令和5年度第2回北海道障がい者施策推進審議会・意思疎通支援部会 にち時:令和5年(2023年)9月7日(木)18:00~19:30       場しょ:北海道りつ道民活動センター(かでる2 7)7階 710会議室 《し第》  1 開会  2 議事 「第3期北海道障がい者基本計画・第7期北海道障がい福祉計画(仮称)」の「素案たたき台」について  3 閉会 《資 料》 資料1 第1回意思疎通支援部会での意見について 資料2 「第3期北海道障がい者基本計画・第7期北海道障がい福祉計画(仮称)」素案たたき台(関係分抜粋)  北海道障がい者施策推進審議会・意思疎通支援部会委員名簿(敬称略) 審議会委員 藤女子大学 名誉教授 橋本 のぶや 出席 専門委員 札幌大学地域きょうそう学群教養学系 教授 小嶋 義勝 出席 専門委員 公益社団法人 北海道ろうあ連盟 理事 越智 誠 出席 専門委員 北海道中途なんしっちょう者協会 会長 中川 智美 出席 専門委員 一般社団法人 北海道視覚障害者福祉連合会 理事 島 信一朗 欠席 専門委員 一般社団法人 北海道身体障害者福祉協会 事務局長 澤口 隆之 出席 専門委員 NPO法人 札幌盲ろうしゃ福祉協会 副会長 沖村 圭子 欠席 専門委員 一般社団法人 北海道手をつなぐ育成会 事務局長 樋口 賢治 欠席 審議会委員 社会福祉法人 北海道社会福祉協議会 権利擁護推進部長 亀かわ 義信 出席 専門委員 北海道手話通訳士会 会長 松井 宏幸 出席 専門委員 北海道手話サークル連絡協議会 企画部長 じんのう 直子 出席 専門委員 北海道手話通訳問題研究会 運営委員長 渋谷 悌子 出席 専門委員 全国要約筆記問題研究会 関屋 悌子 出席 専門委員 日本赤十字社北海道支部点字図書センター 所長 井坂 圭一 欠席 審議会委員 北海道市長会 北斗市長 池田 達雄 欠席 審議会委員 北海道町村会 えりも町長 大西 正紀 出席 事務局 北海道保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課長 徳た 泰則 北海道保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課 主幹 菊池 幸次 社会参加係長 長多 将嗣 主任 鈴木 優実 資料1 第1回意思疎通支援部会での意見について 1 計画策定に関する事項 意見 点やく・音やくに加えて、代筆・代読サービスを文言化し推進すべき。 対応方法案 計画(素案たたき台)の「意思疎通支援の充実」の項で、多様な意思疎通支援手段の例として、代筆・代読を記 意見 遠隔手話通訳を推進すべき。 対応方法案 計画(素案たたき台)の「意思疎通支援の充実」の項で、遠隔手話通訳の推進について記載。 意見 「選挙への配慮」の項が、他の項目と比べて、唐突な感じを受ける。 対応方法案 計画(素案たたき台)の推進項目としては削除。元々あった取組内容については、計画(素案たたき台)の、他の取組内容に盛り込むことで対応。  候補者情報の提供は、「意思疎通支援の充実」の「情報保障の推進」へ移行  投票環境の改善は、「自立と社会参加の促進・取組定着」の「社会参加の促進」へ移行 意見 選挙の場(投票所)での意思疎通支援者の同伴。 対応方法案 趣旨については、計画(素案たたき台)の「意思疎通支援の充実」の「情報保障の推進」の内容に含める。 意見 知事・どう議会議員選挙で、手話通訳及び字幕等の情報保障が必要。 対応方法案 趣旨については、計画(素案たたき台)の「意思疎通支援の充実」の「情報保障の推進」の内容に含める。 2 個別の事業に関する要望等 意見 手話通訳者設置事業 設置手話通訳者の減員について 回答 令和元年8月の「北海道聴覚障がい者情報センター」の開設に伴い、振興局の設置通訳者を「ブランチ」として位置づけ、令和6年度までに体制を見直すことで、北海道ろうあ連盟と合意していたものです。 意見 要約筆記者の配置 手話通訳員に加え、要約筆記者を配置して欲しい。 回答 国の補助事業では、手話通訳者の設置のみが対象とされており、要約筆記が必要なかたには、その都度、個別に対応させていただくこととしています。 意見 盲ろうしゃ通訳・介助員派遣事業 利用上限時間の撤廃  通訳・介助員の地域偏在の解消 回答 利用時間については、やむを得ない事情等により派遣が必要と認める場合は、上限を超えた利用も認めているところです。 上限の撤廃及び養成研修の地方開催には、予算議論も伴うことから、委託先団体等とも協議し検討します。 意見 要約筆記者派遣事業 派遣依頼に係る窓口の周知 要約筆記の広域利用の促進 回答 要約筆記者の派遣体制の整備が進まない要因として、担い手の不足や地域偏在などの課題が考えられることから、昨年度から、札幌とそれ以外の地域で養成講座の開催を行うなどして、順次、不在地域の解消に努めるとともに、SNSを通じて、要約筆記の利用者の周知に努めているところです。 意見 手話通訳者養成事業 難聴者・中途しっちょうしゃに対応するため、要約筆記者を配置した手話講習会を開催して欲しい。 回答 手話通訳者養成事業は、意思疎通支援者を養成するものであり、意思疎通支援が必要なかたの学習を提供するものではないため、どうとしての対応は難しいところです。 意見 知事記者会見 同時手話通訳に加え、字幕・要約筆記をつけて欲しい。 回答 知事記者会見は、総合政策部知事しつ広報こうちょう課が所管のため、要望の趣旨を伝えます。 資料2 第3期北海道障がい者基本計画・第7期北海道障がい福祉計画(仮称)素案たたき台(関係分抜粋) 10 自立と社会参加の促進・取組定着(抜粋)  1 社会参加の促進 (1)社会参加促進対策の推進等 ・ 選挙において、郵便等による不在者投票制度や点字による投票制度の活用の周知や、投票じょにおいても障がいの特性に配慮した支援が行われるよう、市町村選挙管理委員会に対し働きかけます。 11 北海道意思疎通支援条例・手話言語条例の施策の推進 《現状と課題》 ・ 北海道意思疎通支援条例・手話言語条例に加えて、令和4年5月に「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」(障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)が施行され、障がいのある人による情報の取得・利用、障がいの特性に配慮した意思疎通支援などに関する施策を総合的に推進することが求められています。   そのため、障がいの特性に対応したICT(情報通信技術)の利用の促進や情報提供の充実のほか、障がいの特性に配慮した意思疎通手段の確保や意思疎通支援者の養成・派遣等を行い、障がいのある人が障がいのない人と実質的に同等の情報を得られるように情報保障の確保を図ることが必要です。   また、手話が独自の体系を持つ言語であることについて、広く道民への普及啓発を進めるほか、手話を習得するために必要な支援を行う必要があります。 《考え方》 ・ ICT(情報通信技術)の活用により、情報アクセシビリティの向上に取り組むとともに、情報提供や意思疎通支援の充実等、意思疎通支援条例に基づく各種施策等を推進することで、障がいのある人の意思疎通手段を拡充し自立と社会参加を促進します。 また、手話言語条例に基づき、言語としての手話の認識の普及等に関する施策を推進し、聴覚に障がいのある人等があらゆる場面で手話を使用できる社会の実現を目指します。 (1)情報通信における情報アクセシビリティの向上 【推進の視点】 ・ ICT(情報通信技術)の活用により、障がいのある人が円滑に情報を取得・利用できるよう、情報アクセシビリティの向上に取り組むことが必要です。 【推進施策】 ● 情報バリアフリー化の促進 ・ ICT(情報通信技術)の発達による誰もが使いやすい技術を活用した情報バリアフリー化を促進します。 ・ 障がいのある人の情報の利用におけるバリアフリー化を推進するため、情報通信機器等に関する情報提供に努め、普及や利用の促進を図ります。 ・ 障がいのある人やその家族からの情報通信機器の利用に関する相談等を実施する障がい者 IT サポートセンターを設置し、情報通信技術の利用及び活用の機会の拡大を図ります。 (2)意思疎通支援の充実 【推進の視点】 ・ 障がいのある人の意思疎通の妨げとなる社会的障壁を解消して、障がいの有無に関わらず、全ての道民がみんなで共生する暮らしやすい社会の実現を目的に意思疎通の支援に関する各種施策等の取組を進めることが必要です。 【推進施策】 ● 理解の促進 ・ 障がいや障がいのある人への理解が深まるよう、広報誌やDVD(映像)、インターネット(動画配信)などの様々な情報媒体を活用し、ノーマライゼーションの理念の普及を図ります。 ・ 障がいのある人や家族、地域の支援者、就職先となる企業等へ正しい情報をわかりやすく伝えるため、映像資料等を活用し、当事者、支援者団体等と連携した情報提供の仕組みづくりを進めます。 ● 意思疎通手段の確保等 ・ 障がいのある人に対する意思疎通支援など、コミュニケーションが図りやすい環境の整備を進めます。 ・ 点字、手話、要約筆記、触手わ、代筆・代読、コミュニケーションボード等、障がいの特性に応じた意思疎通支援ツールの確保のため、意思疎通手段の習得の取組を支援するほか、意思疎通手段が使いやすい環境の整備に努めます。 ・ 手話通訳者の不在地域や、災害や緊急事態等で手話通訳者の派遣が困難な場合でも、円滑な支援を提供できる環境を整備するため、遠隔手話通訳の実施を推進します。 ● 情報保障の推進 ・ 点やく奉仕員や手話奉仕員等の意思疎通支援人材の育成・派遣、災害発生時の情報発信拠点等のため、道内の視覚及び聴覚に障がいのある人に係る情報提供施設を支援します。 ・ 点字やインターネットによる新聞情報の提供や、「広報誌ほっかいどう」の点字版・CD版の作成やどうせいテレビ番組へのテロップ(字幕)の利用などにより、どうせいの話題や生活に必要な情報を提供します。 ・ 選挙管理委員会が発行する選挙公報について、市町村選挙管理委員会に対し、点字版や音声版等、障がいの特性に配慮した情報保障を行うよう働きかけます。 ・ 障がいの特性に応じた多様な意思疎通手段があることについて、道民の理解促進や普及啓発を図ります。 ● 意思疎通支援者の養成及び派遣の推進 ・ 点やく奉仕員、朗読奉仕員、手話通訳者(手話奉仕員)、要約筆記者(要約筆記奉仕員)、盲ろうしゃ通訳・介助員、失語症者向け意思疎通支援者等、意思疎通支援者の養成・派遣については、どう、市町村がそれぞれの役割を担った上で関係機関と連携し、道内の意思疎通支援の向上を図ります。 ・ 市町村に対し、障がいの特性に応じた意思疎通支援者の養成及び派遣体制の充実について働きかけます。 ・ 障がいのある人のコミュニケーションを確保するため、市町村や関係団体等と連携し、手話通訳者、要約筆記者等の養成や資質の向上などを図り、その基盤となる人材の育成に努めます。 (3)言語としての手話の理解促進等 【推進の視点】 ・ 道民に手話が言語であることを広く認識していただくことや手話を習得する機会の確保に取り組むことにより、これらを広め、手話を使いやすい社会の実現を目的に北海道手話言語条例に基づく各種施策等の取組を進めることが必要です。 【推進施策】 ● 道民の理解促進等 ・ 手話が独自の言語であることについて、広報誌やインターネット等の様々な情報媒体を通じて周知し、道民の理解促進や普及啓発を図ります。 ・ 市町村と連携して、小中学生への手話講座等の実施により、児童・生徒の時期に手話を知る機会の確保に努めます。 ・ 経済団体、建築団体など道内の関係団体に対して、手話が独自の言語であることについての情報提供などを行います。 ・ 道民向けにインターネット(動画配信)を活用した手話講座を実施するなど、道民が広く手話を習得する機会を設けます。 ・ どう職員を対象にした手話講座の実施により、どう職員が率先して手話をもちいるよう取り組みます。 ● 手話を習得する機会の確保 ・ どう教委と連携して、聴覚に障がいのある人が、乳幼児期から家族も含めて手話を習得する機会を確保します。 12 安全確保に備えた地域づくりの推進 【現状と課題】  ・ 北海道福祉のまちづくり条例に加え、国においても「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」などの法整備が進んでいますが、積雪・寒冷といった本どうの地域特性などを踏まえ、誰もが安全で快適に生活できる福祉のまちづくりを推進し、住まいや公共的施設、交通機関、歩行空間などのバリアフリー化を図る必要があります。    また、障がいのある人が地域社会において、安全・安心して生活することができるよう、防災・防犯対策の推進等を図る必要があります。 【考え方】 ・ 障がいのある人もない人も、すべての人が地域社会において、安全に生活できるよう、住まいから交通機関、まちなかまで連続し、安全で快適な道路交通の確保と防災・防犯対策を推進します。 (1)住まい・まちづくりの推進 【推進の視点】 ・ 障がいのある人の自立と社会参加を支援し、誰もが快適で暮らしやすい生活環境の整備を推進するため、障がいのある人が安心して生活できる住まいの確保、建築物等のバリアフリー化を推進するとともに、障がいのある人に配慮した福祉のまちづくりの推進が必要です。 【推進施策】 ● 住まいの整備 ・ 障がいのある人の在宅志向の高まりや高齢化等により、バリアフリー化された住宅への需要が増加していることから、立地上の利便性や地域住民との交流に配慮しながら公営住宅等におけるユニバーサルデザインの普及促進を進めます。 ・ 障がいのある人が住み慣れた自宅や地域で安心して暮らし続けることができるよう、市町村と関係団体との連携促進により、市町村における住宅改善に関する相談支援体制の整備を図ります。 ・ 障がいや障がいのある人に対する理解の促進などに努め、障がいのある人が、賃貸住宅等に円滑に入居できるよう支援します。 ・ 障がいのある人の生活の利便性を高めるため、入浴補助用具や住宅内の手すりなどの日常生活用具の利用を促進します。 ● 福祉のまちづくりの推進 ・ 多くの人が利用する建築物、道路など公共的な施設において北海道福祉のまちづくり条例に基づき、障がいのある人に配慮した福祉環境の整備を促進します。 ・ 北海道福祉のまちづくり条例などに基づき、障がいのある人をはじめ、誰もが安全で快適に生活できる福祉のまちづくりを総合的に推進するため、公共的施設や公園、道路、住宅などが誰にも利用しやすいものとなるよう、設置者、建築技術者などへの広報活動や普及啓発、研修に努めるとともに、北海道福祉のまちづくり推進連絡協議会において、建築、経済、労働、金融、交通、保健、福祉などの幅広い分野の構成団体と一体となって福祉のまちづくりに取組みます。 ・ 北海道福祉のまちづくり条例施設整備マニュアルの活用促進やまちづくり表彰の実施などにより、積雪寒冷な地域で必要な配慮など、わかりやすい整備内容の普及を図ります。 ・ 公共的施設や道路、公園等について、障がいの特性に配慮した適切な整備を進めるため、福祉環境アドバイザーの活用を促進し設置者等への技術的援助を行います。 ・ 障がいのある人が、盲導犬や介助けんなどの身体障害者補助けんを同伴して、公共施設や商業施設、公共交通機関などを円滑に利用できるよう、理解の促進に努めます。 (2)移動・交通のバリアフリーの促進 【推進の視点】 ・ 公共的施設のバリアフリー化に止まらず、障がいのある人の円滑な移動に資するため、公共交通機関等の整備や歩行空間等のバリアフリー化などを促進することが必要です。 【推進施策】 ● 交通機関等の整備促進 ・ 駅舎等の建築物については、北海道福祉のまちづくり条例に沿った整備が行われるよう設置者に働きかけるとともに、障がいのある人等が公共交通機関を円滑に利用できるよう、ていしょうバスの導入の促進等について働きかけます。 ・ 公共交通機関を利用する上で制約が多い重度の障がいのある人の移動手段を確保するため、道路運送法に基づく福祉有償運送制度や移動に関する支援(行動援護・同行援護、移動支援等)を促進します。 ● 歩行空間等のバリアフリー化の推進 ・ 視覚に障がいのある人や車いす使用者などの移動の妨げとなる路上放置ぶつの撤去や迷惑駐車の是正などについて、関係機関等との連携により、啓発・広報に努めます。 ・ 安全で円滑な移動ができるよう、音響式信号機設置等によるバリアフリー化を推進します。 ・ 鉄道駅周辺、中心市街地、通学路等を中心とした、歩道じょはいせつの充実に努めます。 ● 観光へのアクセス ・ 障がいのある人などが気軽に旅行などを楽しむことができるよう、北海道福祉のまちづくり条例に沿った観光施設等のバリアフリー化の促進や移動支援を充実するとともに、障がいのある人のそれぞれの障がい特性に配慮された観光施設や宿泊施設などの観光情報の提供に努めます。 (3)防災・防犯対策の推進 【推進の視点】 ・ 障がいのある人が地域で安心して暮らすためには、平常時から、災害や集団感染の発生時による生活環境の変化などに対応でき、必要なときにその障がいの特性に応じた適切な支援が受けられる地域の体制づくりを進めることが必要です。 【推進施策】 ● 市町村における災害時等要配慮者支援策の充実 ・ 災害時における障がいのある人等の避難支援の実効性の確保に向け、避難行動要支援者名簿が活用され、個別の避難計画の策定が進むよう、どうが策定した「災害時における高齢者・障がい者等の支援対策の手引き」などにより、市町村等の関係機関や関係団体の取組を促進します。 ・ 市町村に対して、災害時における障がいのある人への情報伝達やコミュニケーション方法などを取りまとめた「災害時の障がい者支援対策等の事例集」や「障がいのある方への配慮と情報保障のための指針」の一層の周知を図り、災害や集団感染の発生時における障がいのある人への支援の充実に努めます。 ・ 障がいのある人等が避難しょにおいて、障がい特性に応じた支援を受け安心して生活できるよう、市町村における福祉避難所の確保を促進するとともに、その設置・運営に必要な資器材の確保やどうによる独自の支援制度である被災者相談や福祉的支援を行うことを目的とした「北海道災害派遣ケアチーム(でぃーきゃっと)」等による人材の確保への支援を行います。 ・ 障がいのある人へ必要な情報の収集・提供を迅速かつ的確に行えるよう、日常生活用具等の有効活用を図るため、市町村に対する情報・意思疎通支援機器等の情報提供に努めます。 ● 共生による地域の体制づくりの推進 ・ 障がいのある人、高齢者、地域住民などが共に支え合いながら暮らすことができる共生型の地域づくりを支援するとともに、各種サービスを安心して利用できるよう安全の確保を図りながら、障がいのある人が必要な支援を受けられる地域の体制づくりを推進します。 ・ 障がいのため判断能力の不十分な人などが、犯罪などに遭わないよう、関係機関等との連携による各種相談支援体制の充実に努めます。 ・ 被災した障がいのある人の中には、一時的に施設等への避難が必要な場合があることから、市町村と施設等の間における連携を図っていきます。 ・ 障がいのある人への日常的な提供や意思疎通支援などを充実させながら、災害や集団感染の発生時における支援体制づくりを進めます。 また、感染症に備えた取組については、「北海道新型インフルエンザ等対策行動計画」を踏まえ、支援体制づくりを進めます。 ・ 災害時に、障がいのある人等の災害時要配慮者の福祉ニーズに的確に対応し、避難生活中における生活機能の低下等を防止するため、一般避難所で災害時要配慮者に対する福祉支援を行う「災害派遣福祉チーム(でぃーわっと)」を組成するとともに、必要な支援体制を確保することを目的に、官民協働による「災害福祉支援ネットワーク」を構築します。 ● 施設利用者などに対する災害時等の支援策の推進 ・ どうが策定した「社会福祉施設等における非常災害対策計画の策定の手引き」を活用し、社会福祉施設等における非常災害対策計画の策定を進めます。 ・ どうと施設関係団体の間で締結した「災害時における社会福祉施設等の相互支援協定」に基づき、災害時における施設利用者の避難先の確保や、被災施設などへの人的・物的支援をおこなっていきます。   また、個々の施設に対しても、災害時において、直接避難できる同種・類似の施設を確保できるよう、施設間相互の協定の締結について働きかけます。 ・ 障害者支援施設等を利用する障がいのある人が安心して生活できるように、防犯に係る安全確保のための施設整備や防犯に係る職員の対応に関する点検等の取組を促進するとともに、関係機関や地域住民等と連携し安全確保体制の構築に努めます。 ・ 障害者支援施設等に対する集団指導において、非常災害対策の取組の強化について指導するとともに、実地指導の実施等により、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備の設置状況や、非常災害対策計画や業務継続計画の策定状況、避難訓練の実施状況等について確認し、適切な措置を講じていない施設等に対しては、改善が図られるよう指導します。 ・ 障害者支援施設等に対する集団指導において、国からの関係通知を周知し、感染予防とまん延防止の重要性を説明します。また、実地指導の実施等により、適切な措置を講じているか等を確認し、適切な措置を講じていない施設等に対しては、改善が図られるよう指導します。 ・ 障害者支援施設等において、新型コロナウイルス感染症の集団感染の発生など、早急に感染拡大防止策を講じる必要がある場合に、感染症管理看護師(ICN)等の感染症対策に係る専門家を派遣し、感染管理指導や助言等の技術的支援を行います。 ・ 障害者支援施設等で集団感染が疑われる事例が発生した場合、利用者の健康管理や支援を維持するため、速やかに現地対策本部を設置するなどし、感染者の入院調整や施設内感染拡大防止を行います。 ・ 障害者支援施設等の職員が新型コロナウイルス等の感染症に感染し、生活支援員等が不足した場合に、生活支援員等を派遣する体制を整備し、障害福祉サービスが維持できるよう支援します。 ・ 近年の災害や新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ、障害者支援施設等に対し防災や感染症対策について周知を行います。 また、関係部局と連携して、障害者支援施設等における災害や感染症の発生時に必要な物資についての備蓄・調達・輸送体制をあらかじめ整備するとともに、どう、市町村、関係団体が連携した災害・感染症発生時の支援・応援体制を構築します。