身体に障がいのある子どもの健全な育成を図ることを目的とし、生活能力を得るために必要な医療です。 更生医療 身体障がいのある人の自立と社会経済活動への参加の促進を図ることを目的とし、更生のために必要な医療です。 精神通院医療 精神障がいの適正な医療の普及を図ることを目的とし、病院又は診療所に入院することなく行われる医療です。 ○ 発達障害者支援(地域)センター(19ページ) 発達障がいの早期発見、早期の発達支援等に資するよう、発達障がいのある人及びその家族に対し、専門的に、その相談に応じるとともに、発達障がいのある人に対する専門的な発達支援及び就労の支援を行うほか、関係機関及び民間団体等に対し、発達障がいについての情報提供及び研修等を行うための機関です。 ○ 児童発達支援センター(19ページ) 通所利用障害児への療育やその家族に対する支援を行うとともに、その有する専門機能を活かし、地域の障がい児やその家族の相談支援、障がい児を預かる施設への援助・助言を行う地域の中核的な支援施設です。 ○ 市町村中核子ども発達支援センター(19ページ) 発達の遅れに気づいた段階から、主に、児童福祉法に基づく児童発達支援や放課後等デイサービスの利用に繫がるまでの支援を行うほか、地域の連携体制の構築や人材育成等を推進する北海道が独自に認定する機関です。 ○ 医療的ケア児等コーディネーター(19ページ) 医療的ケア児やその家族からの相談に対応するほか、乳幼児期、学齢期、就労期を通じて、切れ目のない一貫した支援体制を維持するために、生活の場において他職種が包括的に関わり続けることのできる生活支援を総合的に調整します。 ○ 障害支援(程度)区分(20ページ) 障害福祉サービスの必要性を明らかにするために障がい者等の心身の状態を総合的に示すものとして定められた「障害程度区分」と平成26年(2014年)4月に改められた障がいの多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す「障害支援区分」のことです。 ○ 北海道意思疎通支援条例・手話言語条例(23ページ) 障がい者にとって様々な意思疎通の方法があることや、手話が言語であることなどについて道民に対し広く周知するとともに、意思疎通を円滑に行うための支援をより一層進めていくことを目的として平成30年4月1日に施行した二つの条例です。 北海道意思疎通支援条例は、障がい者の意思疎通支援に関する施策を総合的に推進し、障がいの有無にかかわらず、全ての道民が個人の尊厳を大切にしながら共生する真に暮らしやすい社会を実現することを目的としています。 北海道手話言語条例は、言語としての手話の認識の普及等に関する施策を推進し、手話が言語の一つとして尊重され、聴覚障がい者などがあらゆる場面で手話を使用できる社会を実現することを目的としています。 ○ 情報アクセシビリティ(23ページ) パソコンやWEBページなどをはじめとする情報関連のハード、ソフト、サービスなどを高齢者や障がいのある人を含む多くの人が不自由なく利用できることです。 ○ 共生型事業(24ページ) 北海道障がい者条例に基づく施策の実施に当たって、地域の特性に応じて、障がいのある人、高齢者、子どもなど地域福祉に係る施策について、これらを一体的に実施する事業のことです。 ○ インクルーシブ教育システム(25ページ) 障害者の権利に関する条約に基づき、共生社会の形成に向けて、障がいのある子どもが障がいのない子どもとともに教育を受けることを追求するとともに、個別の教育的ニーズのある幼児児童生徒に対して、自立と社会参加を見据えて、その時点で教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みのことです。 ○ ICT(情報通信技術)(25ページ) 情報処理や通信に関する技術、産業、設備、サービスなどの総称です。 パソコンやインターネットを使った情報処理や通信に関する技術を指す「IT」よりも、情報や知識の共有・伝達といった情報通信技術を利用したコミュニケーションの重要性から、「ICT」が一般的に使用されるようになりました。 ○ 成年後見制度(27ページ) 知的障がいのある人や精神障がい(発達障がいを含む。)のある人、認知症の人など判断能力が十分ではない人が、財産管理(預貯金の管理、遺産分割など財産に関すること)や身上監護(介護・福祉サービスの利用や医療・福祉施設の入退所などの生活に関すること)について契約などの法律行為を行うときに、本人の意思をできる限り尊重しながら権利と財産を守り支援する制度です。 ○ 障がい者が暮らしやすい地域づくり委員会(27ページ) 北海道障がい者条例に基づき総合振興局(振興局)に設置されている機関であり、中立公平な立場に立って、虐待や差別、暮らしづらさに関する地域の課題等について、障がいのある人や関係者と協議等を行い解決を図ります。 ○ 障害者虐待防止法(28ページ) 障がい者に対する虐待を禁止するとともに、虐待を受けたと思われる障がい者を発見した者に速やかな通報を義務づける等の規定をしている法律です。 ○ 北海道障がい者権利擁護センター(28ページ) 障害者虐待防止法に基づき、都道府県及び市町村の障がい者への虐待の相談窓口として、使用者による障がい者虐待に関する通報等の受理、市町村が行う措置に関する助言、広報・啓発等の業務を行います。 ○ 障害者110番(28ページ) 障がい者やその家族から権利擁護や差別解消に関する相談に応じる窓口です。 ○ 意思決定支援ガイドライン(28ページ) 意思決定支援の定義や意義、標準的なプロセス、留意点を取りまとめたもので、事業者や成年後見の担い手を含めた関係者間で共有して普及を図るべき旨が盛り込まれた手引きです。 ○ 北海道地域福祉生活支援センター(29ページ) 障がい(知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。))や高齢により日常生活の判断能力に不安があり、在宅で生活している人又は在宅で生活する予定の人に、福祉サービスの利用手続きや生活費の管理、年金証書などの大切な書類の預かりなどの援助を行う機関です。 ○ 中核機関(29ページ) 認知症、知的・精神障がい等の理由により、財産の管理又は日常生活に支障がある人に対し、成年後見制度を円滑に利用するために、専門職による専門的助言等の支援の確保や、協議会等の事務局機能を担うなど、地域連携ネットワークのコーディネートを行う機関のことです。 ○ ケアラー(29ページ) 障がいや高齢、疾病等の理由により援助を必要とする家族、友人、身近な人に対し無償で介護、日常生活上の世話その他の援助を行っている人のことです。特に18歳未満のケアラーは、ヤングケアラーと呼ばれています。 ○ 職員の対応要領(30ページ) 障害者差別解消法第9条及び第10条に基づき、国や地方公共団体等が、障がいを理由とする差別の禁止に関して当該機関等の職員が適切に対応することができるよう、合理的配慮の具体的な事例等を示すものです。 ○ 北海道障がい者施策推進審議会(30ページ) 障害者基本法第36条に規定する、都道府県に置かなければならない合議制の機関で、ほっかいどう障がい福祉プランを策定するにあたっての意見聴取や、道の障がい者施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し、その実施状況を監視するものです。 ○ ヘルプマーク(30ページ) 援助や配慮を必要としている方々がこのマークを身に着けることによって、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助等を受けやすくするためのものです。 ○ ヘルプカード(30ページ) 必要な援助や配慮の内容及び緊急連絡先などを記載し、周囲の方々に提示することにより、必要な援助等を伝えるものです。 ○ 北海道福祉のまちづくり条例(31ページ) 障がいのある人や高齢者、妊産婦など、行動に制限を受ける方々が自由に行動し、様々な分野に社会参加していく機会を等しく持つことができるよう、その基盤となる、建築物や道路などの公共施設や公共交通機関、生活に必要な情報を円滑に利用できる「福祉のまちづくり」を進めていくため、道、事業者及び道民の責務や整備基準、公共的施設の新築、増改築等に際しての届出等について定めた条例です(平成10年(1998年)4月1日施行)。 ○ 障害者週間(31ページ) 国民の間に広く障がいのある人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障がいのある人が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加することを目的として、障害者基本法により毎年12月3日から12月9日までの1週間と設定しています。なお、平成4年の第47回国連総会において、12月3日を「国際障害者デー」とすることが宣言されています。 ○ 道民福祉の日(31ページ) 道民一人ひとりが福祉について考え、ボランティアなど福祉活動に自ら参加するきっかけとなるよう、広く道内外からアイデアを募集し、制定検討委員会の選考を経て10月23日と制定することを平成10年6月に決定しました。なお、この日は「北海道福祉のまちづくり条例」が公布された日です。 ○ 地域づくりコーディネーター(32ページ) 北海道障がい者条例に基づき、各地域に配置し、市町村が設置する基幹相談支援センター及び地域生活支援拠点等の設置・整備に向けた調整等の助言・調整等の広域的支援を行います。     ○ 地域づくりガイドライン(32ページ) 北海道障がい者条例に基づき定めた、障がいのある人が暮らしやすい地域づくりを推進するため、市町村が実施することが望ましい相談支援体制づくり等の基本的な指針です。 ○ 北海道障がい者が暮らしやすい地域づくり推進本部調査部会(32ページ) 北海道障がい者条例に基づき道本庁に設置されている機関であり、知事を本部長とし、総合的かつ計画的な障がい者施策の推進を図る北海道障がい者が暮らしやすい地域づくり推進本部の所掌事項のうち障がい者が暮らしやすい地域づくり委員会から審議を求められた事項の協議を行います。 ○ 地域自立支援協議会(32ページ) 障害者総合支援法第89条の3で規定する、都道府県、市町村に設置する機関で、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における障がいのある人等への支援体制に関する課題について情報を共有し、連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行います。障がい保健福祉関係団体並びに障がいのある人等及びその家族、並びに障がいのある人等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する人などにより構成されます。 ○ 障がい者就労支援企業認証制度(33ページ) 障がいのある人の多数雇用や施設・事業所への優先発注など障がいのある人の就労支援に取り組む企業等を一定基準により認証し、認証取得企業に対し、入札や低利融資制度における優遇を行う制度です。 ○ 障がい者就労支援の輪を広げる取組~道民一人1アクション(33ページ) 障がいのある人の就労支援の取組を広く道民等に周知し、「障がい者就労支援の輪」を広げ、企業等による自発的な行動を支援する取組です。 ○ 特定随意契約制度(34ページ) 地方自治法施行令第167条の2(随意契約)の規定に基づき、障害者支援施設等を相手方として物品の購入又は役務の提供についての契約を行う場合に、競争入札によらず随意契約によることを可能とする制度です。 ○ 指定法人(34ページ) 北海道障がい者条例に基づき、一元的な就労支援推進体制を確立するために設置する機関です。授産事業の経営改善や受注拡大等の工賃向上に向けた各種取組を推進しています。 ○ 北海道障害者雇用支援合同会議(35ページ) 障がいのある人の雇用・就労支援に関し、雇用、福祉、教育等の関係行政機関の連携と北海道障がい福祉計画の数値目標を着実に達成するため、連携体制の構築、制度及び施策の横断的な調整を行います。 ○ 障害者就業・生活支援センター(35ページ) 就職を希望する障がいのある人や在職中の障がいのある人の抱える課題に応じて、雇用及び福祉の関係機関との連携のもと、就業面及び生活面の一体的な支援を行っています。 ○ 障害者職業センター(35ページ) 障がいのある人に対する専門的な職業リハビリテーションサービス及び事業主に対して雇用管理に関する助言・援助を行う機関です。 ○ 市町村の協議会(35ページ) 障害者総合支援法第89条の3に基づき、市町村が設置する協議会です。関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における障がいのある人等への支援体制に関する課題について情報を共有し、連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行います。障がい保健福祉関係団体並びに障がいのある人等及びその家族、並びに障がいのある人等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する人などにより構成されます。 ○ 障害者トライアル雇用制度(37ページ) 障がいのある人及び事業主の相互理解の促進と不安の軽減を図るため、障がいのある人が事業主と有期雇用契約(原則3か月)を締結し、試行雇用を行う制度です。 ○ 職場適応援助者(ジョブコーチ)(37ページ) 障がいのある人の職場適応を容易にするため、障がいのある人や事業主に対して、雇用の前後を通じて障がい特性を踏まえた直接的で専門的な支援を行います。 ○ 農福連携(38ページ)  障がいのある人の農業分野における就労及び就労訓練のことで、障がいのある人の工賃水準の向上や農業の支え手の拡大など、「農業」と「福祉」が連携することでそれぞれの課題解決を図る取組です。 ○ 地域生活支援拠点(41ページ) 障がいのある人の高齢化、重度化や介護者の急病等の緊急時において、地域生活支援を推進する観点から、障がいのある人が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、複数の事業所や機関により構築された、相談、体験の機会、緊急時の対応などの様々な支援を切れ目なく提供していく地域の体制です。 ○ 障がい福祉計画等圏域連絡協議会(41ページ) 北海道障がい福祉計画の推進のため、各障がい者保健福祉圏域における各市町村の障害福祉計画及び障害者計画概要と調整を図り、施策の課題を明らかにし計画の達成を図る目的で各(総合)振興局に設置されています。 ○ 基幹相談支援センター(42ページ) 地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、障害者相談支援事業や身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者に対する相談等の業務を総合的に行う施設のことです。 ○ ピアサポーター(43ページ) 同じ障がいや疾病がある人が経験などを活かし、「仲間」(ピア)として、支援する人をいいます。 北海道が実施する障がい者ピアサポーター養成研修を修了したピアサポーターを配置するなど、一定の条件を満たした事業所については、給付費の加算を算定できる場合があります。 ○ 障害者相談員(43ページ) 市町村が委嘱する身体障害者福祉法第12条の3第3項に規定する身体障害者相談員及び知的障害者福祉法第15条の2第3項に規定する知的障害者相談員のことです。 身体障がい者及び知的障がい者からの生活上のさまざまな相談に応じます。 ○ 地域相談員(43ページ) 北海道障がい者条例施行規則第15条に基づき知事が委嘱する、虐待、差別等に関する事案や、地域で暮らす障がい者の暮らしづらさに関する相談に係る業務を行う人のことです。 ○ 精神保健福祉センター(43ページ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき、都道府県及び指定都市が設置する精神保健及び精神障がいのある人の福祉に関する総合技術センターであり、精神保健福祉相談、社会復帰促進に必要な援助、自立支援医療(精神通院医療)及び精神障害者保健福祉手帳の判定業務などを行うほか、地域精神保健福祉活動を推進するため、保健所等関係機関への技術支援、教育研修などを行います。 ○ 地域包括支援センター(44ページ) 介護保険法で定められた、地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行う機関です。各市町村に設置されています。 ○ 救護施設(46ページ) 生活保護法第38条に基づき設置されている、身体上又は精神上著しい障がいがあるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設です。 ○ 矯正施設(46ページ) 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院のことです。 ○ 地域生活定着支援センター(46ページ) 高齢又は障がいにより、自立が困難な矯正施設を退所した人に対し、保護観察所と協働して、退所後直ちに福祉サービス等につなげ、地域生活に定着を図る事業を行います。具体的には、入所中から帰住地調整を行うコーディネート業務、矯正施設退所後に行う社会福祉施設入所後の定着のためのフォローアップ業務、退所後の福祉サービス等についての相談支援業務を一体的に行うことにより、社会復帰と再犯防止に寄与することを目的としています。 ○ 地域生活支援事業(47ページ) 障がいのある人が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じ、市町村が実施する次の事業です。 理解促進研修・啓発事業 障がいのある人等の理解を深める研修・啓発を行います。 自発的活動支援事業 障がいのある人やその家族、地域住民等による地域における自発的活動の支援を行います。 相談支援事業 障がいのある人や障がいのある子どもの保護者又はその介護者等からの相談に応じ、情報提供や助言、権利擁護のための援助等を行います。(基幹相談支援センター機能強化事業、住宅入居等支援事業(居住サポート事業)) 成年後見制度利用支援事業 成年後見制度を利用する知的障がい又は精神障がいのある人に対し、制度利用に係る費用を補助します。 成年後見制度法人後見支援事業 成年後見制度を適正に行うことができる法人の確保を行うため、研修や法人後見活動の支援等を行います。 意思疎通支援事業 聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障がいのため、意思の伝達に支援が必要な人等に対して、手話通訳者等を派遣する事業などを行います。 日常生活用具給付等事業 障がいのある人等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付又は貸与します。 手話奉仕員養成研修事業 聴覚障がいのある人との交流活動の促進、市町村の広報活動等の支援者として期待される日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成します。 移動支援事業 屋外での移動が困難な障がいのある人等に対し、外出のための支援を行います。 地域活動支援センター機能強化事業 創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流促進等を行う地域活動支援センターの機能の充実強化を行います。 任意事業 上記に掲げる事業のほか、市町村の判断により、障がいのある人等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう行う事業で、生活訓練等、日中一時支援、レクリエーション活動等支援等があります。 ○ レスパイト(47ページ) ショートステイなどの利用により、医療的ケアが必要な子どもや障がいのある人の介護を行っている家族を一時的に介護から解放し、日頃の心身の疲れを回復するための援助をいいます。 ○ 心身障害者総合相談所(48ページ) 身体障害者更生相談所及び知的障害者更生相談所を一体化した道立の相談機関で、身体障がいのある人や知的障がいのある人、また、その家族から補装具の交付や施設利用などの各般にわたる相談に応じ、医学的、心理学的、職能的な見地から総合的に検査・判定を行うとともに、集団生活適応訓練などの指導訓練等を行います。 ○ 児童相談所(48ページ) 児童福祉法に基づき都道府県及び指定都市が設置する、児童に関する総合的な相談・判定機関で、各般の相談に応じて調査・判定や、必要な助言、指導を行います。また、児童養護施設、障害児入所施設など児童福祉施設への入所措置も行います。 ○ 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(49ページ) 空き屋等を活用し、住宅確保要配慮者(高齢者、障がいのある人、低額所得者、子育て世帯など)の入居を受け入れる賃貸住宅を登録する制度です。 ○ 市町村保健センター(54ページ) 市町村が住民に対し保健サービスを提供するための拠点として、健康相談、保健指導及び健康診査、その他地域保健に必要な事業を行います。 ○ 周産期母子医療センター(55ページ) 周産期(妊娠満22週から生後満7日まで)における妊娠中毒症や切迫流産などに対応できる医療機能を備え、産科医療機関などからの搬送患者を受け入れる高度・専門的な医療施設です。 ○ 周産期救急情報システム(55ページ) 周産期母子医療センターなどにおける病床の空床状況や手術の可否などの情報をインターネットを通じて、常時提供するシステムです。 ○ 難病診療連携拠点病院(58ページ) 難病全般に係る早期診断及び専門治療を行うとともに、相談窓口を設置し、受診相談をはじめ保健・福祉等の相談にも総合的に対応するほか、地域の支援病院や一般病院・診療所との連携を図り、身近な医療機関で治療を継続できるよう支援を行う役割を担う病院です。 ○ 退院後生活環境相談員(59ページ) 精神保健福祉法の改正により措置入院者や医療保護入院者が早期に退院できるよう、精神科病院において個々の医療保護入院者1名につき1人を選任し配置することが義務づけられた精神保健福祉士などの精神障がいのある人に関する業務に従事した経験を有する人のことです。主な役割として精神障がいのある人やその家族への退院に向けた相談や相談支援事業所など地域援助事業者等の紹介のほか、退院後の生活環境・療養環境の調整などを行います。 ○ インクルージョン(63ページ) 地域において、すべての人が孤立などせずに社会の構成員として包み支え合うことをいいます。 ○ 障害児相談支援(63ページ) 児童福祉法に基づく障害児相談支援で、障害児支援利用援助及び継続障害児支援利用援助があります。 障害児支援利用援助 障害児通所支援の申請に係る支給決定前に、障害児支援利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、障害児支援利用計画の作成を行います。 継続障害児支援利用援助 支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等との連絡調整などを行います。 ○ 広域特別支援連携協議会(64ページ) 発達障がいを含む障がいのある幼児児童生徒に対する支援体制の整備を促進するため、教育、医療、保健、福祉、労働等の関係部局、大学、保護者、NPO等の関係者で構成する組織です。 ○ ペアレントメンター(64ページ) 発達障がいのある子どもを育てた経験のある親であって、その経験を生かし、子どもが発達障がいの診断を受けて間もない親などに対して相談や助言を行う人のことをいいます。 ○ 特別支援連携協議会(64ページ) 都道府県及び市町村に設置する機関で、特別支援教育の推進に関する共通認識を持つとともに、特別な支援を要する乳幼児や児童・生徒の実態を把握し、適切な相談支援体制等を構築するための協議を行います。 ○ 児童発達支援ガイドライン(67ページ) 事業所等の資質の確保及びその向上を図り、障がいのある子ども本人やその家族のために提供すべき支援の内容等基本的な事項を示し、支援の一定の質を担保するための全国共通の枠組みが示されているものです。児童発達支援の他に「放課後等デイサービスガイドライン」「保育所等訪問支援の効果的な実施を図るための手引書」があります。 ○ 道立特別支援教育センター(69ページ) 北海道における特別支援教育の振興を図るために設置され、本道の特別支援教育の充実と課題の解決に役立つよう、教育相談、研究・研修、広報啓発・情報教育の三事業を推進します。 ○ 特別教育支援員(70ページ) 小・中学校等において発達障がいを含む障がいのある児童生徒に対し、学校における日常生活上の介助や、学習活動上のサポートなどを行う人です。国においては、特別支援教育を法的に位置付ける改正学校教育法の施行を踏まえ、計画的な配置が可能となるよう、平成19年度から市町村に対し地方交付税措置しています。 ○ 医療的ケア児等支援センター(70ページ) 医療的ケアが必要な子どもを持つ家族や関係機関からの相談に市町村等と連携して対応するほか、関係機関等への情報提供、医療的ケア児等コーディネーター養成研修及び資質向上研修等を行うなど、中核的な役割を担います。 ○ 北海道医療給付事業(74ページ) 重度心身障がい者、ひとり親家庭等、乳幼児等の健康の保持及び保健の向上と福祉の増進を図るため、市町村が実施する医療給付事業に要する経費について補助する事業です。 ○ I’m POSSIBLE(76ページ) 国際パラリンピック委員会の世界的な教育プログラムで、パラリンピック(スポーツ)や人権、多様性の尊重等について学ぶことができる教材です。日本語版は、小学生版、中学生・高校生版の2つのバージョンがあり、日本の教育現場での活用のしやすさを考慮し、パラリンピックを題材に共生社会への気づきを子どもたちに促す教材として開発されています。 ○ 視覚障害者情報総合ネットワーク(サピエ)(76ページ) 視覚障がいのある人及び視覚による表現の認識に障がいのある方々に対して、点字データや音声データをはじめ、暮らしに密着した地域・生活情報など様々な情報を提供するネットワークです。点字図書館等が所蔵する資料の検索や、貸出依頼も可能となっています。 ○ 福祉有償運送制度(81ページ) NPO法人等が障がいのある人や要介護者等の会員に対して、実費の範囲内で、営利とは認められない範囲の対価によって、乗員定員11人未満の自動車を使用して、原則としてドア・ツー・ドアの個別輸送を行うものです。平成18年10月に施行された改正道路交通法により、登録制度として法律上の位置付けが明確化されました。 ○ 福祉避難所(82ページ) 身体等の状況が、障害者支援施設や特別養護老人ホーム等への入所を要するまでには至らないが、一般的な避難所での避難生活が困難な災害時要配慮者のために特別な配慮がなされた避難所です。