はじめに  どうでは、全国に先駆けて平成21年4月に「北海道障がい者条例」を制定し、 障がいのある方々の権利擁護と暮らしやすい地域づくりに取り組んでまいりました。  その後、国では、平成28年4月に障害者差別解消法を施行し、 行政機関等に対し「障害者から、現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、 その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、 当該障害者の性別、年齢及び障害の状況に応じて、社会的障壁の除去に合理的な配慮をしなければならない。」として、 障がいのあるかたから求めがあった際の合理的配慮の提供が義務づけられました。  こうした中、どうでは、「北海道障がい者の意思疎通の総合的な支援に関する条例(意思疎通支援条例)」及び 「北海道言語としての手話の認識の普及等に関する条例(手話言語条例)」を平成30年4月に施行し、 障がいのある方々の特性に応じて、様々な意思疎通手段があることや、手話が日本語とは異なる言語であることなどについて、 どうみんの皆さまに広く知ってもらうこと、そして、障がいのある方々との意思疎通をスムーズに行うための支援を一層進めていくこととしています。  こうした取り組みを全道に広げ、障がいのあるかたもないかたも共に暮らしやすい共生社会の実現を目指していくためには、 どうの各部局・各課・出先機関が率先して障がいのあるかたも障がいのないかたと実質的に同等の情報が受け取れるよう努める「情報保障」に取り組んでいかなければなりません。  この指針は福祉部門はもとより、広く福祉以外の部門で働くどう職員の皆さんが日頃の仕事を進めていく中で、 障がいのあるかたへの情報保障について意識を持ち、行動していくための参考としていただくために作成しました。 日々の業務の中で、是非お手に取って熟読いただければ幸いです。  また、市町村や民間事業者の方々も、有効に活用していただければと思います。 平成31年3月 保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課