北海道障がい者の意思疎通の総合的な支援に関する条例(概要) 1 条例の考え方(前文関係) 障がいのあるかたの意思疎通手段には、そのかたの障がい特性に応じて、数多くのものが存在しています。 しかしながら、これについてあまり理解が進んでいないこともあり、障がいのあるかたの意思疎通に大きな支障が生じています。 この条例は、障がいのあるかたの意思疎通の支援に関する施策を総合的に推進し、障がいの有無にかかわらず、全てのどうみんが個人の尊厳を大切にしながら共生する真に暮らしやすい社会の実現に寄与するため、どうみんの総意としてこの条例を制定しました。 2 条例の目的(第1条関係) 障がいのあるかたの意思疎通の支援について、基本理念を定めます。 また、どうの責務とどうみんのみなさん、障がいのあるかた、意思疎通支援者、関係団体及び事業者の役割を明らかにします。 どうの施策の基本となる事項を定めることにより、障がいのあるかたの意思疎通の支援に関する施策を総合的に推進します。 これにより、障がいのあるかたの意思疎通の妨げとなる社会的障壁を解消して、障がいの有無にかかわらず、全てのどうみんがみんなで共生する暮らしやすい社会の実現を目指します。 3 条例の内容 (1) 基本理念(第3条関係) どうの責務(第4条関係) どうみんの役割(第5条関係) 障がいのあるかたの役割(第6条関係) 意思疎通支援者等の役割(第7条関係) 事業者の役割(第8条関係) 市町村との連携等(第9条関係) (2) 施策の基本方針 (第10条関係) 理解の促進(第12条関係) 意思疎通手段の確保等(第13条関係) 情報保障の推進(第14条関係) 意思疎通支援者の養成及び派遣の推進(第15条関係) (3)審査会の意見聴取